○外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例施行規則
平成11年6月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号。以下「条例」という。)第2条第2項第1号、第4条第1項及び第10条第2項の規定に基づき、派遣職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則11・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により一宮市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(令元規則26・一部改正)
(一般の派遣職員の給与の額)
第4条 一般の派遣職員の派遣の期間中の給与の額は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)の規定により配偶者手当が支給されることとなる一般の派遣職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に同法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の100以内の支給割合を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。
3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、次に定めるところによるものとする。
(1) 一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。以下「給与条例」という。)第5条第4項の規定により標準号給数(同条第5項に規定する市長が規則で定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとし、一宮市職員の給与の支給等に関する規則(昭和28年一宮市規則第7号)第22条第7項第3号に掲げる職員であるものとすること。
4 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の月額が外国の通貨で定められている場合について準用する。
(平18規則25・平23規則11・令6規則8・一部改正)
(報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内における派遣職員の派遣先の機関、派遣の期間、派遣先の機関における処遇の状況等及び派遣職員のうち当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月29日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年12月24日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。