○一宮市職員旅費額条例施行規則
昭和44年10月28日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的地)
第2条 出張する地は、国内にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいい、国外にあってはこれに準ずる地域をいう。
(平17規則29・一部改正)
(最も経済的な通常の経路及び方法)
第3条 条例第3条第2項に規定する最も経済的な通常の経路及び方法については、次のとおりとする。
(1) 交通機関の利用すべき順位は、原則として鉄道、地下鉄、バス、その他の交通機関の順とする。
(2) 会議、視察、研修、訓練等のため、継続して出張する場合において、その期間の運賃が定期乗車券の額を超えるときは、定期乗車券運賃相当額を支給する。
(平17規則29・一部改正)
(移転料等を支給する職員)
第4条 条例第3条第5項及び第6項の市長が定める職員は、市の要請に基づいて国を退職し、引き続いて採用された職員、一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第4条第1項第2号アに規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員であって、採用に伴い住所又は居所を移転することが相当であると認められた職員及び人事交流等により住所又は居所を移転することが相当であると認められた職員とする。
(令3規則14・全改)
(平16規則13・一部改正)
(平17規則29・平19規則10・令3規則14・一部改正)
ア 6日を超え10日以内の期間 1日につき 100分の10
イ 10日を超え20日以内の期間 1日につき 100分の20
ウ 20日を超え30日以内の期間 1日につき 100分の30
エ 30日を超える期間 1日につき 100分の40
2 市費以外から旅費額が支給される場合には、条例の規定による所定の旅費額のうち市費以外から支給される旅費額に相当する額を減額するものとする。
(平14規則13・全改、令3規則14・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、すでに出発した出張の旅費の支給については、なお従前の例による。
付則(昭和45年12月28日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定に基づき出発した旅行の旅費の支給については、なお従前の例による。
付則(昭和49年7月1日規則第35号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
付則(昭和49年7月29日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月20日から適用する。
付則(昭和49年10月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年12月20日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月13日から適用する。
付則(昭和50年8月6日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、この規則施行前に支払われた旅費額は、この規則による旅費額の内払いとみなす。
付則(昭和50年9月30日規則第34号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
付則(昭和50年12月11日規則第42号)
この規則は、昭和50年12月20日から施行する。
付則(昭和50年12月11日規則第43号)
この規則は、昭和50年12月13日から施行する。
付則(昭和51年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年8月16日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。ただし、この規則施行前に支払われた旅費額は.この規則による旅費額の内払いとみなす。
付則(昭和51年9月30日規則第48号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
付則(昭和51年11月6日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年12月22日規則第39号)
この規則は、昭和52年12月23日から施行する。
付則(昭和53年3月31日規則第14号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年7月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年7月7日規則第37号)
この規則は、昭和53年7月8日から施行する。
付則(昭和53年9月27日規則第45号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
付則(昭和53年11月30日規則第50号)
この規則は、昭和53年12月1日から施行する。
付則(昭和53年12月25日規則第55号)
この規則は、昭和54年1月8日から施行する。
付則(昭和54年5月17日規則第8号)
この規則は、昭和54年5月20日から施行する。
付則(昭和54年6月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。ただし、この規則施行前に支払われた旅費額は、この規則による旅費額の内払いとみなす。
付則(昭和54年7月4日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。ただし、この規則施行前に支払われた旅費額は、この規則による旅費額の内払いとみなす。
付則(昭和54年12月21日規則第32号)
この規則は、昭和54年12月21日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定については、昭和54年12月1日から適用し、この規則施行前に支払われた旅費額は、この規則による旅費額の内払いとみなす。
付則(昭和55年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年2月1日から適用する。ただし、この規則施行前に支払われた旅費額は、この規則による旅費額の内払いとみなす。
付則(昭和55年4月21日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月20日から適用する。
付則(昭和56年1月31日規則第1号)
この規則は、昭和56年2月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年9月25日規則第31号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
付則(昭和57年9月21日規則第41号)
この規則は、昭和57年9月21日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定は、昭和57年10月1日から施行する。
付則(昭和58年3月29日規則第15号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年9月29日規則第31号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
付則(昭和60年3月29日規則第12号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年10月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月27日規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年9月9日規則第33号)
この規則は、平成元年9月10日から施行する。
付則(平成2年3月30日規則第14号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年9月29日規則第45号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
付則(平成3年10月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年11月28日規則第55号)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
付則(平成6年3月29日規則第8号)
この規則は、平成6年3月30日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第21号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年8月31日規則第38号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
付則(平成10年3月25日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年9月22日規則第37号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
付則(平成12年3月27日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年9月28日規則第48号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日規則第13号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の一宮市職員旅費額条例施行規則の規定は、平成14年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成15年9月30日規則第40号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
付則(平成16年3月24日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年9月24日規則第38号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条中一宮市職員旅費額条例施行規則第4条及び第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第5条の2関係)
(令3規則14・追加)
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