○一宮市職員採用規則
昭和51年10月15日
規則第51号
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条から第20条までの規定に基づく職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員の採用は、競争試験により行う。ただし、次に掲げる職への採用については、選考により行うことができる。
(1) 一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)別表第1行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職
(2) 一宮市職員の給与に関する条例別表第2医療職給料表の適用を受ける職員の職
(3) 国家公務員又は他の地方公務員の競争試験に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験に係る職と同等以下と市長が認めるもの
(4) 国家公務員の職、他の地方公共団体の職、公共企業体に属する職その他これらに準ずる職に正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職と同等以下と市長が認めるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、専門的知識、資格等を必要とし、特に市長が認める職
第3条 競争試験は、次に掲げる方法を用いるものとする。
(1) 筆記試験
(2) 論文試験
(3) 適性検査
(4) 面接試験
(5) 体力測定
(6) 実技試験
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(令5規則23・全改)
第4条 競争試験又は選考を受ける資格要件は、受験者として必要な経歴、学歴、免許、年齢等を考慮し、職種に応じ、市長が定める。
第5条 競争試験は、試験委員会が実施する。
2 前項の試験委員会は、委員長1人及び委員若干名で組織する。この場合において、委員長には副市長を、委員には市長が任命する職員をもって充てる。
3 試験委員会は、第1項の競争試験の結果を市長に報告しなければならない。
(平19規則2・全改)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 一宮市役所雇員採用試験規程(昭和22年一宮市告示第94号)は、廃止する。
付則(昭和61年10月13日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第15号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成10年6月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年5月15日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月28日規則第2号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年5月22日規則第26号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
付則(令和3年5月11日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年5月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。