○一宮市病院事業職員の特殊勤務手当支給に関する規程
平成19年6月28日
病院事業部管理規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第10条に規定する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 医療職職員の特殊勤務手当
(2) 放射線を取り扱う職員の特殊勤務手当
(3) 病原体検査に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 病棟に夜間勤務する職員の特殊勤務手当
(5) 2次病院における宿直勤務従事職員の特殊勤務手当
(6) 削除
(7) 労務職員の特殊勤務手当
(8) 削除
(9) 防疫作業従事職員の特殊勤務手当
(10) 有毒物又は有害物を取り扱う職員の特殊勤務手当
(11) 医療費等滞納金徴収に従事する職員の特殊勤務手当
(12) 災害応急対策活動等従事職員の特殊勤務手当
(平20病事管規程6・平28病事管規程5・一部改正)
(医療職職員の特殊勤務手当)
第3条 医療職職員の特殊勤務手当は、医療職職員に支給する。
2 前項の手当の総額は、診療総収入から診療に係る諸経費控除後の診療収入額の100分の6.5以内の額に、別に定める医業外収益の額を加えた額とする。この場合において、各医療職職員に対する支給額は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)がこれを定める。
(平20病事管規程6・一部改正)
(放射線を取り扱う職員の特殊勤務手当)
第4条 放射線を取り扱う職員の特殊勤務手当は、放射性同位元素その他人体に有害な放射線を使用して行う治療、検査又は試験研究の業務に従事した職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)に対し支給する。
(1) 月の1日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であった場合 290円
(2) 月の1日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト未満であった場合 130円
(令2病事管規程16・一部改正)
(病原体検査その他の臨床検査業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 病原体検査その他の臨床検査業務に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症をいう。以下この条において同じ。)の病原体の試験検査等の業務その他の検査業務に従事した職員に対し支給する。
(1) 感染症(一類感染症及び二類感染症に限る。)の病原体の試験検査等の業務に従事した場合 290円
(2) 感染症の病原体の試験検査等の業務その他の検査業務(前号に規定する業務を除く。)に従事した場合 130円
(令2病事管規程16・一部改正)
(夜間勤務する職員の特殊勤務手当)
第6条 夜間勤務する職員の特殊勤務手当は、助産師、看護師若しくは准看護師、薬剤師、医療技師又は管理者がこれらに準ずると認める職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる診療等の業務に従事したとき、及び宿直勤務の看護師が深夜に病棟を巡視したときに支給する。
(1) 深夜における勤務時間が7時間である場合 7,300円
(2) 深夜における勤務時間が6時間以上7時間未満である場合 3,600円
(3) 深夜における勤務時間が4時間以上6時間未満である場合 3,550円
(4) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円
(5) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円
(6) 宿直勤務の場合 2,000円
(平19病事管規程32・平30病事管規程9・一部改正)
(2次病院における宿直勤務従事職員の特殊勤務手当)
第7条 2次病院における宿直勤務従事職員の特殊勤務手当は、宿直勤務をする職員が宿直勤務の一部又は全部を深夜において行ったときに、宿直勤務1回につき1,100円支給する。
第8条 削除
(平28病事管規程5)
(労務職員の特殊勤務手当)
第9条 労務職員の特殊勤務手当は、病棟に勤務する補助員が当該業務に従事したときに、日額130円を支給する。
第10条 削除
(平20病事管規程6)
(防疫作業従事職員の特殊勤務手当)
第11条 防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める感染症のうち、一類感染症及び二類感染症(結核を除く。)並びに管理者がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の病原体を有する者若しくはその疑いのある者を救護する業務(救護するための診断の業務を含む。)又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、日額290円を支給する。
(平27病事管規程5・令2病事管規程11・令2病事管規程16・一部改正)
(有毒物又は有害物を取り扱う職員の特殊勤務手当)
第12条 有毒物又は有害物を取り扱う職員の特殊勤務手当は、強酸又は強アルカリ性の薬品若しくはその他の有毒ガスを発生する薬品を常時取り扱う作業に従事した職員に対し、日額270円を支給する。
(令2病事管規程16・一部改正)
(医療費等滞納金徴収に従事する職員の特殊勤務手当)
第13条 医療費等滞納金徴収に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が医療費等滞納金を徴収するため滞納者の自宅等へ訪問した場合において、日額240円を支給する。
(災害応急対策活動等従事職員の特殊勤務手当)
第14条 災害応急対策活動等従事職員の特殊勤務手当は、職務上の命令により、一宮市の区域以外の区域において発生した災害の応急対策、復旧若しくは救援活動又は武力攻撃事態等における避難若しくは救援等の活動に、当該区域において従事したときに日額4,000円を支給する。この場合において、当該手当を支給するときには、当該活動をしたことに対して支給されるべき他の特殊勤務手当は、支給しない。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、病院事業職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)第1条第2項に規定する一宮市立市民病院、一宮市立市民病院今伊勢分院、一宮市立尾西市民病院又は一宮市立木曽川市民病院の職員の勤務について施行日以後に支給する特殊勤務手当については、なお従前の例による。
(防疫作業従事職員の特殊勤務手当の特例)
3 当分の間、第11条の規定にかかわらず、防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の病原体を有する者又はその疑いのある者として管理者が定める者を救護する業務(救護するための診断の業務を含む。以下この項において「救護業務」という。)に従事した職員に支給し、その手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 1日の勤務時間のうち長時間にわたり救護業務に従事した職員 日額4,000円
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 日額1,000円
(令2病事管規程11・追加、令3病事管規程5・令5病事管規程14・一部改正)
付則(平成19年8月20日病院事業部管理規程第32号)
この規程は、平成19年8月20日から施行する。
付則(平成20年6月24日病院事業部管理規程第6号)
1 この規程は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の一宮市病院事業職員の特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、平成20年7月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付則(平成27年3月24日病院事業部管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、この規程の施行の日以後になされる勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付則(平成28年3月23日病院事業部管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の一宮市病院事業職員の特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後になされる勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付則(平成30年12月17日病院事業部管理規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業職員の特殊勤務手当支給に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規程の規定は、適用日以後になされる勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。
(特殊勤務手当の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市病院事業職員の特殊勤務手当支給に関する規程に基づいて支給された特殊勤務手当は、新規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
付則(令和2年5月29日病院事業部管理規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の一宮市病院事業職員の特殊勤務手当支給に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、令和2年2月15日から適用する。
(特殊勤務手当の内払)
2 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市病院事業職員の特殊勤務手当支給に関する規程に基づいて支給された特殊勤務手当は、新規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
付則(令和2年12月21日病院事業部管理規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の一宮市病院事業職員の特殊勤務手当支給に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後になされる勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付則(令和3年6月24日病院事業部管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和5年4月25日病院事業部管理規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。