○一宮市病院事業パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年1月28日

病院事業部管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、病院事業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、給料、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の規程に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(令2病事管理規程13・令6病事管理規程4・一部改正)

(給料表)

第3条 職員の給料の基準となる金額(以下「基準額」という。)は、次に掲げる給料表によるものとし、その内容は、一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第21号。以下「規程」という。)に規定する給料表に準じて病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(1) 行政職給料表

 行政職給料表(1)

 行政職給料表(2)

(2) 医療職給料表

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 管理者は、前項の規定により給料表を定めるに当たっては、常勤の職員との均衡、その職務の特殊性等を考慮しなければならない。

3 第1項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。

(令2病事管理規程13・一部改正)

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い管理者が決定するものとする。

(令2病事管理規程13・一部改正)

(職務の号給)

第5条 職員となった者の号給は、管理者が別に定める基準に従い管理者が決定する。

(地域手当に係る給料)

第6条 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)に地域手当相当分を給料水準に加味して支給する。

2 地域手当相当額は、基準額に100分の6を乗じて得た額とする。

(令2病事管理規程13・一部改正)

(職員の給料)

第7条 月額で給料を定める職員の給料の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を一宮市病院事業職員就業規則(平成19年一宮市病院事業部管理規程第11号。以下「就業規則」という。)第16条第1項及び第2項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で給料を定める職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で給料を定める職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらに規定する職員の1週間当たりの通常の勤務時間が就業規則第16条第1項及び第2項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、地域手当相当額を加算した額(以下同じ。)とする。

(令2病事管理規程13・一部改正)

(給料の支給)

第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、別段の定めがあるものを除き、翌月の21日に支給する。ただし、その支給日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前の日曜日等でない日とする。

2 給料の支給日後において新たに職員(月額で給料が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

3 日額又は時間額により給料が定められた職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。

4 月額により給料が定められた職員に対しては、職員となった日から退職した日までの給料を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、退職した日の属する月の末日までの給料を支給する。

5 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から就業規則第17条第3項から第5項まで及び第18条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(令2病事管理規程13・一部改正)

(通勤に係る費用弁償)

第9条 職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)条例第9条第1項に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償を支給することとされた職員の通勤に係る費用弁償の額については、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 一宮市病院事業職員の通勤手当支給に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第26号。以下「通勤規程」という。)第2条第1項第1号に規定する交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とするもの 第7条第1項に掲げる月額で給料を定める職員については、通勤規程第2条第1項第1号を準用し、第7条第2項及び第3項に掲げる給料を定める職員(以下「日額時給職員」という。)については、1日の運賃に当該月に通勤した回数を乗じて得た額又はその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額のいずれか最も経済的かつ合理的である額とする。この場合において、通勤規程第2条の支給単位期間は、1か月であるものとみなす。

(2) 通勤規程第2条第1項第3号に掲げる職員 通勤規程第2条第1項第3号を準用する。ただし、日額時給職員については、同号に掲げる通勤距離の区分に応じた日額を21で除した額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前項の規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮し、管理者が特に必要と認める職員の費用弁償等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、管理者が別に定める。

4 通勤に係る費用弁償の支給日については、その月の通勤にかかる費用弁償の額を翌月の給料の支給日に支給する。

(令2病事管理規程5・令2病事管理規程13・一部改正)

(公務のための旅費に係る費用弁償)

第10条 職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、一宮市病院事業職員の旅費額規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第22号)の例による。この場合において、職員の職務は、一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年一宮市病院事業部管理規程第2号)別表第3に規定する行政職給料表(1)による当該級の職務(行政職給料表(1)の適用を受けない者については、管理者が定めるこれに相当する職務)によるものとする。

(時間外勤務に係る給料)

第11条 当該職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、給料を支給する。

2 前項に規定する給料の額は、前項の勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る給料が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る給料として支給する。ただし、職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給料の額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る給料として支給する。

(1) 第1項の勤務(次条の規定により休日勤務に係る給料が支給されることとなる日を除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(令2病事管理規程13・一部改正)

(休日勤務に係る給料)

第12条 就業規則第30条第2項第1号に規定する休日(就業規則第31条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び就業規則第30条第2項第2号に規定する休日(就業規則第31条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、給料を支給する。

2 前項に規定する給料の額は、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する給料を支給しない。

(令2病事管理規程13・一部改正)

(夜間勤務に係る給料)

第13条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)には、その間に勤務した全時間に対して、給料を支給する。

2 前項に規定する給料の額は、勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の25を乗じて得た額とする。

(令2病事管理規程13・一部改正)

(時間外勤務に係る給料等の支給)

第14条 時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る給料は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(令2病事管理規程13・一部改正)

(期末手当)

第15条 条例第19条及び規程第12条の規定は、任期の定めが6月以上の職員について準用する。この場合において、規程第12条第3項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の在職期間において、第8条の規定により支給された給料(第11条に規定する時間外勤務に係る給料、第12条に規定する休日勤務に係る給料、第13条に規定する夜間勤務に係る給料及び次条に規定する特殊勤務に係る給料を除く。)の1月当たりの平均額」とする。

2 任期の定めが6月に満たない職員の一会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。

(令2病事管理規程13・令6病事管理規程4・一部改正)

(勤勉手当)

第15条の2 条例第20条及び規程第13条の規定は、任期の定めが6月以上の職員について準用する。この場合において、規程第13条第2項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の在職期間において、第8条の規定により支給された給料(第11条に規定する時間外勤務に係る給料、第12条に規定する休日勤務に係る給料、第13条に規定する夜間勤務に係る給料及び次条に規定する特殊勤務に係る給料を除く。)の1月当たりの平均額」とする。

2 前条第2項の規定は、前項において準用する条例第20条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6病事管理規程4・追加)

(特殊勤務に係る給料)

第16条 一宮市病院事業職員の特殊勤務手当支給に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第25号)第2条各号に規定する業務に従事することを命ぜられた職員には、同条の例により計算して得た額の給料を支給する。

(令2病事管理規程13・一部改正)

(勤務1時間当たりの給料額の算出)

第17条 第11条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの給料額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料 第7条第1項の規定により計算して得た額及び管理者が別に定める手当に相当する給料の月額の合計額に12を乗じて得た額を条例第23条に規定する1年間における所定勤務時間数で除して得た額

(2) 日額による給料 第7条第2項の規定により計算して得た額及び管理者が別に定める手当に相当する給料の日額の合計額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による給料 第7条第3項の規定により計算して得た額及び管理者が別に定める手当に相当する給料の時間額の合計額

2 次条に規定する勤務1時間あたりの給料額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料 第7条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を条例第23条に規定する1年間における所定勤務時間数で除して得た額

(2) 日額による給料 第7条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(令2病事管理規程13・一部改正)

(給料の減額)

第18条 月額により給料を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの給料額を減額する。

2 日額により給料を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの給料額を減額する。

(令2病事管理規程13・一部改正)

(休暇時の給料)

第19条 時間額で給料が定められた職員が、就業規則第15条の2の規定に基づき管理者が別に定める年次有給休暇及び有給の特別休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の給料を支給する。

(令2病事管理規程13・一部改正)

(管理者が特に必要と認める職員の給与及び費用弁償)

第20条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める職員の給与及び費用弁償については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。

(雑則)

第21条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2病事管理規程13・令6病事管理規程4・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(単純労務者の給与)

2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間、この規程の各相当規定の例による。

(令和2年3月24日病院事業部管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日病院事業部管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和6年3月21日病院事業部管理規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表 等級別基準職務表(第4条関係)

(令2病事管理規程13・一部改正)

1 行政職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2 行政職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

補助員又は看護助手の職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする補助員又は看護助手の職務

3 医療職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師の職務

2級

困難な業務を行う医師の職務

4 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士又は医療技師の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士又は医療技師の職務

5 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 助産師又は看護師の職務

2 困難な業務を行う准看護師の職務

一宮市病院事業パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和2年1月28日 病院事業部管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和2年1月28日 病院事業部管理規程第3号
令和2年3月24日 病院事業部管理規程第5号
令和2年11月30日 病院事業部管理規程第13号
令和6年3月21日 病院事業部管理規程第4号