○公金取扱金融機関に関する規則
昭和39年6月15日
規則第14号
(指定金融機関)
第1条 本市の現金収納及び支払事務のため、次の金融機関を指定する。
株式会社三菱UFJ銀行一宮支店(以下「指定金融機関」という。)
2 指定金融機関は、本庁舎内に派出所を設けなければならない。
(平13規則49・平17規則36・平17規則124・平23規則5・平26規則9・平30規則2・一部改正)
(収納代理金融機関)
第2条 市長は、一宮市内に店舗を有する金融機関を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項に規定する収納代理金融機関として指定することができる。
2 市長は、指定を受けた収納代理金融機関が愛知県内に店舗を有しなくなったときは、その指定を取り消すものとする。
3 市長は、必要と認める場所に派出所を設け、収納代理金融機関をして、収納事務を取り扱わせることができる。
4 収納代理金融機関は、1店舗を取りまとめ店として定め、市及び指定金融機関に届け出なければならない。
5 取りまとめ店は、収納代理金融機関の各店舗の収納金及びそれに関する書類を取りまとめ、指定金融機関に送付するものとする。
6 前2項の規定にかかわらず、株式会社ゆうちょ銀行に係るこれらの規定に定める取扱手続については、会計管理者が別に定める。
(平14規則6・平14規則43・平19規則49・平20規則10・平23規則5・一部改正)
(金融機関の事務)
第3条 指定金融機関及び収納代理金融機関に関する事務取扱いは、別に定める。
(契約期間)
第4条 指定金融機関としての契約期限は、3年とし、契約によって定める。ただし、著しく市が不利となる等特別の理由のない限り、期限を延長することができるものとする。
(担保)
第5条 指定金融機関は、1億円以上の現金又は有価証券を、担保として市に提供しなければならない。
2 前項の規定によって提供できる有価証券は、次のとおりとする。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認定した債券
3 前項の有価証券の価値は、時価の100分の90以内とする。
(保管金の運用)
第6条 指定金融機関は、支払に差し支えない限度において、保管金を運用することができる。
2 指定金融機関は、保管金については、契約の定めるところにより利子を付さなければならない。
(検査)
第7条 市長は、別に定める規則により、会計管理者をして指定金融機関又は収納代理金融機関を検査させることができる。
(平20規則10・一部改正)
(責務)
第8条 指定金融機関は、本市の収納又は支払の事務につき責任を有する。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 市金庫規則(大正11年一宮市規程第9号)は、廃止する。
付則(昭和59年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月28日規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成13年10月24日規則第49号)
この規則は、平成14年1月15日から施行する。
付則(平成14年3月8日規則第6号)
この規則は、平成14年3月18日から施行する。
付則(平成14年7月22日規則第43号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年12月22日規則第124号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年9月28日規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日規則第10号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月8日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日規則第9号)
この規則は、平成26年5月7日から施行する。
付則(平成30年2月15日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。