○一宮市病院事業職員の通勤手当支給に関する規程
平成19年6月28日
病院事業部管理規程第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第9条及び第26条の規定に基づき、病院事業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項及び第2項の規定により採用された職員及び臨時的に任用された職員を除く。以下「職員」という。)の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2病事管理規程5・一部改正)
(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とするもの(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員のうち、1日の勤務時間が7時間45分で、その勤務日数が1月に13日(勤務条件の特殊性その他のやむを得ない理由によりこれにより難い場合は、これに相当する範囲内で別に定める時間及び日数)であるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。) その者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超える場合は、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
(2) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とするもの(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 回数乗車券等を使用したものとみなした場合における通勤13回分(勤務条件の特殊性その他のやむを得ない理由によりこれにより難い場合は、これに相当する範囲内で別に定める回数分)の運賃の額
(3) 通勤のため自転車又は原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具を利用するもの(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる通勤距離の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(在宅勤務等手当を支給される職員にあっては、その額に100分の50を乗じて得た額とし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その額に100分の62(勤務条件の特殊性その他のやむを得ない理由によりこれにより難い場合は、これに相当する範囲内で別に定める割合)を乗じて得た額)
ア 4キロメートル未満のもの 3,300円
イ 4キロメートル以上6キロメートル未満のもの 4,500円
ウ 6キロメートル以上8キロメートル未満のもの 5,700円
エ 8キロメートル以上10キロメートル未満のもの 6,900円
オ 10キロメートル以上12キロメートル未満のもの 8,200円
カ 12キロメートル以上14キロメートル未満のもの 9,500円
キ 14キロメートル以上16キロメートル未満のもの 10,800円
ク 16キロメートル以上18キロメートル未満のもの 12,100円
ケ 18キロメートル以上20キロメートル未満のもの 13,400円
コ 20キロメートル以上30キロメートル未満のもの 14,900円
サ 30キロメートル以上40キロメートル未満のもの 16,400円
シ 40キロメートル以上50キロメートル未満のもの 17,900円
ス 50キロメートル以上のもの 19,400円
2 前項第3号の通勤距離の計算は、職員の住居から勤務公署までの直線距離(その距離に0.1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り上げた距離)に10分の12を乗じて得た距離(その距離に0.1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた距離)によるものとし、その測定に当たっては、国土地理院発行の地形図(これに基づき作成された電磁的データに係るソフトウェアを含む。)を用いて行うものとする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃の額
(令2病事管理規程5・令5病事管理規程4・令5病事管理規程7・令6病事管理規程9・一部改正)
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、職員の通勤手当の支給については、一宮市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和40年一宮市規則第36号)の規定を準用する。
(令2病事管理規程5・一部改正)
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の通勤手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令2病事管理規程5・一部改正)
付則
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)及び一宮市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和40年一宮市規則第36号)の規定により、一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項に規定する一宮市立市民病院、一宮市立市民病院今伊勢分院、一宮市立尾西市民病院又は一宮市立木曽川市民病院の職員に支給された通勤手当は、この規程の規定により支給された通勤手当とみなす。
付則(令和2年3月24日病院事業部管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(一宮市病院事業パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の一部改正)
2 一宮市病院事業パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和2年一宮市病院事業部管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和5年3月23日病院事業部管理規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の一宮市病院事業職員の通勤手当支給に関する規程第2条第1項の規定を適用する。この場合において、同項第1号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。
付則(令和5年3月23日病院事業部管理規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年6月26日病院事業部管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。