○外国の地方公共団体の機関等に派遣される一宮市水道事業等職員の処遇等に関する規程

平成11年6月30日

水道部管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号。以下「条例」という。)第9条において企業職員である派遣職員について準用する条例第4条第1項及び第8条の規定に基づき、企業職員である派遣職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23上下水管規程1・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(企業職員である派遣職員の給与の額)

第3条 企業職員である派遣職員の派遣の期間中の給与の額については、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例施行規則(平成11年一宮市規則第23号)第4条の規定を準用する。

(企業職員である派遣職員に対する旅費)

第4条 条例第9条において、企業職員である派遣職員について準用する条例第8条の規定に基づき、企業職員である派遣職員に対して支給することができる旅費の額については、一宮市水道事業等職員の旅費額規程(昭和57年水道部管理規程第13号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「上下水道部職員の出張」とあるのは「外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項に規定する企業職員である派遣職員の赴任(同条例第9条において企業職員である派遣職員について準用する同条例第8条においてその例に準ずることとされる一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号)に定める赴任をいう。)」と、「一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号)」とあるのは「同条例」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平17水管規程5・平19上下水管規程10・平21上下水管規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日水道部管理規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一宮市水道事業等職員の処遇等に関する規程

平成11年6月30日 水道部管理規程第4号

(平成23年3月28日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
平成11年6月30日 水道部管理規程第4号
平成17年3月31日 水道部管理規程第5号
平成19年6月26日 上下水道部管理規程第10号
平成21年3月30日 上下水道部管理規程第1号
平成23年3月28日 上下水道部管理規程第1号