○一宮市職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び一宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年一宮市条例第20号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、育児休業法及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則4・一部改正)
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の市長が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(令元規則27・追加、令4規則4・令5規則6・一部改正)
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号ウの市長が規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子(以下この条において「当該子」という。)について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 非常勤職員(職員(上下水道部及び病院事業部の職員を除く。以下同じ。)のうち非常勤であるものをいう。以下同じ。)の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者に限る。以下この号において同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(4) 前3号の規定は、条例第2条の4第3号の「市長が規則で定める場合」に準用する。この場合において、第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(平23規則26・追加、平27規則35・平29規則13・平29規則29・平29規則39・一部改正、令元規則27・旧第2条の2繰下、令4規則26・一部改正)
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法令の規定による育児休業(以下この号において「育児休業法等による育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該育児休業法等による育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 市長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(平17規則95・平19規則35・平21規則13・平23規則26・平29規則13・平29規則39・令4規則26・一部改正)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令4規則26・全改)
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
(平22規則36・平23規則26・一部改正)
(勤務した期間に相当する期間)
第5条の2 条例第5条の2第1項の市長が規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 一宮市職員の給与の支給等に関する規則(昭和28年一宮市規則第7号)第18条第1項第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(一宮市職員の給与の支給等に関する規則第18条第10項第5号に掲げる期間を除く。)
(平11規則44・追加、平17規則24・平18規則35・平29規則14・平30規則8・平30規則9・令2規則19・令2規則73・一部改正)
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第6条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平14規則11・平22規則36・一部改正)
(職務復帰後における給与の取扱い)
第6条の2 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第7条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年一宮市規則第7号)第22条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則32・追加、平29規則8・一部改正)
(育児休業に係る辞令の交付)
第7条 市長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、非常勤職員については、この限りでない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平14規則11・平23規則26・一部改正)
(任期付採用に係る辞令の交付)
第7条の2 市長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他の適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(平14規則11・追加)
(条例第9条第2号の規則で定める非常勤職員)
第8条 条例第9条第2号の市長が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(令元規則27・追加、令4規則4・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続等)
第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(平23規則26・一部改正、令元規則27・旧第8条繰下)
第10条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(令元規則27・旧第9条繰下)
(育児休業承認請求書等の様式)
第11条 育児休業承認請求書等の様式は、市長が定める。
(令元規則27・旧第10条繰下)
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令元規則27・旧第11条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(一宮市職員の育児休業に関する規則の廃止)
2 一宮市職員の育児休業に関する規則(昭和51年一宮市規則第34号)は、廃止する。
付則(平成7年3月31日規則第18号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成11年12月21日規則第44号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月26日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月29日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月29日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月26日規則第35号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年6月29日規則第36号)抄
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
付則(平成23年6月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年9月16日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月23日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月23日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月23日規則第14号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年5月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年12月21日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
5 一宮市職員の育児休業等に関する規則は、一宮市職員の自己啓発等休業に関する規則(平成30年一宮市規則第8号)付則第2項の規定によってまず改正され、次いで付則第2項の規定によって改正されるものとする。
付則(令和元年12月24日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日規則第73号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月27日規則第26号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。