○一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和62年3月27日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 等級別基準職務表(第3条)

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第4条―第12条)

第4章 昇格及び降格(第13条・第14条)

第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第15条―第18条)

第6章 削除

第7章 昇給(第22条―第28条の2)

第8章 降号(第29条)

第9章 特別の場合における号給の決定(第30条・第31条)

第10章 雑則(第32条・第33条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。以下「条例」という。)第4条第3項に規定する等級別基準職務表に掲げる職務と同程度の職務並びに条例第5条の規定による職員の職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(平18規則36・平29規則8・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(5) 採用試験 市長が職員を採用するため行う競争試験(次号に規定する経験者採用試験を除く。)をいう。

(6) 経験者採用試験 民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして市長が定める職への採用を目的とした競争試験をいう。

(平18規則36・平29規則8・一部改正)

第2章 等級別基準職務表

(平29規則8・改称)

(等級別基準職務表)

第3条 条例第4条第3項に規定する別表第3又は別表第4に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、別表第1に定めるとおりとする。

(平28規則14・平29規則8・一部改正)

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(平18規則36・改称)

(新たに職員となった者の職務の級)

第4条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。

3 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、市長がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該新たに職員となった者の採用の日に占めることとなる職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となった者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。

4 新たに職員となった者のうち、前2項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間をその者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして決定することができる。

5 前項の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第10条各号のいずれかに掲げる者になった者であって、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は、同条各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(平29規則8・一部改正)

(新たに職員となった者の号給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

(2) 前条第3項の規定により職務の級を決定された職員(以下この号において「経験者試験採用者」という。) 市長が当該経験者試験採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該経験者試験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該経験者試験採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該経験者試験採用者の有する能力等を考慮して決定する号給

(3) 前2号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第13条第1項又は第14条第1項の規定により得られる号給

(4) 初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表の同欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員(第2号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員(前項第2号に掲げる職員を除く。)の号給については、同項の規定にかかわらず、第7条から第12条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(平18規則36・平29規則8・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第6条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種の欄の区分及び学歴免許等の欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等の欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の学歴免許等の資格を有するもので、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給の欄に定める号給を修学年数に応じ調整することができる。

(平18規則36・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第8条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第25条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける者 その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の区分に応じ、学歴免許等の資格を取得した時以後の年数(当該年数が2年以上の者に限る。)で、その者の当該年数を次の及びに区分して、当該及びに掲げる割合を乗じて得た年数の合計年数

 2年以上10年以下の年数については、1年につき100分の50

 11年以上20年以下の年数については、1年につき100分の25

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける者 その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の区分に応じ、学歴免許等の資格を取得した時以後の年数

(3) 医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける者 その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の区分に応じ、学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数で、職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した経験年数

(平18規則36・平19規則35・令2規則74・令3規則19・一部改正)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第9条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の区分より初任給の欄の号給が下位である学歴免許等の欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(平18規則36・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第10条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(1) 一宮市に勤務する者で給料表の適用を受けないもの

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者

(平18規則36・一部改正)

(特殊の職に採用する場合の号給)

第11条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について、第8条又は第9条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(平18規則36・一部改正)

第12条 削除

(平18規則36)

第4章 昇格及び降格

(昇格の場合の号給)

第13条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員の昇格が、2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前2項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(平18規則36・平29規則8・一部改正)

(降格の場合の号給)

第14条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(平18規則36・平28規則14・平29規則8・一部改正)

第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第15条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第5条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして決定することができる職務の級の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

(平29規則8・一部改正)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第16条 前条に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第10条又は第11条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 市長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を市長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第13条及び第14条の規定は、前条に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(平18規則36・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第17条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じて、決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第18条 第16条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第16条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「及び基準日以後に新たに職員となりその号給の決定について第10条又は第11条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「並びに基準日以後新たに職員となった者のうち、その号給の決定について第10条又は第11条の規定の適用を受けた者及び市長の定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。

第6章 削除

(平18規則36)

第19条から第21条まで 削除

(平18規則36)

第7章 昇給

(平18規則36・全改)

(昇給日)

第22条 条例第5条第4項の市長が規則で定める日は、第28条第2号及び第3号に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平18規則36・全改)

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第23条 条例第5条第4項の市長が規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。

(平29規則8・全改)

(行政職給料表(1)の6級以上の職員に相当する職員)

第24条 条例第5条第5項の市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員のうち条例第7条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員とする。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

(平18規則36・全改、平19規則35・令2規則74・一部改正)

(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)

第25条 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は前条各号に掲げる職員(以下この条及び次条において「特定職員」という。)について前年度の人事評価に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)は、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 人事評価の全体評語が上位又は中位の段階である職員のうち、勤務成績が特に良好である特定職員 次に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である特定職員 A

 に掲げる職員以外の特定職員 B

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の特定職員 C

(3) 人事評価の全体評語が下位の段階である特定職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた特定職員及び第23条に規定する事由に該当した特定職員並びに条例第5条第4項後段の適用を受けることとなった特定職員 次に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない特定職員 D

 勤務成績が良好でない特定職員 E

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる特定職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、人事評価の結果がない場合には、第1項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる特定職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員(第1項第3号イに該当する特定職員及び次号に掲げる特定職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる特定職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 前各項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 条例第5条第4項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、昇給区分に応じて別表第4の3に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に、新たに職員となった特定職員又は同日後に第16条第2項(第18条において準用する場合を含む。)の規定により号給を決定された特定職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、市長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める特定職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

9 前2項の規定による号給数が0となる特定職員は、昇給しない。

10 第7項又は第8項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第15条に規定する異動をした特定職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる特定職員の昇給の号給数は、第7項及び第8項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 一の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する特定職員の昇給の号給数の合計は、各事務部局の特定職員の定員、第6項の市長の定める割合等を考慮して各事務部局ごとに市長が定める。

(平18規則36・全改、平28規則14・平29規則8・一部改正)

(特定職員以外の職員の昇給の号給数)

第26条 特定職員以外の職員について条例第5条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。

(平18規則36・全改)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第27条 条例第5条第6項の市長が規則で定める職員は、行政職給料表(2)又は医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の市長が規則で定める年齢は、57歳とする。

(平18規則36・全改、平19規則35・令2規則74・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第28条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 市長が定める資格又は免許を取得し、当該資格又は免許が執務に必要とされる場合 昇給日

(2) 勤務成績の良好な職員が生命をとして職務を遂行し、これに起因して、危篤となり、若しくは著しい障害の状態となって退職した場合又は死亡退職となった場合 退職の日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事由に該当する場合 昇給日又は市長が定める事由に該当することとなった日

(平18規則36・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第28条の2 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平18規則36・全改)

第8章 降号

(平29規則8・追加)

第29条 一宮市職員の降給に関する条例(平成28年一宮市条例第14号)第4条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(平29規則8・追加)

第9章 特別の場合における号給の決定

(平29規則8・旧第8章繰下)

(復職時における号給の調整)

第30条 休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病による休職及び職員の分限に関する条例(昭和26年一宮市条例第30号)第2条の規定による休職(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものに限る。)を除く。)にされた職員が復職した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間の3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては2分の1以下)の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後の最初の昇給日又はその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 介護休暇のため引き続き勤務しなかった職員が職務に復帰した場合には、当該休暇の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復帰の日、同日後の最初の昇給日又はその次の昇給日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平14規則9・平17規則28・平18規則36・平28規則39・一部改正、平29規則8・旧第29条繰下・一部改正)

(給料の訂正)

第31条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合は、市長の承認を得て、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(平18規則36・一部改正、平29規則8・旧第30条繰下)

第10章 雑則

(平29規則8・旧第9章繰下)

(この規則により難い場合の措置)

第32条 特別の事情により、この規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平29規則8・旧第31条繰下)

(雑則)

第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平29規則8・旧第32条繰下)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年9月30日規則第35号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年12月28日規則第62号)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の第29条第1項の規定を適用する場合において、休職(通勤による負傷若しくは疾病又は通勤による災害に係るものに限る。)の期間のうち、この規則の施行前の期間に係る復職時における給料月額の調整等については、なお従前の例による。

(平成2年3月28日規則第14号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月22日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4の特定級表に定める職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第13条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、付則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは付則第5項の規定又は改正後の規則第13条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれらに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び付則第5項の規定並びに改正後の規則第13条及び第20条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第13条及び第20条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては、改正後の規則第13条及び第20条の規定)を適用するものとする。

4 一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第5条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、付則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第13条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)及び行政職給料表(1)の職務の級の7級に在職する職員(以下「7級職員」という。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級(7級職員については、2級下位の職務の級)からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に付則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第13条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第23条の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で付則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第13条又は第20条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、付則第2項の規定並びに改正後の規則第13条第1項及び第20条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第1項

第13条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第13条第2項第1号から第3号までの規定又は一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年一宮市規則第43号。以下「平成4年改正規則」という。)付則第2項

第13条第3項

前2項

前項の規定又は平成4年改正規則付則第2項

第13条第4項

前3項

前2項の規定及び平成4年改正規則付則第2項

第20条第2項

又は第30条

若しくは第30条の規定又は平成4年改正規則付則第2項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は平成4年改正規則付則第2項の規定

11 改正後の規則第20条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間、同項中「又は第30条」とあるのは「若しくは第30条の規定又は一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年一宮市規則第43号)付則第2項若しくは第9項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

付則別表(付則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格した職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第13条第1項の規定を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第2号の規定に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第13条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第13条第1項の規定を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第3号又は第4号の規定に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第13条第1項の規定を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第5号の規定に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第13条第1項の規定を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第6号の規定に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第13条第1項の規定を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号の規定に該当することとなる職員を除く。以下「第20条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において、「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 改正後の規則第23条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同条の規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の規定の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格した職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第20条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の規定の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格した職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第20条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の規定の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成5年9月30日規則第63号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年5月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月28日規則第43号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年9月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月21日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月24日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平18規則36・旧第1項・一部改正)

(平成11年5月20日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年7月26日規則第28号)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

2 改正後の別表第2第4項の表の規定にかかわらず、平成12年3月31日までの間における同項の表の規定の適用については、同表言語聴覚士の項中「1級9号給」とあるのは「1級10号給」と、「1級7号給」とあるのは「1級8号給」とする。

(平成11年12月21日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月27日規則第13号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の別表第3に定める学歴免許等の資格(改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第3に定めるものを除く。)を有する職員に対する新規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年2月13日規則第3号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

6 この規則の施行の際、現に在職する職員で、その職名が保健婦、助産婦又は看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、見習看護婦若しくは見習看護士であるものは、別に辞令が発せられた場合を除き、現在の職名及び補職名に対応する第5条の規定による改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に規定する職名及び補職名をもって任命されたものとみなし、同規則の規定を適用する。

8 この規則の施行の際、現に在職する次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に辞令が発せられた場合を除き、同欄に対応する同表の右欄に掲げる職に任命されたものとみなす。

市民病院看護部看護婦長

市民病院看護部看護師長

市民病院看護部管理看護婦長

市民病院看護部管理看護師長

今伊勢分院看護部総看護婦長

今伊勢分院看護部総看護師長

今伊勢分院看護部看護婦長

今伊勢分院看護部看護師長

今伊勢分院看護部副総看護婦長

今伊勢分院看護部副総看護師長

(平成14年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月12日規則第51号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月27日規則第49号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日規則第48号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)第13条又は第14条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

3 平成19年1月1日までの間における新規則第25条第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第16条第2項(第18条において準用する場合を含む。)の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第16条第2項(第18条において準用する場合を含む。)の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(特定職員の昇給の号給数の特例)

4 新規則第25条の規定にかかわらず、特定職員(新規則第25条第1項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)を一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。以下「条例」という。)第5条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数については、当分の間、別に定める。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、特定職員以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第5条第4項の規定による昇給(新規則第28条第2号及び第3号に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に新規則第16条第2項(第18条において準用する場合を含む。)の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員

(2) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 一般職員の基準号給数は、新規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

7 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 付則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 付則第6項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各事務部局の一般職員の定員等を考慮して各事務部局ごとに市長が定める。

(一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

10 一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年一宮市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月28日規則第8号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、一宮市吏員任用規則(昭和28年一宮市規則第13号)第2条の規定による試験又は選考に合格した者は、改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1第1項第2号に規定する主事又は技師への昇格選考に合格した者とみなす。

3 新規則別表第3の規定は、施行日以後に同表に規定する学歴免許等の資格を取得する者について適用し、施行日前に同資格を取得した者については、なお従前の例による。

(平成19年6月26日規則第35号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第37号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月24日規則第45号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日規則第31号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(昇給の号給数の特例)

2 平成27年1月1日において、特定職員(改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年一宮市規則第7号。以下「新規則」という。)第25条第1項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)のうち、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。以下「条例」という。)第5条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員を同条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数については、新規則別表第4の2に規定するその者の昇給区分に応じて定める基準となる号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数とする。

3 平成27年1月1日において、特定職員以外の職員を条例第5条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数については、一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年一宮市規則第36号)付則第6項各号に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(以下「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(基準号給数が0の場合にあっては、0)とする。

(経験年数を有する者の号給の特例)

4 平成27年1月1日以降、新規則第8条の規定の適用を受ける者(昭和56年4月1日以前に生まれた者のうち、その者に係る同条に規定する経験年数の算定の基礎となる期間に、平成26年1月1日から同年12月31日まで期間の一部又は全部が含まれるものに限る。)に対する同条の規定の適用については、当分の間、同条中「乗じて得た数」とあるのは、「乗じて得た数から1を減じて得た数」とする。

(平30規則11・一部改正)

(平成27年3月24日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月28日規則第39号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び付則第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年4月1日における号給の調整)

5 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則付則第2項又は第3項の規定の適用を受け、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第5条第4項の規定により昇給した職員(以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との均衡上必要があると認められるものとして市長が別に定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成30年12月26日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成31年3月22日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月24日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年3月24日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第2 3の表に備考を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日規則第74号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(調整規定)

3 一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、一宮市新型コロナワクチン接種推進室設置規則付則第4項の規定によってまず改正され、次いで第3条の規定によって改正されるものとする。

(令和4年3月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(施行日において昇格し、又は降格した職員の号給)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の表に掲げる号給を受けていた職員のうち、施行日において昇格し、又は降格した職員の号給は、この規則による改正後の別表第4又は別表第4の2の規定にかかわらず、市長が定める。

給料表

号給

行政職給料表(1)

3級

114号給から125号給まで

5級

94号給から97号給まで

6級

86号給から89号給まで

行政職給料表(2)

4級

102号給から113号給まで

5級

70号給から81号給まで

医療職給料表(2)

5級

86号給から101号給まで

6級

66号給から81号給まで

医療職給料表(3)

2級

154号給から181号給まで

4級

114号給から125号給まで

5級

94号給から113号給まで

(令和5年3月23日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年3月21日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 等級別基準職務表(第3条関係)

(平28規則14・全改、令2規則74・令3規則2・令3規則5・令4規則1・令4規則2・令5規則21・令6規則3・令6規則4・令6規則6・一部改正)

1 行政職給料表(1)の等級別基準職務

(1) 4級 清掃主任若しくは工務主任の職又は市長が別に定める職

(2) 5級 保育園長(次号に定める者を除く。)、保育園副園長、清掃監督若しくは工務監督の職又は市長が別に定める職

(3) 6級 出張所長、指導保育士、市長が別に定める保育園長若しくは朝日荘長の職、担当司令、救助担当司令又は市長が別に定める職

(4) 7級 室長(地域DX戦略室長を除く。)、いずみ学園長、管理主事、尾西生涯学習センター館長、尾西南部生涯学習センター館長、図書館長、博物館長、資料館長、美術館長、一宮消防署長、分署長、尾西消防署長、木曽川消防署長、消防1課長若しくは消防2課長の職又は市長が別に定める職

(5) 8級 地域DX戦略室長、尾西事務所長、木曽川事務所長、会計管理者、監査事務局長若しくは消防次長の職又は市長が別に定める職

(6) 9級 議会事務局長若しくは消防長の職又は市長が別に定める職

2 行政職給料表(2)の等級別基準職務

(1) 3級 年齢60年に達した日以後における最初の3月31日において、条例別表第3イの表3級の項に規定する班長であった者の職

(2) 4級 年齢60年に達した日以後における最初の3月31日において、条例別表第3イの表4級の項に規定する工務長、外務長、調理長、清掃副主任、副調理長若しくは運転主任又は班長であった者の職

(3) 5級 年齢60年に達した日以後における最初の3月31日において、条例別表第3イの表5級の項に規定する工務長、外務長、調理長、清掃副主任、副調理長又は運転主任であった者の職

3 医療職給料表(2)の等級別基準職務

6級 動物愛護事務所長の職又は市長が別に定める職

4 医療職給料表(3)の等級別基準職務

(1) 5級 保健センター所長の職又は市長が別に定める職

(2) 6級 室長の職又は市長が別に定める職

別表第2 初任給基準表(第5条関係)

(平18規則36・全改、平19規則35・平20規則16・平22規則10・平25規則10・平30規則11・平31規則10・令2規則11・令2規則74・令3規則19・一部改正)

1 行政職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

一般

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

保育士

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

消防

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

備考 学歴免許等の欄の各区分については、一宮市職員採用規則(昭和51年一宮市規則第51号)第2条又は一宮市消防吏員の採用昇任に関する規程(昭和53年消防本部訓令第2号)第8条の競争試験により採用された者の区分による。

2 行政職給料表(2)の初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

労務職員(甲)

 

1級21号給から1級69号給まで

労務職員(乙)

 

1級21号給から1級49号給まで

学校調理員

 

1級13号給から1級37号給まで

備考 職種の欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 労務職員(甲) 技能員、外務員、環境員、工務員及び運転士

(2) 労務職員(乙) 調理員(学校調理員を除く。)及び補助員

(3) 学校調理員 学校給食の調理業務に従事する学校調理員

3 医療職給料表(1)の初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

大学6卒

1級13号給

4 医療職給料表(2)の初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

獣医師

大学6卒

2級27号給

大学4卒

2級13号給

薬剤師

大学6卒

2級27号給

大学4卒

2級13号給

栄養士

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

診療放射線技師

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級23号給

作業療法士

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級23号給

言語聴覚士

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級23号給

公認心理師

修士課程修了

2級21号給

大学卒(修士課程修了を除く。)

2級9号給

歯科衛生士

短大3卒

1級23号給

短大2卒

1級15号給

備考 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

5 医療職給料表(3)の初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級26号給

短大3卒

2級22号給

看護師

大学卒

2級22号給

短大3卒

2級18号給

短大2卒

2級14号給

准看護師

高校卒

1級14号給

准看護師養成所卒

1級10号給

備考 学歴免許等の欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業をいう。

別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)

(平13規則13・全改、平14規則3・平19規則8・平20規則16・平31規則10・令元規則1・令2規則74・一部改正)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 修士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法の規定による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法の規定による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法の規定による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4 昇格時号給対応表(第13条関係)

(平22規則10・全改、平22規則45・平23規則12・平24規則10・平25規則31・平26規則41・平27規則13・平28規則14・平28規則35・平30規則11・平30規則30・令元規則30・令2規則74・令4規則33・令5規則10・令5規則37・一部改正)

1 行政職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

18

1

2

2

10

10

6

6

2

19

1

3

3

11

11

7

7

3

20

1

4

4

12

12

8

8

4

21

1

5

5

13

13

9

9

5

22

1

6

6

14

14

10

10

6

23

1

7

7

15

15

11

11

7

24

1

8

8

16

16

12

12

8

25

1

9

9

17

17

13

13

9

26

1

10

10

18

18

14

14

10

27

1

11

11

19

19

15

15

11

28

1

12

12

20

20

16

16

12

29

1

13

13

21

21

17

17

13

30

1

14

14

22

22

18

18

13

31

1

15

15

23

23

19

19

13

32

1

16

16

24

24

20

20

13

33

1

17

17

25

25

21

21

13

34

2

18

18

26

26

21

22

14

35

3

19

19

27

27

22

23

14

36

4

20

20

28

28

22

24

14

37

5

21

21

29

29

23

25

14

38

6

22

22

30

30

23

25

14

39

7

23

23

31

31

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57







124


57







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57







2 行政職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

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1

1

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1

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1

1

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1

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51

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67



136


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67



3 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

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1

1

1

1

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1

1

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1

1

1

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1

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45



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45



97


45



4 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

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1

1

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19

1

3

7

3

3

3

1

20

1

4

8

4

4

4

1

21

1

5

9

5

5

5

1

22

2

6

10

6

6

6

1

23

3

7

11

7

7

7

1

24

4

8

12

8

8

8

1

25

5

9

13

9

9

9

1

26

6

10

14

10

10

10

2

27

7

11

15

11

11

11

3

28

8

12

16

12

12

12

4

29

9

13

17

13

13

13

5

30

10

14

18

14

14

14

6

31

11

15

19

15

15

15

7

32

12

16

20

16

16

16

8

33

13

17

21

17

17

17

9

34

14

18

22

18

18

18

10

35

15

19

23

19

19

19

11

36

16

20

24

20

20

20

12

37

17

21

25

21

21

21

12

38

18

22

26

22

22

21

12

39

19

23

27

23

23

22

12

40

20

24

28

24

24

22

13

41

21

25

29

25

25

23

13

42

22

26

30

26

26

23

13

43

23

27

31

27

27

24

13

44

24

28

32

28

28

24

14

45

25

29

33

29

29

25

14

46

25

30

34

30

30

25

14

47

26

31

35

31

31

25

14

48

26

32

36

32

32

25

15

49

27

33

37

33

33

25

15

50

27

34

38

33

33

25

15

51

28

35

39

34

33

26

15

52

28

36

40

34

34

26

16

53

29

37

41

35

34

26

16

54

29

38

42

35

34

26


55

30

39

43

36

35

26


56

30

40

44

36

35

26


57

31

41

45

37

35

27


58

31

42

46

37

36

27


59

32

43

47

38

36

27


60

32

44

48

38

36

27


61

33

45

49

39

37

27


62

33

46

50

39

37

27


63

34

47

51

40

38

28


64

34

48

52

40

38

28


65

35

49

53

41

39

28


66

35

50

54

41

39



67

36

51

55

41

40



68

36

52

56

42

40



69

37

53

57

42

40



70

37

53

58

42

40



71

38

54

59

43

40



72

38

54

60

43

41



73

39

55

61

43

41



74

39

55

61

44

41



75

40

56

62

44

41



76

40

56

62

44

41



77

41

57

63

45

42



78

41

57

63

45

42



79

41

57

64

45

42



80

42

58

64

45

42



81

42

58

65

46

42



82

42

58

65

46

43



83

43

59

66

46

43



84

43

59

66

46

43



85

43

59

67

47

43



86


60

67

47




87


60

68

47




88


60

68

47




89


60

69

47




90


60

70

48




91


61

71

48




92


61

72

48




93


61

73

48




94


61

73

48




95


61

74

49




96


62

74

49




97


62

74

49




98


62

74

49




99


62

74

49




100


62

74

50




101


63

74

50




102


63

74

50




103


63

74

50




104


63

74

50




105


63

74

51




106



74





107



74





108



74





109



74





110



74





111



74





112



74





113



74





5 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

2

1

2

1

1

1

15

3

1

3

1

1

1

16

4

1

4

1

1

1

17

5

1

5

1

1

1

18

6

1

6

2

1

2

19

7

1

7

3

1

3

20

8

1

8

4

1

4

21

9

1

9

5

1

5

22

10

1

10

6

2

6

23

11

1

11

7

3

7

24

12

1

12

8

4

8

25

13

1

13

9

5

9

26

14

2

14

10

6

10

27

15

3

15

11

7

11

28

16

4

16

12

8

12

29

17

5

17

13

9

13

30

18

6

18

14

10

14

31

19

7

19

15

11

15

32

20

8

20

16

12

16

33

21

9

21

17

13

17

34

22

10

22

18

14

18

35

23

11

23

19

15

19

36

24

12

24

20

16

20

37

25

13

25

21

17

21

38

26

14

26

22

18

22

39

27

15

27

23

19

23

40

28

16

28

24

20

24

41

29

17

29

25

21

25

42

30

18

30

26

22

26

43

31

19

31

27

23

27

44

32

20

32

28

24

28

45

33

21

33

29

25

29

46

34

22

34

30

26

30

47

35

23

35

31

27

31

48

36

24

36

32

28

32

49

37

25

37

33

29

33

50

38

26

38

34

29

34

51

39

27

39

35

30

35

52

40

28

40

36

30

36

53

41

29

41

37

31

36

54

42

30

42

38

31

36

55

43

31

43

39

32

36

56

44

32

44

40

32

36

57

45

33

45

41

33

37

58

46

34

46

42

33

37

59

47

35

47

43

34

37

60

48

36

48

44

34

37

61

49

37

49

45

35

37

62

50

38

50

46

35

38

63

51

39

51

47

36

38

64

52

40

52

48

36

38

65

53

41

53

49

37

38

66

54

42

54

50

37

38

67

55

43

55

51

38

39

68

56

44

56

52

38

39

69

57

45

57

53

39

39

70

58

46

58

53

39


71

59

47

59

54

40


72

60

48

60

54

40


73

61

49

61

55

41


74

62

50

62

55

41


75

63

51

63

56

41


76

64

52

64

56

41


77

65

53

65

57

41


78

66

54

66

58

41


79

67

55

67

59

42


80

68

56

68

60

42


81

69

57

69

61

42


82

69

58

70

61

42


83

70

59

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62

42


84

70

60

72

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85

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61

73

63

43


86

71

62

74

63

43


87

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63

75

64

43


88

72

64

76

64

43


89

73

65

77

65

43


90

74

66

78

65

43


91

75

67

79

66

44


92

76

68

80

66

44


93

77

69

81

67

44


94

77

70

82

67



95

78

71

83

68



96

78

72

84

68



97

79

73

85

68



98

79

74

85

68



99

80

75

86

69



100

80

76

86

69



101

81

77

87

69



102

81

78

87

69



103

82

79

88

70



104

82

80

88

70



105

83

81

89

70



106

83

81

90

70



107

84

81

91

71



108

84

82

92

71



109

85

82

92

71



110

85

82

92

71



111

85

83

93

72



112

85

83

93

72



113

86

83

93

73



114

86

84

94




115

86

84

94




116

86

84

94




117

87

85

95




118

87

85

95




119

87

85

95




120

87

85

96




121

88

86

96




122

88

86

96




123

88

86

97




124

88

86

97




125

89

87

97




126

89

87





127

89

87





128

90

87





129

90

88





130

90

88





131

91

88





132

91

88





133

91

89





134

92

89





135

92

89





136

92

90





137

93

90





138

93

90





139

93

90





140

93

90





141

94

91





142

94

91





143

94

91





144

94

91





145

95

91





146

95

92





147

95

92





148

95

92





149

96

92





150

96

92





151

96

93





152

96

93





153

97

93





154

97






155

97






156

97






157

98






158

98






159

98






160

98






161

99






162

99






163

99






164

99






165

100






166

100






167

100






168

100






169

101






別表第4の2 降格時号給対応表(第14条関係)

(平28規則14・追加、平28規則35・平30規則11・平30規則30・令元規則30・令2規則74・令4規則33・令5規則10・令5規則37・一部改正)

1 行政職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

33

17

17

9

9

13

13

17

2

33

18

18

10

10

14

14

18

3

33

19

19

11

11

15

15

19

4

34

20

20

12

12

16

16

20

5

35

21

21

13

13

17

17

21

6

36

22

22

14

14

18

18

22

7

38

23

23

15

15

19

19

23

8

39

24

24

16

16

20

20

24

9

41

25

25

17

17

21

21

25

10

42

26

26

18

18

22

22

26

11

43

27

27

19

19

23

23

27

12

44

28

28

20

20

24

24

28

13

45

29

29

21

21

25

25

32

14

46

30

30

22

22

26

26

38

15

47

31

31

23

23

27

27

43

16

48

32

32

24

24

28

28

45

17

49

33

33

25

25

29

29

45

18

50

34

34

26

26

30

30

45

19

51

35

35

27

27

31

31

45

20

52

36

36

28

28

32

32

45

21

54

37

37

29

29

34

33

45

22

56

38

38

30

30

36

34

45

23

58

39

39

31

31

38

35

45

24

60

40

40

32

32

40

36

45

25

62

41

41

33

33

42

38

45

26

64

42

42

34

34

44

40

45

27

66

43

43

35

35

46

42

45

28

68

44

44

36

36

48

47

45

29

71

45

45

37

37

52

52

45

30

74

46

46

38

38

56

57

45

31

77

47

47

39

39

77

61

45

32

80

48

48

40

40

84

61

45

33

83

49

49

41

41

85

61

45

34

86

50

50

42

42

85

61

45

35

89

51

51

43

43

85

61

45

36

92

52

52

44

44

85

61

45

37

93

54

53

45

45

85

61

45

38

93

56

54

46

46

85

61

45

39

93

58

55

47

47

85

61

45

40

93

60

56

48

48

85

61

45

41

93

61

57

49

50

85

61

45

42

93

62

58

50

52

85

61


43

93

63

59

51

54

85

61


44

93

64

60

52

56

85

61


45

93

66

63

53

58

85

61


46

93

68

66

54

60

85



47

93

70

69

55

62

85



48

93

72

72

56

64

85



49

93

77

75

57

66

85



50

93

82

78

58

76

85



51

93

87

81

59

88

85



52

93

92

84

60

92

85



53

93

97

88

61

93

85



54

93

102

92

62

93

85



55

93

107

99

63

93

85



56

93

116

106

64

93

85



57

93

125

113

65

93

85



58

93

125

113

66

93

85



59

93

125

113

67

93

85



60

93

125

113

68

93

85



61

93

125

113

69

93

85



62

93

125

113

70

93




63

93

125

113

71

93




64

93

125

113

72

93




65

93

125

113

73

93




66

93

125

113

74

93




67

93

125

113

75

93




68

93

125

113

80

93




69

93

125

113

85

93




70

93

125

113

88

93




71

93

125

113

89

93




72

93

125

113

90

93




73

93

125

113

91

93




74

93

125

113

92

93




75

93

125

113

93

93




76

93

125

113

93

93




77

93

125

113

93

93




78

93

125

113

93

93




79

93

125

113

93

93




80

93

125

113

93

93




81

93

125

113

93

93




82

93

125

113

93

93




83

93

125

113

93

93




84

93

125

113

93

93




85

93

125

113

93

93




86

93

125

113

93





87

93

125

113

93





88

93

125

113

93





89

93

125

113

93





90

93

125

113

93





91

93

125

113

93





92

93

125

113

93





93

93

125

113

93





94

93

125







95

93

125







96

93

125







97

93

125







98

93

125







99

93

125







100

93

125







101

93

125







102

93

125







103

93

125







104

93

125







105

93

125







106

93

125







107

93

125







108

93

125







109

93

125







110

93

125







111

93

125







112

93

125







113

93

125







114

93








115

93








116

93








117

93








118

93








119

93








120

93








121

93








122

93








123

93








124

93








125

93








2 行政職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

41

9

29

17

2

42

10

30

18

3

43

11

31

19

4

44

12

32

20

5

45

13

33

21

6

46

14

34

22

7

47

15

35

23

8

48

16

36

24

9

49

17

37

26

10

50

18

38

28

11

51

19

39

30

12

52

20

40

32

13

53

21

41

33

14

54

22

42

34

15

55

23

43

35

16

56

24

44

36

17

57

26

45

38

18

58

28

46

40

19

59

30

47

42

20

60

32

48

44

21

61

33

49

46

22

62

34

50

48

23

63

35

51

50

24

64

36

52

52

25

65

37

53

54

26

66

38

54

56

27

67

39

55

58

28

68

40

56

60

29

69

41

57

62

30

71

42

58

64

31

73

43

59

66

32

75

44

60

68

33

77

46

61

72

34

79

48

62

76

35

81

50

63

80

36

83

52

64

86

37

85

53

65

92

38

87

54

66

98

39

89

55

67

101

40

91

56

68

101

41

93

57

69

101

42

95

58

70

101

43

97

59

71

101

44

99

60

72

101

45

101

61

73

101

46

103

62

74

101

47

106

63

75

101

48

109

64

76

101

49

112

66

77

101

50

115

68

78

101

51

118

70

79

101

52

120

72

80

101

53

121

75

81

101

54

121

78

82

101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

86

101

58

121

90

88

101

59

121

93

90

101

60

121

96

92

101

61

121

99

93

101

62

121

102

94

101

63

121

105

95

101

64

121

108

96

101

65

121

112

98

101

66

121

116

100

101

67

121

137

102

101

68

121

137

104

101

69

121

137

106

101

70

121

137

108


71

121

137

110


72

121

137

112


73

121

137

114


74

121

137

116


75

121

137

118


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




3 医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

24

21

29

57

2

26

22

30

58

3

27

23

31

59

4

28

24

32

60

5

29

25

33

61

6

30

26

34

62

7

31

27

35

63

8

32

28

36

64

9

33

29

37

65

10

34

30

38

65

11

35

31

39

65

12

36

32

40

65

13

37

33

41

65

14

38

34

42

65

15

39

35

43

65

16

40

36

44

65

17

41

37

45

65

18

42

38

46

65

19

43

39

47

65

20

44

40

48

65

21

47

41

49

65

22

51

42

50


23

55

43

51


24

59

44

52


25

63

45

53


26

65

46

54


27

65

47

55


28

65

48

56


29

65

49

58


30

65

50

60


31

65

51

62


32

65

52

64


33

65

54

66


34

65

56

68


35

65

58

70


36

65

60

74


37

65

64

78


38

65

68

82


39

65

72

86


40

65

76

88


41

65

79

89


42

65

82

89


43

65

87

89


44

65

92

89


45

65

97

89


46

65

97

89


47

65

97

89


48

65

97

89


49

65

97

89


50

65

97

89


51

65

97

89


52

65

97

89


53

65

97

89


54

65

97

89


55

65

97

89


56

65

97

89


57

65

97

89


58

65

97

89


59

65

97

89


60

65

97

89


61

65

97

89


62

65

97

89


63

65

97

89


64

65

97

89


65

65

97

89


66

65

97



67

65

97



68

65

97



69

65

97



70

65

97



71

65

97



72

65

97



73

65

97



74

65

97



75

65

97



76

65

97



77

65

97



78

65

97



79

65

97



80

65

97



81

65

97



82

65

97



83

65

97



84

65

97



85

65

97



86

65

97



87

65

97



88

65

97



89

65

97



90

65




91

65




92

65




93

65




94

65




95

65




96

65




97

65




4 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

21

17

13

17

17

17

25

2

22

18

14

18

18

18

26

3

23

19

15

19

19

19

27

4

24

20

16

20

20

20

28

5

25

21

17

21

21

21

29

6

26

22

18

22

22

22

30

7

27

23

19

23

23

23

31

8

28

24

20

24

24

24

32

9

29

25

21

25

25

25

33

10

30

26

22

26

26

26

34

11

31

27

23

27

27

27

35

12

32

28

24

28

28

28

39

13

33

29

25

29

29

29

43

14

34

30

26

30

30

30

47

15

35

31

27

31

31

31

51

16

36

32

28

32

32

32

53

17

37

33

29

33

33

33

53

18

38

34

30

34

34

34

53

19

39

35

31

35

35

35

53

20

40

36

32

36

36

36

53

21

41

37

33

37

37

38

53

22

42

38

34

38

38

40

53

23

43

39

35

39

39

42

53

24

44

40

36

40

40

44

53

25

46

41

37

41

41

50

53

26

48

42

38

42

42

56

53

27

50

43

39

43

43

62

53

28

52

44

40

44

44

65

53

29

54

45

41

45

45

65

53

30

56

46

42

46

46

65

53

31

58

47

43

47

47

65

53

32

60

48

44

48

48

65

53

33

62

49

45

50

51

65

53

34

64

50

46

52

54

65

53

35

66

51

47

54

57

65

53

36

68

52

48

56

60

65

53

37

70

53

49

58

62

65

53

38

72

54

50

60

64

65


39

74

55

51

62

66

65


40

76

56

52

64

71

65


41

79

57

53

67

76

65


42

82

58

54

70

81

65


43

85

59

55

73

85

65


44

85

60

56

76

85

65


45

85

61

57

80

85

65


46

85

62

58

84

85

65


47

85

63

59

89

85

65


48

85

64

60

94

85

65


49

85

65

61

99

85

65


50

85

66

62

104

85

65


51

85

67

63

105

85

65


52

85

68

64

105

85

65


53

85

70

65

105

85

65


54

85

72

66

105

85



55

85

74

67

105

85



56

85

76

68

105

85



57

85

79

69

105

85



58

85

82

70

105

85



59

85

85

71

105

85



60

85

90

72

105

85



61

85

95

74

105

85



62

85

100

76

105

85



63

85

105

78

105

85



64

85

105

80

105

85



65

85

105

82

105

85



66

85

105

84

105




67

85

105

86

105




68

85

105

88

105




69

85

105

89

105




70

85

105

90

105




71

85

105

91

105




72

85

105

92

105




73

85

105

94

105




74

85

105

113

105




75

85

105

113

105




76

85

105

113

105




77

85

105

113

105




78

85

105

113

105




79

85

105

113

105




80

85

105

113

105




81

85

105

113

105




82

85

105

113

105




83

85

105

113

105




84

85

105

113

105




85

85

105

113

105




86

85

105

113





87

85

105

113





88

85

105

113





89

85

105

113





90

85

105

113





91

85

105

113





92

85

105

113





93

85

105

113





94

85

105

113





95

85

105

113





96

85

105

113





97

85

105

113





98

85

105

113





99

85

105

113





100

85

105

113





101

85

105

113





102

85

105

113





103

85

105

113





104

85

105

113





105

85

105

113





106


105






107


105






108


105






109


105






110


105






111


105






112


105






113


105






5 医療職給料表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

13

25

13

17

21

17

2

14

26

14

18

22

18

3

15

27

15

19

23

19

4

16

28

16

20

24

20

5

17

29

17

21

25

21

6

18

30

18

22

26

22

7

19

31

19

23

27

23

8

20

32

20

24

28

24

9

21

33

21

25

29

25

10

22

34

22

26

30

26

11

23

35

23

27

31

27

12

24

36

24

28

32

28

13

25

37

25

29

33

29

14

26

38

26

30

34

30

15

27

39

27

31

35

31

16

28

40

28

32

36

32

17

29

41

29

33

37

33

18

30

42

30

34

38

34

19

31

43

31

35

39

35

20

32

44

32

36

40

36

21

33

45

33

37

41

37

22

34

46

34

38

42

38

23

35

47

35

39

43

39

24

36

48

36

40

44

40

25

37

49

37

41

45

41

26

38

50

38

42

46

42

27

39

51

39

43

47

43

28

40

52

40

44

48

44

29

41

53

41

45

50

45

30

42

54

42

46

52

46

31

43

55

43

47

54

47

32

44

56

44

48

56

48

33

45

57

45

49

58

49

34

46

58

46

50

60

50

35

47

59

47

51

62

51

36

48

60

48

52

64

56

37

49

61

49

53

66

61

38

50

62

50

54

68

66

39

51

63

51

55

70

69

40

52

64

52

56

72

69

41

53

65

53

57

78

69

42

54

66

54

58

84

69

43

55

67

55

59

90

69

44

56

68

56

60

93

69

45

57

69

57

61

93

69

46

58

70

58

62

93

69

47

59

71

59

63

93

69

48

60

72

60

64

93

69

49

61

73

61

65

93

69

50

62

74

62

66

93

69

51

63

75

63

67

93

69

52

64

76

64

68

93

69

53

65

77

65

70

93

69

54

66

78

66

72

93

69

55

67

79

67

74

93

69

56

68

80

68

76

93

69

57

69

81

69

77

93

69

58

70

82

70

78

93


59

71

83

71

79

93


60

72

84

72

80

93


61

73

85

73

82

93


62

74

86

74

84

93


63

75

87

75

86

93


64

76

88

76

88

93


65

77

89

77

90

93


66

78

90

78

92

93


67

79

91

79

94

93


68

80

92

80

98

93


69

82

93

81

102

93


70

84

94

82

106



71

86

95

83

110



72

88

96

84

112



73

89

97

85

113



74

90

98

86

113



75

91

99

87

113



76

92

100

88

113



77

94

101

89

113



78

96

102

90

113



79

98

103

91

113



80

100

104

92

113



81

102

107

93

113



82

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110

94

113



83

106

113

95

113



84

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96

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112

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86

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87

120

128

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88

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104

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135

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90

130

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106

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91

133

145

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92

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110

113



93

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153

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別表第4の3 特定職員昇給号給数表(第25条関係)

(平18規則36・全改、平25規則31・一部改正、平28規則14・旧別表第4の2繰下)

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号給数

8号給以上

6号給

3号給

2号給

2号給以上

1号給

0号給

0号給

備考 この表に定める上段の号給数は条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和62年3月27日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和62年3月27日 規則第7号
昭和63年9月30日 規則第35号
平成2年12月28日 規則第62号
平成3年3月28日 規則第14号
平成3年12月20日 規則第57号
平成4年12月22日 規則第43号
平成5年9月30日 規則第63号
平成5年12月24日 規則第72号
平成6年12月22日 規則第48号
平成7年3月31日 規則第21号
平成7年5月15日 規則第28号
平成7年9月28日 規則第43号
平成7年12月22日 規則第50号
平成8年12月24日 規則第45号
平成9年9月26日 規則第42号
平成9年12月24日 規則第53号
平成10年12月21日 規則第42号
平成11年3月24日 規則第15号
平成11年5月20日 規則第20号
平成11年7月26日 規則第28号
平成11年12月21日 規則第46号
平成13年3月27日 規則第13号
平成14年2月13日 規則第3号
平成14年3月27日 規則第7号
平成14年3月27日 規則第9号
平成14年12月12日 規則第51号
平成15年11月27日 規則第49号
平成16年3月24日 規則第12号
平成16年12月21日 規則第48号
平成17年3月24日 規則第28号
平成18年3月29日 規則第36号
平成19年3月28日 規則第8号
平成19年6月26日 規則第35号
平成19年12月25日 規則第53号
平成20年3月28日 規則第16号
平成21年12月21日 規則第37号
平成22年3月24日 規則第10号
平成22年11月24日 規則第45号
平成23年3月28日 規則第12号
平成24年3月27日 規則第10号
平成25年3月26日 規則第10号
平成25年12月19日 規則第31号
平成26年3月26日 規則第12号
平成26年12月16日 規則第41号
平成27年3月24日 規則第13号
平成28年3月23日 規則第14号
平成28年12月20日 規則第35号
平成28年12月28日 規則第39号
平成29年3月23日 規則第8号
平成30年3月23日 規則第11号
平成30年12月26日 規則第30号
平成31年3月22日 規則第10号
令和元年5月17日 規則第1号
令和元年12月24日 規則第30号
令和2年3月24日 規則第11号
令和2年12月21日 規則第74号
令和3年3月18日 規則第2号
令和3年3月18日 規則第5号
令和3年3月23日 規則第19号
令和4年3月23日 規則第1号
令和4年3月23日 規則第2号
令和4年12月20日 規則第33号
令和5年3月23日 規則第10号
令和5年3月23日 規則第21号
令和5年12月21日 規則第37号
令和6年3月21日 規則第3号
令和6年3月21日 規則第4号
令和6年3月21日 規則第6号