○一宮市職員旅費額条例施行規則

昭和44年10月28日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的地)

第2条 出張する地は、国内にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい、国外にあってはこれに準ずる地域をいう。

(平17規則29・一部改正)

(最も経済的な通常の経路及び方法)

第3条 条例第3条第2項に規定する最も経済的な通常の経路及び方法については、次のとおりとする。

(1) 交通機関の利用すべき順位は、原則として鉄道、地下鉄、バス、その他の交通機関の順とする。

(2) 会議、視察、研修、訓練等のため、継続して出張する場合において、その期間の運賃が定期乗車券の額を超えるときは、定期乗車券運賃相当額を支給する。

(平17規則29・一部改正)

(移転料等を支給する職員)

第4条 条例第3条第5項及び第6項の市長が定める職員は、市の要請に基づいて国を退職し、引き続いて採用された職員、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第4条第1項第2号アに規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員であって、採用に伴い住所又は居所を移転することが相当であると認められた職員及び人事交流等により住所又は居所を移転することが相当であると認められた職員とする。

(令3規則14・全改)

(公用車)

第5条 条例第4条及び第5条に規定する公用車とは、本市の所有する自動車のほか、公用に利用する他の団体又は営業の自動車をいう。

(平16規則13・一部改正)

(自己の車を公用に使用した場合の旅費額)

第5条の2 職員が自己の通勤に使用している車を別表に定める地域への出張に使用した場合においては、条例別表第1に規定する実費の額は、同表の規定にかかわらず、5キロメートルまでごとに100円とみなす。

(平17規則29・平19規則10・令3規則14・一部改正)

(遺族の順位)

第6条 条例第9条に規定する遺族の旅費額を受けることができる者は、同居の遺族とし、その順位は、条例第2条第5号に掲げる順序とする。この場合において、同順位者がある場合には年長者を先とし、同居の遺族のない場合には同号に掲げる順序による。

(旅費額の減額)

第7条 条例第11条第1項の規定により、次の各号に掲げる旅費額については、当該各号に定める額を減額するものとする。

(1) 宿泊の設備があり、かつ、その経費を指定された場合における宿泊料 条例の規定による宿泊料の定額から当該指定された経費に相当する額(その額が条例の規定による宿泊料の定額を超える場合は、条例の規定による宿泊料の定額)を減じて得た額

(2) 講習、研修又は訓練(以下「講習等」という。)のため出張する場合における宿泊料(前号に掲げるものを除く。) 出張の期間(講習等のある地に到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの間に限る。次号において同じ。)を次のからまでに区分して、条例の規定による宿泊料の定額にそれぞれ当該からまでに掲げる割合を乗じて得た額の合計額

 6日を超え10日以内の期間 1日につき 100分の10

 10日を超え20日以内の期間 1日につき 100分の20

 20日を超え30日以内の期間 1日につき 100分の30

 30日を超える期間 1日につき 100分の40

(3) 講習等のため出張する場合における日当 出張の期間を前号アからまでに区分して、条例の規定による日当の定額に同号アからまでに掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合計額

2 市費以外から旅費額が支給される場合には、条例の規定による所定の旅費額のうち市費以外から支給される旅費額に相当する額を減額するものとする。

(平14規則13・全改、令3規則14・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、すでに出発した出張の旅費の支給については、なお従前の例による。

(昭和45年12月28日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定に基づき出発した旅行の旅費の支給については、なお従前の例による。

(昭和49年7月1日規則第35号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年7月29日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月20日から適用する。

(昭和49年10月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月20日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月13日から適用する。

(昭和50年8月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、この規則施行前に支払われた旅費額は、この規則による旅費額の内払いとみなす。

(昭和50年9月30日規則第34号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和50年12月11日規則第42号)

この規則は、昭和50年12月20日から施行する。

(昭和50年12月11日規則第43号)

この規則は、昭和50年12月13日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年8月16日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。ただし、この規則施行前に支払われた旅費額は.この規則による旅費額の内払いとみなす。

(昭和51年9月30日規則第48号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年11月6日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日規則第39号)

この規則は、昭和52年12月23日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月7日規則第37号)

この規則は、昭和53年7月8日から施行する。

(昭和53年9月27日規則第45号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年11月30日規則第50号)

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和53年12月25日規則第55号)

この規則は、昭和54年1月8日から施行する。

(昭和54年5月17日規則第8号)

この規則は、昭和54年5月20日から施行する。

(昭和54年6月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。ただし、この規則施行前に支払われた旅費額は、この規則による旅費額の内払いとみなす。

(昭和54年7月4日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。ただし、この規則施行前に支払われた旅費額は、この規則による旅費額の内払いとみなす。

(昭和54年12月21日規則第32号)

この規則は、昭和54年12月21日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定については、昭和54年12月1日から適用し、この規則施行前に支払われた旅費額は、この規則による旅費額の内払いとみなす。

(昭和55年2月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年2月1日から適用する。ただし、この規則施行前に支払われた旅費額は、この規則による旅費額の内払いとみなす。

(昭和55年4月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月20日から適用する。

(昭和56年1月31日規則第1号)

この規則は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月25日規則第31号)

この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年9月21日規則第41号)

この規則は、昭和57年9月21日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月29日規則第15号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月29日規則第31号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第12号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月27日規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年9月9日規則第33号)

この規則は、平成元年9月10日から施行する。

(平成2年3月30日規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月29日規則第45号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年10月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月28日規則第55号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第8号)

この規則は、平成6年3月30日から施行する。

(平成6年3月31日規則第21号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年8月31日規則第38号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月22日規則第37号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第48号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第13号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市職員旅費額条例施行規則の規定は、平成14年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年9月30日規則第40号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月24日規則第38号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条中一宮市職員旅費額条例施行規則第4条及び第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第5条の2関係)

(令3規則14・追加)

愛知県

岐阜県

一宮市内 名古屋 江南 稲沢 岩倉 清須 北名古屋

羽島 各務原 笠松

一宮市職員旅費額条例施行規則

昭和44年10月28日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和44年10月28日 規則第32号
昭和45年12月28日 規則第36号
昭和49年7月1日 規則第35号
昭和49年7月29日 規則第44号
昭和49年10月1日 規則第56号
昭和49年12月20日 規則第62号
昭和50年8月6日 規則第28号
昭和50年9月30日 規則第34号
昭和50年12月11日 規則第42号
昭和50年12月11日 規則第43号
昭和51年3月31日 規則第17号
昭和51年8月16日 規則第46号
昭和51年9月30日 規則第48号
昭和51年11月6日 規則第53号
昭和52年12月22日 規則第39号
昭和53年3月31日 規則第14号
昭和53年7月1日 規則第35号
昭和53年7月7日 規則第37号
昭和53年9月27日 規則第45号
昭和53年11月30日 規則第50号
昭和53年12月25日 規則第55号
昭和54年5月17日 規則第8号
昭和54年6月18日 規則第10号
昭和54年7月4日 規則第13号
昭和54年12月21日 規則第32号
昭和55年2月16日 規則第1号
昭和55年4月21日 規則第16号
昭和56年1月31日 規則第1号
昭和56年3月31日 規則第3号
昭和56年7月1日 規則第24号
昭和56年9月25日 規則第31号
昭和57年9月21日 規則第41号
昭和58年3月29日 規則第15号
昭和58年9月29日 規則第31号
昭和60年3月29日 規則第12号
昭和60年10月1日 規則第35号
昭和61年10月1日 規則第36号
昭和62年3月27日 規則第8号
昭和63年3月30日 規則第3号
平成元年9月9日 規則第33号
平成2年3月30日 規則第14号
平成2年9月29日 規則第45号
平成3年10月1日 規則第54号
平成3年11月28日 規則第55号
平成6年3月29日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第21号
平成7年8月31日 規則第38号
平成10年3月25日 規則第12号
平成11年9月22日 規則第37号
平成12年3月27日 規則第13号
平成13年9月28日 規則第48号
平成14年3月27日 規則第13号
平成15年9月30日 規則第40号
平成16年3月24日 規則第13号
平成16年9月24日 規則第38号
平成17年3月24日 規則第29号
平成19年3月28日 規則第10号
令和3年3月23日 規則第14号