○一宮市水道事業等職員の旅費額規程

昭和57年12月1日

水道部管理規程第13号

一宮市水道部職員旅費額規程(昭和42年一宮市水道部管理規程第8号)の全部を改正する。

上下水道部職員の出張に係る旅費額の算出については、一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号)及び一宮市職員旅費額条例施行規則(昭和44年一宮市規則第32号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日水道部管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道部管理規程第12号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

一宮市水道事業等職員の旅費額規程

昭和57年12月1日 水道部管理規程第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和57年12月1日 水道部管理規程第13号
昭和59年10月1日 水道部管理規程第11号
平成17年3月31日 水道部管理規程第12号
平成19年6月26日 上下水道部管理規程第10号
平成21年3月30日 上下水道部管理規程第1号