○一宮市職員の自己啓発等休業に関する規則
平成30年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成30年一宮市条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
(任命権者)
第3条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第4条 条例第3条第1号の市長が定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(平31規則8・一部改正)
(教育施設)
第5条 条例第4条第4号の規則で定める教育施設は、職員の公務に関する能力の向上に資する教育施設として、任命権者があらかじめ市長の承認を得たものとする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第6条 自己啓発等休業の承認の申請は、市長が別に定める日までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第7条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第8条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る辞令の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(職務復帰後における号給の調整)
第10条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第10条の規定により引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年一宮市規則第7号)第22条に規定する昇給日をいう。以下この条において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(一宮市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
2 一宮市職員の育児休業等に関する規則(平成4年一宮市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一宮市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)
3 一宮市職員の給与の支給等に関する規則(昭和28年一宮市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一宮市職員の通勤手当支給に関する規則の一部改正)
4 一宮市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和40年一宮市規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成31年3月22日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の一宮市職員の自己啓発等休業に関する規則第4条に規定する課程には、学校教育法等の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(以下この項において「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。