○一宮市水道事業等職員の通勤手当支給に関する規程
昭和50年3月20日
水道部管理規程第8号
一宮市水道事業等職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)に規定する企業職員の通勤手当支給については、一宮市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和40年一宮市規則第36号)の規定を準用する。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 一宮市水道部職員の通勤手当支給に関する規程(昭和44年水道部管理規程第7号)は、廃止する。
付則(昭和57年12月1日水道部管理規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。