○一宮市水道事業等職員の扶養手当支給に関する規程
昭和50年3月20日
水道部管理規程第5号
一宮市水道事業等職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)に規定する企業職員の扶養手当支給については、一宮市職員の扶養手当支給に関する規則(昭和45年一宮市規則第24号)の規定を準用する。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年12月1日水道部管理規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。