○指定金融機関等事務取扱細則

昭和39年6月15日

訓令第1号

第1章 総則

第1条 本市の収納及び支払事務については、一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)に定めるもののほか、この細則の規定によらなければならない。

第2条 指定金融機関において出納する現金は、次の区分により整理しなければならない。ただし、歳入歳出に属する現金は、各会計別、口座別及び年度別に整理しなければならない。

(1) 市歳入歳出に属する現金

(2) 市歳入歳出外現金

第3条 指定金融機関が出納を取り扱う時間は、当該指定金融機関の営業時間とする。ただし、公金取扱金融機関に関する規則(昭和39年一宮市規則第14号)第1条第2項の派出所(以下「派出所」という。)については、午前9時から午後4時までとする。

2 緊急に支払を要するとき、又は収納金がふくそうするときは、前項の執務時間外又は休日(一宮市会計に関する規則第2条第5号に規定する休日をいう。以下同じ。)においても執務しなければならない。

(平21訓令9・平23訓令2・平24訓令8・一部改正)

第4条 指定金融機関は、照合に供するため、会計管理者に指定金融機関の印鑑並びに事務取扱者(派出所において勤務する者に限る。)の氏名及び印鑑を届け出なければならない。

2 指定金融機関及び収納代理金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。以下「収納代理金融機関」という。)の出納上の領収に供する印鑑は、取扱金融機関名、領収年月日及び領収、収納、出納等領収の意を明示したものを使用しなければならない。

(平19訓令12・平20訓令3・平23訓令2・一部改正)

第2章 収入

第5条 指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)は、納人から納入通知書又は納付書(以下「納付書」という。)とともに、現金又は別に定める規則の規定により証券による払込みを受けたときは、前条に定める領収印を押印して領収書を納人に交付しなければならない。

第6条 収納代理金融機関は、前条の規定による払込みを受けたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日(その日が休日に当たるときは、その日の翌日)の正午までに、領収済通知書とともに、取りまとめ店にあっては指定金融機関に、取りまとめ店以外にあってはそれぞれの取りまとめ店に送付しなければならない。

(1) 取りまとめ店以外の収納代理金融機関 払込みを受けた日の翌日

(2) 市内に取りまとめ店を有する収納代理金融機関の取りまとめ店 払込みを受けた日又は公金を取り扱った日の翌日

(3) 市外に取りまとめ店を有する収納代理金融機関の取りまとめ店 払込みを受けた日又は公金を取り扱った日の翌々日

(平17訓令19・全改)

第7条 指定金融機関は、第5条に規定する方法以外の方法により収入金の払込みを受けたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知するとともに、納付書等の交付を受け、同条の規定による処理をしなければならない。

(平20訓令3・一部改正)

第8条 指定金融機関は、毎日の払込金を各会計別、歳入歳出外現金別に区分し、納付書等の領収済通知書とともに翌日(その日が休日に当たるときは、その日の翌日)、会計管理者に報告しなければならない。

(平20訓令3・一部改正)

第3章 支出

第9条 指定金融機関は、会計管理者から支出命令書の交付を受けたときは、標題金額(2枚以上あるときはその合計額)と債権者持参の支払伝票とを照合調査し、正当と認めた後、現金を支払い、支出命令書に支払済みの印を押印しなければならない。

2 本市職員の給料その他諸手当等の支払については、前項の規定にかかわらず、支払伝票の金額により支払を行い、支払終了後支出命令書の標題金額と照合し、正当と認めた後、支払済みの印を押印しなければならない。ただし、会計管理者からの通知書により引き去るべき金額のあるときは、これを控除した残額を支払い、引き去った金額は、通知書記載のとおりこれを処理しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から支出命令書の交付を受けたにもかかわらず、特別の理由により支払ができないときは、その理由を付して会計管理者に返付しなければならない。

(平20訓令3・一部改正)

第10条 指定金融機関は、会計管理者から送金支払の依頼を受けたときは、所定の手続の後、送金し、かつ、送金済みであることを会計管理者に通知しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から口座振込の依頼を受けたときは、所定の手続によりこれを行わなければならない。

(平20訓令3・一部改正)

第11条 指定金融機関は、毎日の支払が終わったときは、支出命令書を各会計別に区分し、支払報告書を作成し、支出命令書とともに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により送付を受けた支払報告書を正当と認めたときは、払出書を指定金融機関へ交付しなければならない。

(平19訓令12・平20訓令3・一部改正)

第12条 指定金融機関は、毎日の支払金を各会計別に区分し、第5条及び第7条の規定による収入金並びに第17条の規定による振替金と合わせて受払報告書を作成し、会計管理者に送付すべき証拠書類とともに翌日(その日が休日に当たるときは、その日の翌日)、会計管理者に提出しなければならない。

(平19訓令12・平20訓令3・一部改正)

第4章 計算

第13条 指定金融機関は、前条の規定による報告書控え(各月末分)をとじ合わせ、整理しておかなければならない。

(平19訓令12・一部改正)

第14条 指定金融機関等は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の3第3項の規定により、一宮市の預金口座に受け入れなければならない。

2 収納代理金融機関は、納人からの払込金を前項の規定による手続の後、収納合計票を作成し、取りまとめ店にあっては指定金融機関に、取りまとめ店以外にあってはそれぞれの取りまとめ店に送金しなければならない。

(平19訓令12・平21訓令2・一部改正)

第15条 指定金融機関は、歳入金還付又は歳出金戻入のあったときは、第12条の規定による受払報告書に記載し、合計金額から控除し、会計管理者に報告しなければならない。

(平19訓令12・平20訓令3・一部改正)

第16条 指定金融機関は、毎月、収入及び支出した金額の合計額を翌月3日(その日が休日に当たるときは、その日の翌日)までに会計管理者に報告しなければならない。

(平19訓令12・平20訓令3・平21訓令2・一部改正)

第17条 指定金融機関は、会計管理者から各会計間の振替通知書の送付があったときは、速やかに振替しなければならない。

(平20訓令3・一部改正)

第18条 この細則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、会計管理者が定める。

(1) 支払報告書

(2) 受払報告書

(3) 収納合計票

(平19訓令12・全改、平20訓令3・一部改正)

1 この細則は公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 昭和39年4月1日からこの細則施行の日までに、従前の規定に基づいて処理された一切の事件については、この細則に基づいて処理されたものとみなす。

3 市金庫事務取扱細則(昭和37年一宮市訓令第1号)は、廃止する。

(昭和41年3月23日訓令第1号)

1 この改正細則は、公布の日から施行する。

2 この改正細則は、施行の際2個以上使用中の領収印は第4条第4号の規定による届出済みのものとする。

(昭和53年3月15日訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年8月13日訓令第4号)

この訓令は、昭和58年8月13日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月23日訓令第9号)

この訓令は、昭和61年7月23日から施行する。

(平成3年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月28日訓令第8号)

この訓令は、平成3年9月30日から施行する。

(平成5年9月3日訓令第11号)

この訓令は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年1月19日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年5月25日訓令第12号)

この訓令は、平成12年5月25日から施行する。

(平成14年3月8日訓令第2号)

この訓令は、平成14年3月18日から施行する。

(平成14年7月22日訓令第10号)

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

(平成16年10月14日訓令第11号)

1 この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の各訓令の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月24日訓令第19号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日訓令第9号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第12号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日訓令第2号)

この訓令は、平成21年3月13日から施行する。

(平成21年9月14日訓令第9号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月8日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第4条第1項の規定によりなされた届出のうちこの訓令の施行の際、現に効力を有しているものは、改正後の第4条第1項の規定によりなされた届出とみなす。

(平成24年12月26日訓令第8号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

指定金融機関等事務取扱細則

昭和39年6月15日 訓令第1号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第7類 務/第4章 予算・会計
沿革情報
昭和39年6月15日 訓令第1号
昭和41年3月23日 訓令第1号
昭和53年3月15日 訓令第1号
昭和58年8月13日 訓令第4号
昭和61年3月31日 訓令第2号
昭和61年7月23日 訓令第9号
平成3年3月28日 訓令第5号
平成3年9月28日 訓令第8号
平成5年9月3日 訓令第11号
平成7年1月19日 訓令第1号
平成12年5月25日 訓令第12号
平成14年3月8日 訓令第2号
平成14年7月22日 訓令第10号
平成16年10月14日 訓令第11号
平成17年3月24日 訓令第19号
平成19年6月26日 訓令第9号
平成19年9月28日 訓令第12号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成21年3月13日 訓令第2号
平成21年9月14日 訓令第9号
平成23年3月8日 訓令第2号
平成24年12月26日 訓令第8号