○一宮市水道事業等職員の通勤手当支給に関する規程

昭和50年3月20日

水道部管理規程第8号

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行日の前日までの間に職員に支払った手当は、この規程により支払われたものとみなす。

3 一宮市水道部職員の通勤手当支給に関する規程(昭和44年水道部管理規程第7号)は、廃止する。

(昭和57年12月1日水道部管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

一宮市水道事業等職員の通勤手当支給に関する規程

昭和50年3月20日 水道部管理規程第8号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和50年3月20日 水道部管理規程第8号
昭和57年12月1日 水道部管理規程第11号
平成19年6月26日 上下水道部管理規程第10号