○外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例

平成11年6月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、本来行うべき事務・事業に支障を来す場合を除き、一宮市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき、又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、一般職の職員(次項各号に掲げる職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 一宮市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、当該各号に準ずる機関で市長が定めるもの

2 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(5) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和26年一宮市条例第30号)第2条に規定する事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平13条例2・平14条例5・平19条例37・令元条例5・令4条例33・一部改正)

(派遣の期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき、及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合について準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下この条から第8条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ一般の派遣職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平16条例8・平17条例16・平18条例10・平23条例2・一部改正)

第5条 一般の派遣職員に対する一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第17条の2第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(職務に復帰した場合等における給料月額の調整)

第6条 一般の派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職務に復帰した日以後において、任命権者の定めるところにより、その者の給料月額の調整(昇給期間の短縮を含む。)をすることができる。

2 一般の派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、任命権者は、その者の給料月額の調整をすることができる。

(一般の派遣職員に対する一宮市職員の退職手当に関する条例の特例)

第7条 一般の派遣職員に対する一宮市職員の退職手当に関する条例(昭和31年一宮市条例第34号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に対する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平14条例5・平18条例12・一部改正)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第8条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、一宮市職員旅費条例(昭和23年一宮市条例第65号)に定める赴任の例に準じ、旅費を支給することができる。

(令7条例7・一部改正)

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与等)

第9条 第4条から前条までの規定は、企業職員又は単純労務職員である派遣職員について準用する。この場合において、第5条中「一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第17条の2第1項」とあるのは「一宮市水道事業等職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)若しくは単純労務者の給与に関する条例(昭和27年一宮市条例第5号)において準用する一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第17条の2第1項又は一宮市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年一宮市条例第35号)第24条」と、第7条第1項中「一宮市職員の退職手当に関する条例」とあるのは「一宮市水道事業等職員の退職手当に関する条例(昭和57年一宮市条例第61号)又は一宮市病院事業職員の退職手当に関する条例(平成19年一宮市条例第36号)において準用する一宮市職員の退職手当に関する条例」と、「退職手当条例」とあるのは「準用後退職手当条例」と、同条第2項中「退職手当条例」とあるのは「準用後退職手当条例」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平14条例5・平18条例12・平19条例37・一部改正)

(報告)

第10条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一宮市職員定数条例の一部改正)

2 一宮市職員定数条例(昭和25年一宮市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年3月27日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例

平成11年6月30日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成11年6月30日 条例第13号
平成13年3月27日 条例第2号
平成14年3月27日 条例第5号
平成16年3月24日 条例第8号
平成17年3月24日 条例第16号
平成18年3月29日 条例第10号
平成18年3月29日 条例第12号
平成19年6月26日 条例第37号
平成23年3月28日 条例第2号
令和元年9月25日 条例第5号
令和4年9月27日 条例第33号
令和7年3月24日 条例第7号