○一宮市水道事業等職員の住居手当支給に関する規程
昭和50年3月20日
水道部管理規程第7号
一宮市水道事業等職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)に規定する企業職員の住居手当支給については、一宮市職員の住居手当支給に関する規則(平成15年一宮市規則第51号)及び令和元年改正条例付則第4条の規定による住居手当に関する規則(令和2年一宮市規則第13号)の規定を準用する。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行日の前日までの間に職員に支払った手当は、この規程により支払われたものとみなす。
付則(昭和57年12月1日水道部管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成15年11月27日水道部管理規程第5号)
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
付則(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
付則(令和2年3月24日上下水道部管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。