○一宮市職員の職名及び補職名に関する規則
昭和23年6月30日
庁達第3号
(趣旨)
第1条 一宮市職員定数条例(昭和25年一宮市条例第11号)に定める職員の職名及び補職名は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平20規則10・一部改正)
(職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 主事、指導主事、社会福祉主事、司書、司書補、学芸員、学芸員補、書記、保育士
(2) 技師、技手
(3) 医師、獣医師、薬剤師、栄養士、医療技師、保健師、助産師、看護師、准看護師
(4) 技能員、外務員、環境員、工務員、調理員、補助員、運転士
(平19規則9・全改、平19規則35・平20規則10・平25規則10・平28規則7・平31規則5・令2規則71・令3規則17・一部改正)
(補職名)
第3条 職員の補職名は、次のとおりとする。
(1) 部長、参事、次長、課長、専任課長、課長補佐、主査、主任
(2) 会計管理者、所長、事務局長、室長、園長、副園長、館長、主任工事検査員、出張所長、荘長、専任工事検査員、査察指導員、指導保育士、清掃監督、工務監督、清掃主任、工務主任
(3) 清掃副主任、工務長、外務長、調理長、副調理長、運転主任、班長
2 前項に規定する補職名(会計管理者を除く。)は、その所管又は所属する課若しくは公所の名及び職制においてこれらに準ずるものとして定められた職の名を冠するものとする。
(平19規則9・全改、平19規則35・平20規則10・平28規則7・令2規則71・令3規則2・令3規則17・令6規則2・令6規則6・一部改正)
付則
1 この規程は、公布の日よりこれを施行する。
2 この規程施行の際、現に在職する吏員を別に辞令を用いるものの外、一宮市吏員定数条例に定める吏員に、任用せられ現に保有する職に補せられたものとする。但し、主事補は主事に技師補は技師に書記補は書記に技手補は技手に補せられたものとする。
付則(昭和26年12月11日規則第15号)
この改正規則は、公布の日からこれを施行する。
付則(昭和27年3月18日規則第3号)
この改正規則は、公布の日より施行し、昭和27年1月21日から適用する。
付則(昭和28年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年1月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。
付則(昭和34年7月27日庁達第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年3月1日から適用する。
付則(昭和39年3月14日規則第2号)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在職する者の職名は別に辞令を発した場合を除き、現職に対応するこの規則による職名に任命されたものとみなす。ただし、一宮市職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表(1)の3等級および4等級に格付されている者で「書記」の職名である者については、その職名を「主事」に「技手」の職名である者についてはその職名を「技師」にそれぞれ任命されたものとする。
3 この規則施行の際、課、公所または係の長および職制において、これらに準ずるものとして定められた職に補せられた吏員の補職名は、その所管または所属する課、公所または係の名を冠した長または職の名称をもって、この規則による補職名に補されたものとする。
4 吏員以外の市職員の職名について(昭和23年一宮市庁達第4号)および雇員、傭員職名規程(昭和27年一宮市庁達第1号)は、この規則施行の日から廃止する。
付則(昭和43年9月26日規則第37号)
1 この規則は、昭和43年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在職する者で次長の補職名にある者は課長補佐に任命されたものとみなし、別に辞令は発しないものとする。
3 一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則(昭和26年一宮市規則第11号)の一部を次のとおり改める。
〔次のよう〕略
付則(昭和44年7月31日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
(一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の一部改正)
2 一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則(昭和26年一宮市規則第11号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和44年12月25日規則第35号)
1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に在職する者の補職名および所属は、別に辞令を発した場合を除き、現職に対応するこの規則による補職名および所属に任命されたものとみなし、別に辞令は発しないものとする。
付則(昭和45年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和45年5月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭和45年9月26日規則第30号)
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
付則(昭和46年5月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和48年1月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日規則第17号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在職するものの補職名および所属は、別に辞令を発した場合を除き、現職に対応するこの規則による補職名および所属に任命されたものとみなす。
付則(昭和49年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年3月19日規則第7号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年4月26日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和53年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日規則第21号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に在職する者の職名は別に辞令を発した場合を除き、現職に対応するこの規則による職名に任命されたものとみなす。
(一宮市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)
3 一宮市職員の給与の支給等に関する規則(昭和28年一宮市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の一部改正)
4 一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則(昭和26年一宮市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一宮市職員被服等貸与規程の一部改正)
5 一宮市職員被服等貸与規程(昭和48年一宮市庁達第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和56年10月29日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年8月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現に在職する者の補職名は、別に辞令を発した場合を除き、現職に対応するこの規則による補職名に任命されたものとみなす。
(一宮市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)
3 一宮市職員の給与の支給等に関する規則(昭和28年一宮市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の一部改正)
4 一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則(昭和26年一宮市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和58年3月25日規則第12号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月29日規則第9号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年12月24日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に在職する者で、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)別表第1行政職給料表(1)の6級から10級に格付されている者で、従前の規定により「主事又は技師」の職名である者については、別段の辞令が発せられない限り、下表の職務の級に対応するこの規則による職名に任命されたものとみなす。
職務の級 | 職名 |
6級 | 主任 |
7級 | 主査 |
8級 | 副主監 |
9級 | 主監 |
10級 | 副参事 |
付則(昭和63年9月30日規則第33号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
付則(平成2年3月30日規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年12月28日規則第61号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
付則(平成5年9月30日規則第60号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月24日規則第11号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に在職する職員でその職名が保母であるものは、現在の職名及び補職名に対応する改正後の一宮市職員の職名及び補職名に関する規則に規定する職名及び補職名をもって任命されたものとみなす。
付則(平成11年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月27日規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年8月21日規則第42号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成14年2月13日規則第3号)抄
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に在職する職員で、その職名が保健婦、助産婦又は看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、見習看護婦若しくは見習看護士であるものは、別に辞令が発せられた場合を除き、現在の職名及び補職名に対応する第2条の規定による改正後の一宮市職員の職名及び補職名に関する規則に規定する職名及び補職名をもって任命されたものとみなす。
付則(平成14年3月27日規則第7号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月26日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第18号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に在職する職員で、その職名が改正前の一宮市職員の職名及び補職名に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する参事、副参事、主監、副主監又は主査であるものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職名に任命されたものとみなす。
(1) 事務吏員 主事
(2) 技術吏員 技師
3 この規則の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。
(1) その補職名が旧規則に規定する課長補佐である者(課長補佐待遇として任命されている者を含む。) 改正後の一宮市職員の職名及び補職名に関する規則(以下「新規則」という。)第4条第1項に規定する副主監
(2) その補職名が旧規則に規定する係長である者(係長待遇として任命されている者を含む。) 新規則第4条第1項に規定する主査
(3) その補職名に係の名を冠した者 新規則第4条第2項の規定を適用した場合における補職名
付則(平成18年3月29日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日規則第9号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に在職する職員で、その職名が次の表の左欄に掲げるものは、別に辞令が発せられた場合を除き、同欄に対応する同表の右欄に掲げる職名に任命されたものとみなす。
事務員 | 書記 |
技術員 | 技手 |
書記 | 主事 |
技手 | 技師 |
付則(平成19年6月26日規則第35号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日規則第10号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年一宮市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成28年3月23日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。
(1) その補職名が第13条の規定による改正前の一宮市職員の職名及び補職名に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する副主監である者 第13条の規定による改正後の一宮市職員の職名及び補職名に関する規則(以下「新規則」という。)第3条第1項第1号に規定する専任課長
(2) その補職名が旧規則に規定する主査である者 新規則第3条第1項第1号に規定する課長補佐
(3) その補職名が旧規則に規定する主任である者 新規則第3条第1項第1号に規定する主査
付則(平成31年3月22日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日規則第71号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月18日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。