○一宮市消防吏員の採用昇任に関する規程

昭和53年8月25日

消防本部訓令第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防吏員(以下「吏員」という。)の任用について地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び一宮市職員採用規則(昭和51年一宮市規則第51号)の規定によるほか、消防業務の能率的管理を行うため必要かつ適正な階級に職員を任用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(平23消本訓令4・一部改正)

(任用の方法の一般的基準)

第2条 吏員の採用及び昇任は、競争試験又は選考(以下「試験等」という。)によるものとする。

(平23消本訓令4・一部改正)

第2章 試験委員会

(試験委員会の組織等)

第3条 吏員の試験等を行うため、消防長は、市長の承認を得て、試験委員会(以下「委員会」という。)を組織する。

2 委員会の長は、消防長をもってこれに充て、委員は、吏員又は学識経験者の中から、消防長が指名し、又は委嘱する。

(平23消本訓令4・一部改正)

(委員会の責務)

第4条 委員会は、競争試験を行ったときは、その結果につき成績表を作成しなければならない。

第3章 採用

(採用に係る受験の資格)

第5条 採用に係る試験等を受けようとする者は、次の要件を満たす者でなければならない。

(1) 年齢20歳以上29歳未満の者。ただし、高等学校卒業者は、18歳以上とすることができる。

(2) 通勤可能な範囲に居住し得る者

(3) 吏員として適格性を有すると認められる者

(4) 地方公務員法第16条各号に掲げる欠格条項に該当しない者

(平19消本訓令2・平23消本訓令4・一部改正)

(採用に係る試験等の時期)

第6条 採用に係る試験等は、消防長が必要と認めたときに行う。

(平23消本訓令4・一部改正)

(採用に係る競争試験の公示)

第7条 採用に係る競争試験を実施するときは、その日時、場所その他当該競争試験に関し必要な事項を適宜の方法で公示するものとする。

(平23消本訓令4・一部改正)

(採用に係る試験等の方法)

第8条 採用に係る競争試験は、筆記試験、口頭試問、体力検査等により行い、口頭試問及び体力検査は、筆記試験の合格者について行うものとする。

2 前項の筆記試験は、国語、数学、社会常識及び作文とする。

3 採用に係る選考は、口頭試問、体力検査等により行う。

(平23消本訓令4・一部改正)

第4章 昇任

(昇任に係る受験の資格)

第9条 吏員の昇任に関する試験等は、別表に定める基準を満たす者について行う。

2 昇任に係る試験等を受けようとする者が、当該試験等の期日の直前1年間に減給以上の懲戒処分を受けているときは、当該試験等を受けることができない。

(平23消本訓令4・一部改正)

(昇任に係る試験等の時期及び通知)

第10条 昇任に係る試験等は、消防長が必要と認めたときに行う。

2 消防長は、必要と認めた場合は、昇任に係る試験等の期日及び方法を該当吏員に通知する。

(平23消本訓令4・一部改正)

(昇任に係る試験等の方法)

第11条 昇任に係る競争試験は筆記試験により行い、昇任に係る選考は小論文、面接その他消防長が適当と認めた方法により行う。

(平23消本訓令4・一部改正)

(昇任に係る試験の科目)

第12条 昇任に係る筆記試験は、次の科目について行うものとする。ただし、必要に応じ科目を統合し、又は一部を省略することができる。

(1) 関係法規

(2) 社会常識

(3) 警防一般

(平23消本訓令4・一部改正)

(昇任の特例)

第13条 吏員が公務による死亡、障害等により退職する場合には、市長の承認を得て特別に2階級昇任させることができる。

(平12消本訓令7・全改)

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、採用及び昇任に関し必要な事項は、別に定める。

(平23消本訓令4・一部改正)

1 この訓令は、昭和53年8月25日から施行する。

2 この訓令施行の際すでに任用された吏員については、この訓令に基づき任命されたものとみなす。

3 一宮市消防副士長に関する規程(昭和43年消防本部訓令第5号)は、廃止する。

(昭和57年12月22日消本訓令第9号)

この訓令は、昭和57年12月22日から施行する。

(昭和60年2月18日消本訓令第1号)

この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年2月20日消本訓令第8号)

1 この訓令は、昭和61年2月20日から施行する。

2 この訓令による改正後の一宮市消防吏員の採用昇任に関する規程(以下「新規程」という。)別表の規定を適用する場合において、一宮市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年一宮市条例第34号)による改正前の一宮市職員の給与に関する条例に規定する行政職(1)6等級での在職年数は、新規程に規定する消防副士長の受験資格行政職(1)3級の在職年数に通算するものとする。

(昭和61年10月13日消本訓令第1号)

この訓令は、昭和61年10月13日から施行する。

(平19消本訓令2・旧第1項・一部改正)

(平成12年8月30日消本訓令第7号)

この訓令は、平成12年9月1日から施行する。

(平成18年3月10日消本訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月31日消本訓令第2号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成23年5月16日消本訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)別表第1ア行政職給料表(1)の職務の級2級(以下「給料表2級」という。)に在級する者は、この訓令の施行の日に消防副士長に任命されるものとする。この場合において、その者が同日前に給料表2級に在級していた期間は、改正後の別表の規定の適用においては、同表に規定する消防副士長として在職した期間とみなす。

別表(第9条関係)

(平18消本訓令1・全改、平23消本訓令4・一部改正)

試験等の種類

資格

消防副士長(2級)昇任選考

高校卒在職期間7年以上、短大卒在職期間5年以上又は大学卒在職期間3年以上で、所属長の推薦があったもの

3級昇任選考

2級に4年以上在級した者で所属長の推薦があったもの

消防士長昇任試験

消防副士長として4年以上在職した者で所属長の推薦があったもの

消防司令補昇任選考

消防士長として在職している者

消防司令昇任選考

消防司令補として在職している者

消防司令長昇任選考

消防司令として在職している者

備考 この表中の各級は、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)別表第1ア行政職給料表(1)の職務の級をいう。

一宮市消防吏員の採用昇任に関する規程

昭和53年8月25日 消防本部訓令第2号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和53年8月25日 消防本部訓令第2号
昭和57年12月22日 消防本部訓令第9号
昭和60年2月18日 消防本部訓令第1号
昭和61年2月20日 消防本部訓令第8号
昭和61年10月13日 消防本部訓令第1号
平成12年8月30日 消防本部訓令第7号
平成18年3月10日 消防本部訓令第1号
平成19年8月31日 消防本部訓令第2号
平成23年5月16日 消防本部訓令第4号