○一宮市職員の給与の支給等に関する規則

昭和28年5月30日

規則第7号

第1条 この規則は、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。以下「条例」という。)第19条及び第22条の規定に基づき、職員の給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。

第2条 別段の定めがあるものを除き、給料及び手当は、毎月21日にこれを支給する。ただし、その支給日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前の日曜日等でない日に支給する。

(平17規則27・平24規則9・一部改正)

第2条の2 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第17条の2第1項又は第5項ただし書の規定により給与の全額を支給される休職を除く。以下この条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(平17規則27・平30規則8・平30規則9・令2規則23・一部改正)

第3条 条例第7条の2第1項の管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定するものは、部長、次長、課長及び専任課長並びにこれらに相当する職にある者とする。

(平17規則27・平28規則7・一部改正)

第4条 条例第7条の2第2項の規則で定める管理職手当の月額は、当該職員の属する給料表の職務の級及び区分により、次に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

区分

管理職手当の月額

9級

部長及びその相当職

104,200円

8級

次長及びその相当職

84,600円

7級

課長及びその相当職

73,000円

6級

専任課長及びその相当職

52,100円

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

職務の級

区分

管理職手当の月額

5級

保健所長

117,100円

4級

保健所長

110,100円

保健所において業務を所掌する医師及びその相当職

88,100円

3級

保健所長

99,100円

保健所において業務を所掌する医師及びその相当職

82,200円

(3) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

職務の級

区分

管理職手当の月額

8級

次長相当職

87,200円

7級

課長相当職

72,300円

6級

専任課長相当職

52,100円

(4) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

職務の級

区分

管理職手当の月額

7級

次長相当職

79,500円

6級

課長相当職

71,500円

5級

専任課長相当職

49,600円

2 前項の管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第17条の2第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病又は派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病により、勤務しないことにつき任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)には、支給することができない。

(平17規則27・平18規則35・平19規則22・平19規則35・平22規則18・平24規則9・平28規則7・令2規則73・令4規則9・一部改正)

第5条から第11条まで 削除

(令3規則18)

第12条 条例第9条の2第2項の規則で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 東京都特別区 100分の20

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める地域 市長が別に定める割合

(令3規則18・全改)

第12条の2 条例第9条の2第2項及び第3項第15条の6第4項第16条第3項及び第17条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。

(平17規則27・一部改正、平18規則35・旧第12条の3繰上・一部改正)

第13条 条例第12条のその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年一宮市規則第23号。以下「休暇等規則」という。)に規定する年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇を受けた場合をいう。

(平17規則27・一部改正)

第13条の2 条例第13条第1項の市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第2項の市長が規則で定める割合は、100分の25とする。

第13条の3 条例第14条第1項の市長が規則で定める割合は、100分の135とする。

第14条 条例第15条の2第1項ただし書及び第2項ただし書の規則で定める日は、勤務時間が午前8時30分から午後0時30分までの間に割り振られている日及びこれに準ずる日として市長が定める日とする。

2 条例第15条の2第2項の宿日直勤務は、一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年一宮市条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日又は正規の勤務時間以外の時間における、勤務時間条例第8条第1項に定める勤務とする。

(平17規則27・一部改正)

第14条の2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができるものとする。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(平17規則27・追加、平22規則18・一部改正)

第15条 条例第15条の5第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 部長及びその相当職 1回につき、次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 4,000円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 8,000円

 4時間を超える勤務時間 12,000円

(2) 次長及びその相当職 1回につき、次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 3,300円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 6,600円

 4時間を超える勤務時間 10,000円

(3) 課長及びその相当職 1回につき、次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,800円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 5,600円

 4時間を超える勤務時間 8,500円

(4) 専任課長及びその相当職 1回につき、次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,300円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 4,600円

 4時間を超える勤務時間 7,000円

2 条例第15条の5第3項第1号の規則で定める勤務は、同条第1項本文の規定により勤務した時間が6時間を超える勤務とする。

3 条例第15条の5第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 部長及びその相当職 1回につき、次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,400円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 4,800円

 4時間を超え5時間以内の勤務時間 6,000円

(2) 次長及びその相当職 1回につき、次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,000円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 4,000円

 4時間を超え5時間以内の勤務時間 5,000円

(3) 課長及びその相当職 1回につき、次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 1,700円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 3,400円

 4時間を超え5時間以内の勤務時間 4,300円

(4) 専任課長及びその相当職 1回につき、次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 1,400円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 2,800円

 4時間を超え5時間以内の勤務時間 3,500円

4 条例第15条の5第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平17規則27・平19規則22・平27規則12・平28規則7・令2規則32・一部改正)

第16条 勤務場所に常時起居する職員に対しては、特に命ぜられた場合を除くほか、宿日直手当は、これを支給しない。

第17条 削除

第18条 条例第15条の6第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の7各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、一宮市職員の育児休業等に関する条例(平成4年一宮市条例第20号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

(7) 配偶者同行休業をしている職員

2 条例第15条の6第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において条例の適用を受ける常勤の職員又は条例の適用を受けない常勤の職員となった者

(3) その退職に引き続き条例の適用を受けない常勤の職員及び職員以外の地方公務員等(一宮市職員の退職手当に関する条例(昭和31年一宮市条例第34号)第7条第5項に規定する職員以外の地方公務員等をいう。以下同じ。)となった者

3 条例第17条の2第7項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

4 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者に対する前2項の規定の適用については、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

5 条例第15条の6第2項の市長が規則で定める職員は、一宮市職員の職名及び補職名に関する規則(昭和23年一宮市庁達第3号)第3条第1項に規定する補職名が、部長、参事若しくは次長又はこれらの相当職である職員のうち次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第17条の2第1項に該当する職員以外の職員を除く。)以外の職員とする。

(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が8級又は9級の職員

(2) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級から5級までの職員(保健所長に限る。)

6 条例第15条の6第5項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表(1)以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市長が規則で定めるものは、別表の職員欄に掲げる職員(同表行政職給料表(1)の項に掲げる職員を除く。)とする。

7 条例第15条の6第5項の役職段階、職務の級等を考慮して市長が規則で定める職員の区分は、行政職給料表(1)の適用を受ける職員及び前項に規定する職員で、別表の職員欄に掲げる職員の区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分とする。

8 条例第15条の6第5項の市長が規則で定める割合は、別表の職員欄に掲げる区分に応じて、同表の支給割合欄に定める割合とする。ただし、給料表の適用を異にして異動した職員で、当該異動の直後の支給割合が当該異動の直前の支給割合を下回ることとなる職員のうち、当該任用の実態等を考慮して市長が特に必要と認めるものの支給割合は、前項に規定する当該職員の支給割合に100分の5を加えた割合とする。

9 条例第15条の6第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

10 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を控除する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間(条例第17条の2第1項又は第5項ただし書の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

11 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第8項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない常勤職員

(2) 職員以外の地方公務員等

12 第9項及び第10項の規定は、前項の期間の算定について準用する。

(平11規則45・平14規則50・平17規則27・平18規則35・平23規則37・平29規則14・平30規則8・平30規則9・令元規則29・令2規則19・令2規則73・令4規則26・一部改正)

第18条の2 条例第15条の7及び第15条の8(これらの規定を条例第16条第5項及び第17条の2第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第11項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、条例第15条の8第1項(条例第16条第5項及び第17条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 条例第15条の8第4項(条例第16条第5項及び第17条の2第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17規則27・平28規則1・令2規則19・令2規則73・一部改正)

第19条 期末手当の基準日に退職し、又は死亡した職員及び基準日に新たに職員となった者は、条例第15条の6第1項のそれぞれ在職する職員に該当するものとする。

第20条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(以下この条において「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第17条の2に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第12条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(平18規則35・一部改正)

第21条 条例第16条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条第5項において準用する条例第15条の7各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第17条の2第1項又は第5項ただし書の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第18条第1項第3号第4号第6号及び第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、一宮市職員の育児休業等に関する条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第18条第2項第2号又は第3号に掲げる者

3 第18条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

4 第19条に規定する者は、条例第16条第1項に規定するそれぞれ在職する職員に該当するものとする。

5 条例第16条第2項各号同条第1項の職員には、第1項各号に掲げる職員は、該当しないものとする。

(平11規則45・平17規則27・令元規則29・令2規則19・一部改正)

第22条 条例第16条第2項前段に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(次項において「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(第7項から第10項までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

1日以上15日未満

100分の5

1日未満

0

3 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を控除する。

(1) 第18条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第18条第10項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(6) 条例第12条の規定により給与を減額された期間

(7) 病気休暇により勤務しなかった期間から週休日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除いた日数が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除いた日数が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 第18条第11項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を控除する。

7 職員(法第22条の4第1項の規定により採用された者を除く。以下この項、次項及び第9項において同じ。)の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第16条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価の全体評語(当該直近の人事評価の結果を総括的に表示する記号であって、任命権者又はその委任を受けた者による確認が行われたものをいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の106.6以上100分の205以下(条例第15条の6第2項に規定する特定管理職員(以下この項において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の127.4以上100分の245以下)

(2) 直近の人事評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の104.55(特定管理職員にあっては、100分の124.95)

(3) 直近の人事評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)

(4) 直近の人事評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の100.45以下(特定管理職員にあっては、100分の120.05以下)

8 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

9 前2項の場合において、職員の成績率は、直近の人事評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(当該職員について評価を行う者(以下「評価者」という。)による評価について、審査を行い、調整を行う者(当該者を指定しない場合にあっては、評価者)が成績率を定めようとする職員と同一である職員(市長の定める職員を除く。)に限る。)の成績率を超えてはならない。

10 前3項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

11 条例第15条の6第1項及び第16条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日とする。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平10規則14・平11規則45・平13規則12・平14規則50・平17規則27・平17規則121・平18規則35・平19規則52・平20規則33・平21規則22・平21規則35・平21規則38・平22規則44・平26規則40・平27規則12・平28規則13・平28規則23・平28規則34・平28規則39・平29規則8・平29規則14・平30規則8・平30規則9・平30規則10・平30規則29・令元規則29・令2規則19・令2規則23・令2規則73・令3規則33・令4規則26・令4規則32・令5規則6・令5規則36・一部改正)

第23条 第20条の規定は、勤勉手当を計算する場合について準用する。

第23条の2 条例第15条の6第2項の期末手当基礎額又は条例第16条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

第23条の3 条例第17条の所定勤務時間数は、1,883時間とする。

(平17規則27・追加、平21規則14・一部改正)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年1月分よりこれを適用する。

2 この規則施行の際、従前の規定により扶養手当を受けていた職員が、その扶養親族に関し任命権者に届け出をしていた場合においては、その届出をもって第3条の規定による届出があったものとみなす。

3 一宮市職員の級別分類に関する規則(昭和27年一宮市規則第1号)は、これを廃止する。

4 宿直員特別服務内規は、これを廃止する。

(満55歳以上の職員に支給する管理職手当に関する特例措置)

5 平成30年3月31日までの間、特定職員(条例付則第9項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)が満55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が同日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の月額は、第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による月額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平22規則44・追加、平27規則12・一部改正)

(昭和29年4月1日規則第5号)

この改正規則は、公布の日から施行し、昭和29年1月20日より適用する。

(昭和31年12月6日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年8月23日規則第18号)

1 この改正規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月27日規則第15号)

この改正規則は、昭和34年10月1日より施行する。

(昭和34年10月30日規則第16号)

この改正規則は、公布の日より施行し、昭和34年10月1日より適用する。

(昭和34年12月2日規則第19号)

この改正規則は、公布の日から施行し、昭和34年度より適用する。

(昭和36年3月6日規則第5号)

1 この改正規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日より適用する。

2 一宮市職員の給与に関する条例(昭和36年条例第1号。以下「改正条例」という。)付則第3項に規定する切替月数から減ずる月数は改正条例付則第2項の規定によりそれぞれ分類された改正前の条例に規定する給料表の各職務の等級の号給のうち一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和35年法律第150号)による改正前の法律の規定する当該俸給表の各職務の等級の号給の額にみたない号給については分類された各職務の等級ごとにそのみたない号給について改正前の給料表の各職務の等級の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数とする。ただし、改正条例の規定する行政職給料表(1)の6等級については36月を除くものとする。

(昭和36年5月20日規則第12号)

この改正規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年8月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年5月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定は、昭和37年10月1日より適用し、第1条の規定は、昭和38年4月1日より適用する。

(昭和39年3月14日規則第1号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年2月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条および第2条の規定は昭和39年9月1日から、第3条の規定は昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年8月27日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月22日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定は、昭和41年1月1日から、第2条の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

2 改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則別表第1の1行政職給料表(1)の等級別職務基準5等級および6等級の適用については、改正前との調整上、当分の間在級年数を別に市長に定める基準により行なうものとする。

(昭和42年9月30日規則第25号)

1 この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

2 この規則により昇格させる場合におけるその者の給料月額については、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和32年人事院規則9―8)を準用し、定めのないときは別に市長が定めるところによるものとする。

(昭和42年12月27日規則第31号)

1 この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

2 この規則により昇格させる場合におけるその者の給料月額については、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和32年人事院規則9―8)第11条を準用し、定めのないときは別に市長が定めるところによる。

(昭和43年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年3月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和43年6月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年9月26日規則第39号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年3月15日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第1条の3、第1条の4、第15条および付則別表第2の規定は、昭和43年7月1日から、改正後の規則第18条の2、第21条、および第22条の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

2 一宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年一宮市条例第46号)付則第5項に規定する職員のうち、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給または給料月額が付則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給または給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(一宮市職員の給与に関する条例第5条第5項または第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲る期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち12月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち18月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

付則別表

行政職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

(単位 円)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号給または給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

15号給

15号給

15号給

15号給

16号給

16号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

18号給

18号給

17号給

17号給

145,552

154,752

110,222

117,522

94,354

100,454

85,508

91,308

70,226

75,326

61,882

66,482

46,128

49,528

33,760

36,360

147,762

157,062

112,232

119,632

96,262

102,462

87,314

93,214

71,332

76,432

62,886

67,486

47,132

50,532

34,564

37,164

149,972

159,372

114,242

121,742

98,170

104,470

89,120

95,120

72,438

77,538

63,890

68,490

48,136

51,536

35,368

37,968

152,182

161,682

116,252

123,852

100,078

106,478

90,926

97,026

73,544

78,644

64,894

69,494

49,140

52,540

36,172

38,772

154,392

163,992

118,262

125,962

101,986

108,486

92,732

98,932

74,650

79,750

65,898

70,498

50,144

53,544

36,976

39,576

(昭和44年4月18日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 この規則により昇格させる場合におけるその者の給料月額については、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和32年人事院規則9―8)第11条を準用し、定めのないときは別に市長が定めるところによるものとする。

(昭和44年5月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年8月18日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月5日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 一宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年一宮市条例第31号)付則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給または給料月額が付則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給または給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(一宮市職員の給与に関する条例第5条第5項または第7項、ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

付則別表

行政職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号給または給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

15号給

15号給

15号給

15号給

16号給

16号給

18号給

18号給

19号給

19号給

20号給

20号給

18号給

18号給

17号給

17号給

156,056

169,156

118,566

16号給

101,362

17号給

92,124

19号給

75,978

20号給

67,046

72,646

49,984

19号給

36,680

39,880

158,386

171,686

120,696

130,696

103,386

111,786

94,042

101,642

77,096

83,896

68,058

73,758

50,996

20号給

37,492

40,692

160,716

174,216

122,826

132,926

105,410

113,910

95,960

103,660

78,214

85,114

69,070

74,870

52,008

56,408

38,304

41,504

163,046

176,746

124,956

135,156

107,434

116,034

97,878

105,678

79,332

86,332

70,082

75,982

53,020

57,420

39,116

42,316

165,376

179,276

127,086

137,386

109,458

118,158

99,796

107,696

80,450

87,550

71,094

77,094

54,032

58,432

39,928

43,128

(昭和45年6月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和45年9月26日規則第30号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年3月4日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 一宮市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年一宮市条例第49号)付則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給または給料月額が付則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給または給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(一宮市職員の給与に関する条例第5条第5項または第7項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

付則別表

行政職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号給または給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

20号給

17号給

17号給

170,460

186,900

131,760

144,800

112,710

18号給

102,470

20号給

84,560

21号給

73,210

21号給

56,880

21号給

40,200

45,200

173,010

189,600

134,010

147,200

114,850

125,800

104,500

114,200

85,790

94,400

74,330

81,550

57,900

22号給

41,020

46,100

175,560

192,300

136,260

149,600

116,990

128,000

106,530

116,200

87,020

95,700

75,450

82,700

58,920

64,400

41,840

47,000

178,110

195,000

138,510

152,000

119,130

130,200

108,560

118,200

88,250

97,000

76,570

83,900

59,940

65,400

42,660

47,900

180,660

197,700

140,760

154,400

121,270

132,400

110,590

120,200

89,480

98,300

77,690

85,100

60,960

66,400

43,480

48,800

(昭和47年3月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和48年8月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月20日から適用する。

(昭和49年2月21日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の規則第12条の3および第15条の規定は昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年3月19日規則第6号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年1月9日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の規則第15条の規定は昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第15号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月3日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月27日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則第15条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第21号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日規則第6号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、改正後の規則第22条の規定は、昭和54年4月2日から施行する。

2 改正後の規則第22条の規定にかかわらず、この規則施行の際現に在職する者で、昭和54年6月1日現在において勤務時間が4箇月15日未満の者の昭和54年6月に支給する勤勉手当の期間率については、なお従前の例による。

(昭和55年3月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月10日規則第26号)

この規則は、昭和56年7月19日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に在職する者の補職名は、別に辞令を発した場合を除き、現職に対応するこの規則による補職名に任命されたものとみなす。

(昭和57年12月20日規則第56号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日規則第11号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和59年6月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第11号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月24日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月22日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第10項第3号の改正規定及び付則第3項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 付則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の第18条第13項第3号の規定を適用する場合において、負傷又は疾病(通勤による負傷又は疾病に限る。)により勤務しなかった期間のうち当該改正規定の施行前の期間の計算については、なお従前の例による。

(平成3年6月5日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成3年9月29日から施行する。

2 平成3年12月に支給する勤勉手当に対する改正後の第22条第4項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは「勤務を要しない日及び職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成3年一宮市条例第4号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例付則第2項から第4項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない日として指定された日」とする。

(一宮市職員の通勤手当支給に関する規則の一部改正)

3 一宮市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和40年一宮市規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月27日規則第11号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の第18条第9項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月22日規則第42号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定、第4条第2項を削る改正規定並びに第17条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成5年6月28日規則第41号)

この規則は、平成5年9月26日から施行する。

(平成5年9月30日規則第62号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第25号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第20号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年9月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第24号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年12月21日規則第45号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月25日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月12日規則第50号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、付則第5項から第9項までを削る改正規定は、同年1月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則第18条第11項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成16年3月24日規則第11号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の付則第5項の規定は、平成16年4月分以後の管理職手当について適用し、同年3月分までの管理職手当については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、尾西市職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年尾西市規則第1号)、木曽川町職員の給与の支給等に関する規則(昭和51年木曽川町規則第5号)又は尾西地方特定公共下水道管理組合職員の給与の支給に関する規則(昭和36年尾西地方特定公共下水道管理組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月28日規則第121号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部改正)

2 一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成15年一宮市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

3 一宮市職員の育児休業等に関する規則(平成4年一宮市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月28日規則第22号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第7条の2第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則(以下「新規則」という。)第4条第1項の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の月額のほか、当該管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の月額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。この場合において、当該各号に定める額は、新規則付則第5項の規定による減額を行う前の額とする。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当の月額(一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成21年一宮市条例第40号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当の月額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならば、その者が受けることとなる管理職手当の月額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の月額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額

(4) 特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前3号の規定に準じて市長が定める額

(平21規則35・一部改正)

(平成19年6月26日規則第35号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月8日規則第33号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(一宮市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 一宮市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年一宮市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年12月21日規則第38号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月24日規則第44号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成22年12月1日

(2) 第2条の規定 平成23年4月1日

(平成23年11月30日規則第37号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の規定は、この規則の施行の日以後になされる勤務に対する管理職員特別勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

(一宮市職員の給与に関する条例第9条の2第2項の規定による地域手当の支給割合)

3 一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年一宮市条例第44号)付則第7条の規定により読み替えられた一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第9条の2第2項の市長が規則で定める割合は、100分の5とする。

(平28規則13・一部改正)

(平成28年1月5日規則第1号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年3月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する規則第22条第7項の規定は平成27年12月1日から、第3条の規定による改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の規定は同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

4 第3条の規定による改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年5月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年12月20日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月28日規則第39号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部改正)

2 一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成15年一宮市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

3 一宮市職員の育児休業等に関する規則(平成4年一宮市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

6 一宮市職員の給与の支給等に関する規則は、一宮市職員の自己啓発等休業に関する規則付則第3項の規定によってまず改正され、次いで付則第3項の規定によって改正されるものとする。

(平成30年3月23日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月17日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月24日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一宮市職員の給与の支給等に関する規則第22条第7項の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(一宮市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 一宮市職員の育児休業等に関する規則(平成4年一宮市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年5月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月28日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則第15条の規定は、施行日以後になされる勤務に対する管理職員特別勤務手当について適用し、施行日前になされた勤務に対する管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部改正)

2 一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成15年一宮市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

3 一宮市職員の育児休業等に関する規則(平成4年一宮市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月23日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月11日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、改正法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、第5条の規定による改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則(次項において「新規則」という。)第22条第7項の規定を適用する。この場合において、同項中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。

7 この規則の施行前に、改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6若しくは第2項の規定により職員として採用された場合における新規則第22条第7項の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表(第18条関係)

(平29規則14・全改、令2規則73・令5規則9・一部改正)

給料表

職員

支給割合

行政職給料表(1)

職務の級9級及び8級に属する者

100分の20

職務の級7級に属する者

100分の15

職務の級6級に属する者

100分の10

職務の級5級に属する者

100分の7

職務の級4級及び3級(平成29年3月31日現在、職務の級3級57号給以上の号給を受けていた者に限る。)に属する者

100分の5

職務の級3級に属する者のうち上記以外の者

100分の3

行政職給料表(2)

職務の級5級及び4級(平成29年3月31日現在、年齢40歳以上かつ在職年数(臨時採用期間を除く。)20年以上であったものに限る。)に属する者

100分の5

職務の級4級に属する者のうち上記以外の者

100分の3

医療職給料表(1)

職務の級5級から3級までに属する者のうち保健所長

100分の20

職務の級4級に属する者のうち保健所において業務を所掌する医師又はこれに相当する職にあるもの

100分の15

職務の級3級に属する者のうち保健所において業務を所掌する医師又はこれに相当する職にあるもの

100分の10

職務の級2級に属する者

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級8級に属する者

100分の20

職務の級7級に属する者

100分の15

職務の級6級に属する者

100分の10

職務の級5級に属する者

100分の7

職務の級4級に属する者

100分の5

職務の級3級に属する者

100分の3

医療職給料表(3)

職務の級7級に属する者

100分の20

職務の級6級に属する者

100分の15

職務の級5級に属する者のうち専任課長又はこれに相当する職にあるもの

100分の10

職務の級5級に属する者のうち課長補佐又はこれに相当する職にあるもの

100分の7

職務の級4級に属する者、職務の級3級(平成29年3月31日現在、職務の級3級61号給以上の号給または職務の級2級105号給以上の号給を受けていた者に限る。)に属する者及び職務の級2級(平成29年3月31日現在、職務の級2級105号給以上の号給を受けていた者に限る。)に属する者

100分の5

職務の級3級に属する者のうち上記以外の者

100分の3

一宮市職員の給与の支給等に関する規則

昭和28年5月30日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和28年5月30日 規則第7号
昭和29年4月1日 規則第5号
昭和31年12月6日 規則第20号
昭和32年8月23日 規則第18号
昭和33年1月1日 規則第1号
昭和34年10月27日 規則第15号
昭和34年10月30日 規則第16号
昭和34年12月2日 規則第19号
昭和36年3月6日 規則第5号
昭和36年5月20日 規則第12号
昭和37年8月31日 規則第19号
昭和38年5月15日 規則第8号
昭和39年3月14日 規則第1号
昭和40年2月13日 規則第3号
昭和40年8月27日 規則第23号
昭和41年2月22日 規則第5号
昭和42年9月30日 規則第25号
昭和42年12月27日 規則第31号
昭和43年1月30日 規則第2号
昭和43年3月15日 規則第7号
昭和43年6月27日 規則第28号
昭和43年9月26日 規則第39号
昭和44年3月15日 規則第5号
昭和44年4月18日 規則第11号
昭和44年5月20日 規則第14号
昭和44年8月18日 規則第20号
昭和45年1月5日 規則第3号
昭和45年6月29日 規則第25号
昭和45年9月26日 規則第30号
昭和46年3月4日 規則第6号
昭和47年3月3日 規則第4号
昭和48年8月27日 規則第27号
昭和49年2月21日 規則第3号
昭和49年4月1日 規則第18号
昭和50年1月21日 規則第1号
昭和50年3月19日 規則第6号
昭和51年1月9日 規則第2号
昭和51年3月31日 規則第15号
昭和51年7月3日 規則第42号
昭和51年12月27日 規則第56号
昭和52年12月24日 規則第43号
昭和53年3月31日 規則第13号
昭和53年3月31日 規則第21号
昭和53年5月15日 規則第31号
昭和54年3月31日 規則第6号
昭和55年3月10日 規則第6号
昭和55年12月25日 規則第29号
昭和56年3月31日 規則第12号
昭和56年7月10日 規則第26号
昭和56年12月25日 規則第41号
昭和57年5月21日 規則第22号
昭和57年8月31日 規則第39号
昭和57年12月20日 規則第56号
昭和58年3月25日 規則第11号
昭和59年3月30日 規則第5号
昭和59年6月30日 規則第28号
昭和60年3月29日 規則第11号
昭和60年12月24日 規則第46号
昭和61年3月31日 規則第10号
昭和62年3月27日 規則第6号
平成元年12月26日 規則第42号
平成2年12月22日 規則第56号
平成3年6月5日 規則第36号
平成4年3月27日 規則第11号
平成4年12月22日 規則第42号
平成5年6月28日 規則第41号
平成5年9月30日 規則第62号
平成6年3月31日 規則第25号
平成7年3月31日 規則第20号
平成7年6月29日 規則第30号
平成9年9月26日 規則第41号
平成10年3月26日 規則第14号
平成11年6月30日 規則第24号
平成11年12月21日 規則第45号
平成12年3月27日 規則第12号
平成13年3月27日 規則第12号
平成14年2月25日 規則第4号
平成14年12月12日 規則第50号
平成16年3月24日 規則第11号
平成17年3月24日 規則第27号
平成17年11月28日 規則第121号
平成18年3月29日 規則第35号
平成19年3月28日 規則第22号
平成19年6月26日 規則第35号
平成19年12月25日 規則第52号
平成20年3月28日 規則第15号
平成20年5月8日 規則第33号
平成21年3月30日 規則第14号
平成21年5月28日 規則第22号
平成21年11月30日 規則第35号
平成21年12月21日 規則第38号
平成22年3月26日 規則第18号
平成22年11月24日 規則第44号
平成23年11月30日 規則第37号
平成24年3月27日 規則第9号
平成26年12月16日 規則第40号
平成27年3月24日 規則第12号
平成28年1月5日 規則第1号
平成28年3月23日 規則第7号
平成28年3月23日 規則第13号
平成28年5月31日 規則第23号
平成28年12月20日 規則第34号
平成28年12月28日 規則第39号
平成29年3月23日 規則第8号
平成29年3月23日 規則第14号
平成30年3月23日 規則第8号
平成30年3月23日 規則第9号
平成30年3月23日 規則第10号
平成30年12月17日 規則第29号
令和元年12月24日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年5月29日 規則第23号
令和2年10月28日 規則第32号
令和2年12月21日 規則第73号
令和3年3月23日 規則第18号
令和3年5月11日 規則第33号
令和4年3月23日 規則第9号
令和4年9月27日 規則第26号
令和4年12月20日 規則第32号
令和5年3月23日 規則第6号
令和5年3月23日 規則第9号
令和5年12月21日 規則第36号