○一宮市職員旅費条例

昭和23年12月6日

条例第65号

(趣旨)

第1条 一宮市職員に係る旅費の額及びその支給方法は、この条例の定めるところによる。

(令7条例7・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 出張 職員が公務のため、一時その在勤庁又は市長が認める場所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所又は居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(4) 家族 職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 旅行役務提供者 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する旅行業者等(以下この号において「旅行業者等」という。)であり、かつ、一宮市と旅行役務提供契約(旅行業者等が一宮市に対して旅行に係る役務及びカード等(国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第2条第1項第9号に規定する「カード等」をいう。)を旅行者に提供することを約し、かつ、一宮市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。第10条において同じ。)を締結したものをいう。

(平16条例13・令元条例5・令3条例4・令7条例7・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任したときは、当該職員に旅費を支給する。

2 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要等やむを得ない場合には、この限りでない。

3 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、航空旅行には航空賃、鉄道旅行、水路旅行及び航空旅行以外の移動で市長が定めるものにはその他交通費(第7項において「その他交通費」という。)を支給し、その額は、別表第1に定めるとおりとする。

4 宿泊手当は夜数に応じて支給し、その額は、別表第1に定めるとおりとする。

5 宿泊費は旅行中の宿泊に要する実費とし、その上限額は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合の宿泊費の額は、当該宿泊に要する実費の額とする。

6 転居費は、赴任に伴い、転居する職員(市長が定める職員に限る。)に対して支給し、その額は、当該転居に要する実費(市長が定める期間内に家族が転居する場合の当該転居に要する費用を含む。)とする。

7 家族移転費は、赴任に伴い、家族(職員と同居している者に限る。以下この項において同じ。)が移転する職員(市長が定める職員に限る。以下この項において同じ。)に対して支給し、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 職員の赴任の際、家族が新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道費、船賃、航空賃、その他交通費、宿泊費、宿泊手当の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族が職員の居住地(赴任後家族が移転するまでの間に、更に別の場所への赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合は、同号の規定に準じて算定した額

8 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その上限額は第3項及び第5項に定める額の合計額とする。

(平16条例13・令3条例4・令7条例7・一部改正)

(随行職員の旅費)

第4条 市長若しくは副市長又は議長、副議長若しくは議員(以下「市長等」という。)に随行し、特別車両を利用する鉄道旅行の場合には、別表第1備考の規定にかかわらず、特別車両料金を支給することができる。

2 市長等又は行政委員会委員若しくは委員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に定めるものをいう。)に随行する場合の宿泊費は、前条第5項の規定にかかわらず、当該被随行者に支給される宿泊費と同額とすることができる。

(平19条例1・令3条例4・一部改正、令7条例7・旧第6条の2繰上・一部改正)

(退職者等の旅費)

第5条 旅行中退職した者には、旅行先から帰庁するまでの間、前職相当の旅費を支給する。ただし、刑事裁判に基づき、又は懲戒処分によって退職した者については、この限りでない。

2 旅行中死亡した者には、前項の規定に準じて旅費に相当する金額を遺族に支給する。

(令7条例7・旧第8条繰上・一部改正)

(旅費の支給の特例)

第6条 第3条第1項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行の命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため、既に支出した金額があるときは当該金額のうち、その者の損失となった金額で、市長が定めるものを旅費として支給することができる。

(令7条例7・旧第9条繰上・一部改正)

(事務引継等の旅費)

第7条 事務引継又は残務整理のため退職者に旅行を命じたときは、前職相当の旅費を支給する。

(令7条例7・旧第10条繰上・一部改正)

(旅費の減額等)

第8条 市長が必要と認めるときは、旅費を減じて、支給することができる。

2 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(令3条例4・一部改正、令7条例7・旧第11条繰上・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第9条 外国旅行の旅費の支給については、法に準じて市長がその都度定める。

(令7条例7・旧第12条繰上・一部改正)

(旅行役務提供者に対する支払)

第10条 第3条及び第5条から前条までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、職員に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令7条例7・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令7条例7・旧第13条繰上・一部改正)

1 この条例は、公布の日よりこれを施行する。

2 一宮市吏員給料額及び旅費額並にその支給方法に関する条例中旅費額に関する条例は、これを廃止する。

(昭和24年9月1日条例第38号)

この改正条例は、公布の日よりこれを施行する。

(昭和27年1月21日条例第7号)

1 この条例は、公布の日より施行し昭和27年1月1日から適用する。

2 この条例施行前、改正前の条例に基きすでに職員に支給された旅費額は改正後の条例の定めによる旅費額の内払いとみなす。

(昭和31年10月4日条例第44号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 この条例施行の際、従前の規定に基いてすでに支給された旅費は、この条例に基いて支給された旅費とみなす。

(昭和35年7月5日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

2 この条例施行の際、従前の規定に基いて支払うべき旅費については、なお従前の例による。

(昭和36年10月16日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月1日から適用する。

(昭和38年7月30日条例第19号)

この条例は、昭和38年8月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第31号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第11号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づき出発した旅行の旅費の支給については、なお従前の例による。

(昭和42年9月30日条例第24号)

1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和44年5月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月6日条例第19号)

1 この条例は、昭和44年10月20日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づき出発した旅行の旅費の支給については、なお従前の例による。

(昭和45年3月28日条例第19号)

1 この条例は、市長が定める日から施行する。

(昭和45年規則第12号で昭和45年4月1日から施行)

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づき出発した旅行の旅費の支給については、なお従前の例による。

(昭和45年12月28日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第20号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年7月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月11日から適用する。

(昭和51年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月5日から適用する。

(昭和53年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例並びに一宮市職員旅費額条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年3月29日条例第6号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市職員旅費額条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市職員旅費額条例の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年6月30日条例第38号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第8号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市職員旅費額条例の規定は、平成14年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年9月30日条例第31号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市職員旅費額条例の規定は、平成16年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年9月24日条例第32号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、尾西市職員の旅費に関する条例(昭和52年尾西市条例第15号)又は木曽川町職員の旅費に関する条例(昭和53年木曽川町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市職員旅費額条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年6月30日条例第142号)

この条例は、平成17年7月7日から施行する。

(平成17年12月22日条例第181号)

この条例中、第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年3月20日から、第3条の規定は同月27日からそれぞれ施行する。

(平成19年3月28日条例第1号)

この条例中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1章の規定 平成19年4月1日

(2) 

(3) 第3章の規定 平成21年4月1日(第1章の規定の施行の際、現に収入役の職にある者が同日前に欠け、又は辞職した場合にあっては、規則で定める日)

(平成20年規則第8号で平成20年4月1日から施行)

(平成19年6月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年6月26日条例第25号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第1号)

この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(平成28年3月23日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条中一宮市職員旅費額条例第11条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和7年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市職員旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出張し、又は赴任する職員のする旅行に適用し、同日前に出張し、又は赴任した職員のした旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第5条の規定は、施行日以後に退職し、又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職し、又は死亡した場合については、なお従前の例による。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例の一部改正)

4 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

5 一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年一宮市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年一宮市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市消防団条例の一部改正)

8 一宮市消防団条例(昭和25年一宮市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条、第4条関係)

(令7条例7・全改)

旅費の種類

旅費の金額

鉄道賃

実費

船賃

実費

航空賃

実費

その他交通費

実費

宿泊手当

2,400円

備考 市長及び副市長が特別車両を利用した場合には、特別車両料金を支給する。

別表第2(第3条関係)

(令7条例7・全改)

区分

宿泊費の上限額(1夜につき)

市長、副市長、教育長、水道事業等管理者、病院事業管理者及び常勤の監査委員(以下「市長、副市長等」という。)

市長、副市長等以外の職員

東京都、埼玉県、京都府

27,000円

19,000円

福岡県

25,000円

18,000円

千葉県

24,000円

17,000円

神奈川県、新潟県

22,000円

16,000円

香川県

21,000円

15,000円

熊本県

20,000円

14,000円

北海道、岐阜県、大阪府、広島県

18,000円

13,000円

山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県

17,000円

12,000円

青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県

15,000円

11,000円

宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県

14,000円

10,000円

岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県

13,000円

9,000円

福島県、鳥取県、山口県

11,000円

8,000円

一宮市職員旅費条例

昭和23年12月6日 条例第65号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和23年12月6日 条例第65号
昭和24年9月1日 条例第38号
昭和27年1月21日 条例第7号
昭和31年10月4日 条例第44号
昭和35年7月5日 条例第39号
昭和36年10月16日 条例第43号
昭和38年7月30日 条例第19号
昭和39年3月31日 条例第31号
昭和41年3月25日 条例第11号
昭和42年9月30日 条例第24号
昭和44年5月10日 条例第9号
昭和44年10月6日 条例第19号
昭和45年3月28日 条例第19号
昭和45年12月28日 条例第50号
昭和48年3月31日 条例第1号
昭和49年6月25日 条例第20号
昭和49年12月20日 条例第53号
昭和50年7月19日 条例第15号
昭和51年7月3日 条例第22号
昭和53年7月1日 条例第30号
昭和56年3月30日 条例第6号
昭和59年3月30日 条例第4号
昭和60年3月29日 条例第6号
平成3年3月28日 条例第8号
平成4年6月30日 条例第38号
平成14年3月27日 条例第8号
平成15年9月30日 条例第31号
平成16年3月24日 条例第13号
平成16年9月24日 条例第32号
平成17年3月24日 条例第32号
平成17年6月30日 条例第142号
平成17年12月22日 条例第181号
平成19年3月28日 条例第1号
平成19年6月26日 条例第37号
平成21年6月26日 条例第25号
平成22年3月10日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第15号
令和元年9月25日 条例第5号
令和3年3月23日 条例第4号
令和7年3月24日 条例第7号