○一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年1月28日

病院事業部管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、病院事業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいう。

2 給与は、他の規程に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(令5病事管理規程12・一部改正)

(給料表)

第3条 給料は、次に掲げる給料表によるものとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表(1)

 行政職給料表(2)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

2 前項に掲げる給料表(以下単に「給料表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い病院事業管理者(以下「管理者」という。)が決定する。

(職務の号給)

第5条 職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第4に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは当該職務の級における最低の号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する職員の号給については、管理者が別に定める基準により、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(管理職手当)

第7条 条例第5条及び規程第4条の規定は、職員について準用する。

(扶養手当)

第7条の2 条例第6条及び規程第5条の規定は、管理者が別に定める職員について準用する。

(令5病事管理規程12・追加)

(地域手当)

第8条 条例第7条及び規程第6条の規定は、職員について準用する。

(令5病事管理規程12・全改)

(住居手当)

第8条の2 条例第8条及び一宮市病院事業職員の住居手当支給に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第24号)の規定は、管理者が別に定める職員について準用する。

(令5病事管理規程12・追加)

(時間外勤務手当)

第10条 条例第12条並びに規程第7条第1項第2項及び第4項の規定は、職員について準用する。

(令2病事管理規程4・一部改正)

(休日勤務手当)

第11条 条例第13条及び規程第8条の規定は、職員について準用する。

(夜間勤務手当)

第12条 条例第14条及び規程第9条の規定は、職員について準用する。

(宿日直手当)

第13条 条例第15条第1項及び規程第10条の規定は、職員について準用する。

2 前項の規定により準用する条例第15条第1項及び規程第10条の勤務は、第10条の規定により準用する条例第12条並びに規程第7条第1項第2項及び第4項第11条の規定により準用する条例第13条及び規程第8条並びに前条の規定により準用する条例第14条及び規程第9条の勤務には含まれないものとする。

(令2病事管理規程4・一部改正)

(期末手当)

第14条 条例第19条及び規程第12条の規定は、任期の定めが6月以上の職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たない職員の一会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。

(勤勉手当)

第15条 条例第20条及び規程第13条の規定は、任期の定めが6月以上の職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たない職員の一会計年度内における任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の職員とみなす。

(令6病事管理規程3・一部改正)

(特殊勤務手当等)

第16条 特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、一宮市病院事業職員の特殊勤務手当支給に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第25号)及び一宮市病院事業職員の退職手当に関する条例(平成19年一宮市条例第36号)の定めるところによる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第10条の規定により準用する規程第7条第1項第2項及び第4項第11条の規定により準用する規程第8条並びに第12条の規定により準用する規程第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、条例第23条ただし書の規定により得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、条例第23条本文の規定により得た額とする。

(令2病事管理規程4・一部改正)

(給与の減額)

第18条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、一宮市病院事業職員就業規則(平成19年一宮市病院事業部管理規程第11号)第30条第2項に規定する休日である場合、休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(管理者が特に必要と認める職員の給与)

第19条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。

(雑則)

第20条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5病事管理規程12・令6病事管理規程3・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(単純労務者の給与)

2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間この規程の各相当規定の例による。

(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の保育士職の職務の級及び号給の特例)

3 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における保育士職に対する別表第4行政職給料表(1)の項の規定の適用については、同項中「

1

37

」とあるのは「

2

125

」とする。

(令5病事管理規程5・追加)

(令和2年3月24日病院事業部管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日病院事業部管理規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年3月23日病院事業部管理規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日病院事業部管理規程第9号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日病院事業部管理規程第12号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日病院事業部管理規程第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和6年3月21日病院事業部管理規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日病院事業部管理規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。

別表第1 行政職給料表(第3条関係)

(令4病事管理規程12・令5病事管理規程19・令6病事管理規程15・一部改正)

ア 行政職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

230,000

2

184,600

231,500

3

185,800

233,000

4

186,900

234,500

5

188,000

236,000

6

189,700

237,500

7

191,300

239,000

8

192,900

240,500

9

194,500

242,000

10

196,200

243,400

11

197,800

244,800

12

199,400

246,200

13

201,000

247,400

14

202,700

248,600

15

204,400

249,800

16

206,100

251,000

17

207,400

252,100

18

209,000

253,200

19

210,600

254,300

20

212,100

255,400

21

213,600

256,400

22

215,200

257,400

23

216,800

258,400

24

218,400

259,400

25

220,000

260,400

26

221,700

261,300

27

223,000

262,200

28

224,300

263,100

29

225,600

263,900

30

226,700

264,700

31

227,800

265,500

32

228,900

266,300

33

230,000

267,000

34

231,100

267,800

35

232,200

268,600

36

233,300

269,300

37

234,400

270,000

38

235,400

270,800

39

236,400

271,600

40

237,300

272,300

41

238,200

273,000

42

239,100

273,800

43

239,900

274,600

44

240,700

275,300

45

241,400

276,000

46

242,000

276,700

47

242,600

277,400

48

243,200

278,100

49

243,800

278,800

50

244,400

279,500

51

245,000

280,200

52

245,500

280,900

53

246,000

281,500

54

246,400

282,200

55

246,700

282,800

56

247,000

283,500

57

247,300

284,100

58

247,600

284,800

59

247,900

285,400

60

248,200

286,100

61

248,500

286,700

62

248,800

287,400

63

249,100

288,000

64

249,400

288,500

65

249,700

289,000

66

250,000

289,600

67

250,300

290,100

68

250,600

290,700

69

250,900

291,200

70

251,200

291,700

71

251,500

292,300

72

251,800

292,900

73

252,100

293,400

74

252,400

293,900

75

252,700

294,300

76

253,000

294,600

77

253,300

294,800

78

253,600

295,100

79

253,900

295,300

80

254,200

295,600

81

254,500

295,800

82

254,800

296,000

83

255,100

296,300

84

255,400

296,500

85

255,700

296,800

86

256,000

297,100

87

256,300

297,400

88

256,600

297,700

89

256,900

298,000

90

257,200

298,300

91

257,500

298,600

92

257,800

299,000

93

258,100

299,200

94


299,400

95


299,700

96


300,100

97


300,300

98


300,600

99


301,000

100


301,400

101


301,600

102


301,900

103


302,200

104


302,500

105


302,700

106


303,000

107


303,300

108


303,600

109


303,800

110


304,200

111


304,600

112


304,900

113


305,100

114


305,300

115


305,600

116


306,000

117


306,200

118


306,400

119


306,700

120


307,000

121


307,400

122


307,600

123


307,900

124


308,200

125


308,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

イ 行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

166,500

227,700

2

167,700

228,500

3

168,800

229,300

4

169,900

230,100

5

171,200

230,800

6

172,400

231,600

7

173,600

232,400

8

174,800

233,200

9

175,800

234,000

10

177,000

234,700

11

178,300

235,400

12

179,500

236,100

13

180,600

236,800

14

181,800

237,400

15

183,100

238,000

16

184,400

238,600

17

185,700

239,200

18

187,400

239,800

19

189,100

240,400

20

190,800

240,900

21

192,500

241,400

22

194,200

241,900

23

195,800

242,400

24

197,400

242,900

25

199,000

243,400

26

200,500

243,900

27

202,000

244,300

28

203,500

244,800

29

205,000

245,400

30

206,500

245,900

31

208,000

246,400

32

209,500

246,800

33

211,000

247,200

34

212,400

247,700

35

213,800

248,200

36

215,200

248,600

37

216,600

249,000

38

217,700

249,500

39

218,800

250,000

40

219,900

250,400

41

220,900

250,800

42

221,800

251,300

43

222,700

251,800

44

223,600

252,200

45

224,500

252,600

46

225,300

253,000

47

226,100

253,400

48

226,900

253,800

49

227,700

254,200

50

228,400

254,600

51

229,100

255,000

52

229,800

255,400

53

230,500

255,800

54

231,100

256,200

55

231,700

256,600

56

232,300

257,000

57

233,000

257,300

58

233,500

257,700

59

234,000

258,100

60

234,500

258,400

61

235,000

258,700

62

235,400

259,100

63

235,800

259,500

64

236,200

259,800

65

236,600

260,100

66

236,900

260,400

67

237,200

260,700

68

237,500

260,900

69

237,800

261,100

70

238,100

261,400

71

238,400

261,700

72

238,700

261,900

73

238,900

262,100

74

239,200

262,400

75

239,500

262,700

76

239,700

262,900

77

239,900

263,100

78

240,200

263,400

79

240,500

263,700

80

240,700

263,900

81

240,900

264,100

82

241,200

264,400

83

241,500

264,700

84

241,700

264,900

85

241,900

265,100

86

242,200

265,300

87

242,500

265,600

88

242,700

265,900

89

242,900

266,100

90

243,200

266,300

91

243,500

266,600

92

243,700

266,800

93

243,900

267,100

94

244,200

267,400

95

244,500

267,700

96

244,700

267,900

97

244,900

268,100

98

245,200

268,400

99

245,400

268,600

100

245,700

268,900

101

245,900

269,100

102

246,100

269,300

103

246,400

269,600

104

246,700

269,900

105

246,900

270,100

106

247,200

270,300

107

247,500

270,600

108

247,700

270,800

109

247,900

271,100

110

248,200

271,400

111

248,500

271,700

112

248,700

271,900

113

248,900

272,100

114

249,200

272,400

115

249,500

272,600

116

249,700

272,800

117

249,900

273,100

118

250,200

273,400

119

250,500

273,700

120

250,700

273,900

121

250,900

274,100

122


274,300

123


274,600

124


274,900

125


275,100

126


275,300

127


275,600

128


275,900

129


276,100

130


276,300

131


276,600

132


276,900

133


277,100

134


277,300

135


277,600

136


277,900

137


278,100

備考 この表は、労務職員で管理者が別に定めるものに適用する。

別表第2 医療職給料表(第3条関係)

(令4病事管理規程12・令5病事管理規程9・令5病事管理規程19・令6病事管理規程15・一部改正)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

291,400

370,000

426,700

484,400

574,500

2

293,700

372,600

428,700

486,200

577,600

3

296,000

375,100

430,700

488,000

580,700

4

298,200

377,600

432,600

489,800

583,800

5

300,300

380,100

434,500

491,600

586,700

6

303,800

382,800

436,100

493,300

589,100

7

307,300

385,500

437,700

495,000

591,500

8

310,700

388,100

439,300

496,700

593,900

9

314,100

390,200

440,900

498,400

596,100

10

317,600

392,700

442,700

500,500

597,600

11

321,000

395,200

444,500

502,600

599,100

12

324,400

397,700

446,300

504,700

600,600

13

327,800

400,300

448,100

506,700

602,100

14

331,300

403,000

449,900

508,600

603,200

15

334,700

405,600

451,700

510,700

604,300

16

338,100

408,100

453,500

512,700

605,200

17

341,500

410,500

455,100

514,600

606,400

18

344,600

412,700

457,100

516,600

607,400

19

347,700

414,800

459,000

518,600

608,400

20

350,800

416,900

460,900

520,400

609,400

21

354,000

419,000

462,300

522,200

610,400

22

357,100

420,500

464,100

524,000


23

360,200

422,000

465,900

525,800


24

363,200

423,500

467,700

527,600


25

366,200

424,900

469,500

529,200


26

368,500

426,400

471,300

531,000


27

370,800

427,900

473,100

532,800


28

373,000

429,300

474,900

534,600


29

374,900

430,700

476,700

536,200


30

376,600

432,200

478,500

538,000


31

378,300

433,700

480,300

539,800


32

380,100

435,100

482,100

541,500


33

381,900

436,500

483,900

543,100


34

383,700

438,000

485,800

544,900


35

385,300

439,500

487,700

546,600


36

386,700

440,900

489,600

548,300


37

388,100

442,300

491,500

549,800


38

389,600

443,700

493,200

551,400


39

391,100

445,100

495,000

552,800


40

392,600

446,500

496,800

554,400


41

394,100

447,900

498,400

555,900


42

394,800

449,300

500,200

557,300


43

395,400

450,700

502,000

558,700


44

396,100

452,100

503,600

560,000


45

397,000

453,500

505,000

561,200


46

397,600

454,900

506,700

562,200


47

398,200

456,300

508,500

563,200


48

398,800

457,700

510,200

564,200


49

399,400

459,100

511,700

565,200


50

399,900

460,800

513,000

566,100


51

400,400

462,400

514,300

567,000


52

400,900

464,000

515,600

567,900


53

401,400

465,600

516,600

568,700


54

401,800

466,800

517,900

569,600


55

402,200

468,000

519,200

570,500


56

402,600

469,100

520,500

571,400


57

403,000

470,100

521,500

572,300


58

403,400

471,100

522,300

573,200


59

403,800

472,000

523,100

574,100


60

404,200

472,800

523,900

574,800


61

404,600

473,500

524,800

575,700


62

405,000

474,200

525,600

576,600


63

405,400

474,900

526,400

577,500


64

405,800

475,500

527,100

578,400


65

406,100

476,200

527,900

579,300


66


476,900

528,700



67


477,500

529,400



68


478,100

530,300



69


478,400

531,200



70


479,000

532,000



71


479,700

532,900



72


480,400

533,800



73


480,800

534,600



74


481,400

535,500



75


482,100

536,400



76


482,800

537,100



77


483,200

537,900



78


483,800

538,800



79


484,400

539,700



80


484,900

540,600



81


485,400

541,400



82


485,900

542,300



83


486,400

543,200



84


486,900

544,100



85


487,300

544,900



86


487,800

545,800



87


488,200

546,700



88


488,700

547,600



89


489,200

548,400



90


489,800




91


490,400




92


490,800




93


491,300




94


491,900




95


492,500




96


493,000




97


493,500




備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

188,600

227,400

2

190,700

228,700

3

192,800

230,000

4

194,900

231,300

5

196,900

232,500

6

198,900

233,600

7

200,900

234,600

8

202,700

235,600

9

204,500

236,700

10

206,400

237,900

11

208,300

239,200

12

210,400

240,500

13

212,100

241,800

14

214,100

243,100

15

216,300

244,400

16

218,400

245,600

17

220,500

246,800

18

221,600

248,000

19

222,700

249,200

20

223,800

250,400

21

224,900

251,500

22

225,800

252,400

23

226,700

253,200

24

227,600

254,000

25

228,500

254,800

26

229,400

255,600

27

230,300

256,400

28

231,200

257,200

29

232,100

258,000

30

233,000

258,800

31

233,900

259,600

32

234,800

260,400

33

235,600

261,200

34

236,400

262,000

35

237,200

262,700

36

238,000

263,500

37

238,800

264,400

38

239,600

265,200

39

240,400

266,000

40

241,200

266,800

41

241,800

267,600

42

242,400

268,400

43

243,000

269,200

44

243,500

270,000

45

244,000

270,700

46

244,600

271,500

47

245,100

272,300

48

245,500

273,100

49

245,900

273,800

50

246,400

274,600

51

246,900

275,300

52

247,400

276,000

53

247,700

276,700

54

248,000

277,400

55

248,300

278,100

56

248,600

278,800

57

248,900

279,500

58

249,200

280,200

59

249,500

280,900

60

249,800

281,500

61

250,100

282,100

62

250,400

282,800

63

250,700

283,500

64

251,000

284,100

65

251,300

284,700

66

251,600

285,400

67

251,900

286,100

68

252,200

286,700

69

252,500

287,300

70

252,800

288,000

71

253,100

288,700

72

253,300

289,300

73

253,500

289,900

74

253,800

290,400

75

254,100

290,800

76

254,300

291,200

77

254,500

291,600

78

254,800

291,900

79

255,100

292,200

80

255,300

292,500

81

255,500

292,800

82

255,800

293,100

83

256,100

293,400

84

256,300

293,700

85

256,500

293,900

86


294,100

87


294,300

88


294,500

89


294,900

90


295,100

91


295,300

92


295,500

93


295,900

94


296,100

95


296,300

96


296,600

97


296,900

98


297,100

99


297,300

100


297,600

101


297,900

102


298,100

103


298,300

104


298,600

105


298,900

備考 この表は、薬剤師、医療技師、栄養士その他の職員で管理者が別に定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

(円)

給料月額

(円)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

207,700

240,600

2

209,600

242,800

3

211,400

245,000

4

213,100

247,200

5

214,800

249,400

6

216,700

250,400

7

218,500

251,300

8

220,200

252,200

9

221,900

253,100

10

223,900

254,300

11

225,800

255,400

12

227,700

256,300

13

229,600

257,100

14

231,600

257,800

15

233,600

258,500

16

235,600

259,400

17

237,600

260,500

18

239,600

261,600

19

241,700

262,700

20

243,700

263,800

21

245,600

264,900

22

246,800

266,000

23

248,000

267,100

24

249,100

268,200

25

250,200

269,200

26

251,100

270,300

27

252,000

271,400

28

252,900

272,400

29

253,700

273,400

30

254,500

274,100

31

255,200

274,800

32

255,900

275,500

33

256,700

276,200

34

257,500

276,800

35

258,300

277,300

36

259,000

277,800

37

259,700

278,300

38

260,600

278,900

39

261,500

279,400

40

262,300

279,900

41

263,100

280,300

42

264,000

280,800

43

264,800

281,300

44

265,600

281,800

45

266,400

282,300

46

267,100

282,800

47

267,800

283,300

48

268,400

283,800

49

269,000

284,300

50

269,500

284,800

51

270,000

285,300

52

270,400

285,800

53

270,800

286,300

54

271,300

286,800

55

271,800

287,300

56

272,200

287,800

57

272,600

288,300

58

273,000

289,100

59

273,400

289,900

60

273,800

290,600

61

274,200

291,300

62

274,600

292,200

63

275,000

293,100

64

275,400

293,900

65

275,800

294,700

66

276,200

295,600

67

276,600

296,400

68

277,000

297,200

69

277,400

298,000

70

277,900

298,900

71

278,400

299,800

72

278,800

300,700

73

279,200

301,600

74

279,800

302,500

75

280,400

303,400

76

280,900

304,300

77

281,400

305,100

78

282,000

306,100

79

282,600

307,100

80

283,100

308,000

81

283,600

308,500

82

284,100

309,400

83

284,600

310,300

84

285,100

311,100

85

285,600

311,900

86

286,100

312,900

87

286,600

313,900

88

287,100

314,900

89

287,600

315,800

90

288,100

316,900

91

288,600

317,900

92

289,100

318,900

93

289,600

319,700

94

290,200

320,400

95

290,800

321,100

96

291,400

321,700

97

292,000

322,200

98

292,500

322,500

99

293,000

323,100

100

293,500

323,700

101

294,000

324,100

102

294,500

324,700

103

295,000

325,300

104

295,400

325,800

105

295,800

326,200

106

296,300

326,700

107

296,800

327,200

108

297,100

327,700

109

297,300

328,100

110

297,600

328,500

111

297,800

328,800

112

298,100

329,100

113

298,400

329,400

114

298,600

329,800

115

298,900

330,100

116

299,100

330,400

117

299,400

330,600

118

299,700

330,900

119

300,000

331,200

120

300,300

331,400

121

300,600

331,600

122

301,000

331,900

123

301,300

332,200

124

301,600

332,500

125

301,800

332,700

126

302,000

333,000

127

302,300

333,400

128

302,700

333,600

129

302,900

333,800

130

303,200

334,000

131

303,600

334,400

132

304,000

334,600

133

304,200

334,900

134

304,500

335,300

135

304,800

335,700

136

305,100

336,100

137

305,300

336,400

138

305,600

336,800

139

305,900

337,200

140

306,200

337,600

141

306,400

337,900

142

306,800

338,300

143

307,200

338,600

144

307,500

339,000

145

307,700

339,300

146

307,900

339,700

147

308,200

340,100

148

308,600

340,500

149

308,800

340,800

150

309,000

341,200

151

309,300

341,600

152

309,600

342,000

153

310,000

342,300

154

310,200


155

310,400


156

310,700


157

311,000


158

311,300


159

311,600


160

311,900


161

312,300


162

312,600


163

312,900


164

313,200


165

313,600


166

313,900


167

314,200


168

314,500


169

314,900


備考 この表は、助産師、看護師、准看護師その他の職員で管理者が別に定めるものに適用する。

別表第3 等級別基準職務表(第4条関係)

1 行政職給料表(1) 等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2 行政職給料表(2) 等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

補助員又は看護助手の職務

2級

高度の技能又は経験を必要とする補助員又は看護助手の職務

3 医療職給料表(1) 等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

医師の職務

2級

1 副医長の職務

2 困難な業務を行う医師の職務

3級

1 医長の職務

2 困難な業務を行う副医長の職務

4級

1 診療局長の職務

2 科部長の職務

3 困難な業務を行う医長の職務

5級

1 困難な業務を行う診療局長の職務

2 困難な業務を行う科部長の職務

3 特に困難な業務を行う医長の職務

4 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

栄養士又は医療技師の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士又は医療技師の職務

5 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 助産師又は看護師の職務

2 困難な業務を行う准看護師の職務

別表第4 職種別基準表(第5条関係)

職種区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

行政職給料表(1)

事務員職


1

1

1

29

保育士職


1

19

1

37

医療福祉相談員

大学卒

1

22

1

52

医師事務作業補助員職


1

11

1

29

資格あり

1

16

1

52

安全管理指導員職


1

19

1

29

行政職給料表(2)

労務職


1

17

1

56

看護助手職


1

28

1

65

医療職給料表(1)

医師

医大卒

1

13

5

21

医療職給料表(2)

薬剤師職

大学卒

2

29

2

61

大学6卒

2

35

2

61

医療技師職

短大2卒

1

22

1

59

短大3卒

1

25

1

59

大学卒

1

28

1

59

栄養士職

短大2卒

1

12

1

46

短大3卒

1

15

1

46

大学卒

1

18

1

46

臨床心理士・公認心理師職


2

105

2

105

医療職給料表(3)

助産師職

大学卒

2

22

2

59

看護師職

短大2卒

2

13

2

56

短大3卒

2

16

2

56

大学卒

2

19

2

56

准看護師職

短大2卒

1

10

1

46

短大3卒

1

13

1

46

一宮市病院事業フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年1月28日 病院事業部管理規程第2号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
令和2年1月28日 病院事業部管理規程第2号
令和2年3月24日 病院事業部管理規程第4号
令和4年12月27日 病院事業部管理規程第12号
令和5年3月23日 病院事業部管理規程第5号
令和5年3月23日 病院事業部管理規程第9号
令和5年3月23日 病院事業部管理規程第12号
令和5年12月21日 病院事業部管理規程第19号
令和6年3月21日 病院事業部管理規程第3号
令和6年12月23日 病院事業部管理規程第15号