○一宮市水道事業等職員の住居手当支給に関する規程

昭和50年3月20日

水道部管理規程第7号

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行日の前日までの間に職員に支払った手当は、この規程により支払われたものとみなす。

(昭和57年12月1日水道部管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年11月27日水道部管理規程第5号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(令和2年3月24日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

一宮市水道事業等職員の住居手当支給に関する規程

昭和50年3月20日 水道部管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和50年3月20日 水道部管理規程第7号
昭和57年12月1日 水道部管理規程第10号
平成15年11月27日 水道部管理規程第5号
平成19年6月26日 上下水道部管理規程第10号
令和2年3月24日 上下水道部管理規程第2号