○一宮市水道事業等職員が人事庶務システムを使用する場合の人事関係手続の特例に関する規程
令和3年7月26日
上下水道部管理規程第4号
(趣旨)
第1条 一宮市上下水道部職員(以下「職員」という。)が人事庶務システムを使用する場合の人事関係手続の特例については、この規程の定めるところによる。
(1) 人事庶務システム 職員の勤怠管理、給与の支給その他人事に関する事務の集中的な処理を行うための情報システムをいう。
(2) 人事関係手続 次に掲げる規程に定める手続をいう。
ア 一宮市水道事業等職員就業規則(昭和43年一宮市水道部管理規程第3号)(第5条の2第3項及び第5条の4第3項に係る部分に限る。)
(人事庶務システムを使用する場合の特例)
第3条 人事庶務システムを使用して行われた人事関係手続については、当該人事関係手続に係る規程の規定にかかわらず、当該規定に基づき行われたものとみなす。ただし、正当な理由又は特別の事情により人事庶務システムを使用して人事関係手続を行うことが適当でない場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、人事関係手続に係る規程の規定による当該人事関係手続に係る証明書の添付等人事庶務システムだけでは完結しない手続(以下「付帯手続」という。)は、別途、当該付帯手続をしなければならない。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、人事庶務システムを使用する場合の人事関係手続の特例に関し必要な事項は、水道事業等管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和3年8月1日から施行する。