○特別職員の給与に関する条例

昭和27年1月21日

条例第4号

第1条 この条例は、市長、副市長、教育長、水道事業等管理者、病院事業管理者及び常勤の監査委員(以下「特別職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(平19条例1・平19条例37・一部改正)

第2条 前条の給与とは、給料、地域手当、通勤手当及び期末手当をいう。

(平18条例10・一部改正)

第3条 特別職員の給料は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 1,096,000円

(2) 副市長 月額 901,000円

(3) 教育長 月額 791,000円

(4) 水道事業等管理者 月額 728,000円

(5) 病院事業管理者 月額 843,000円

(6) 常勤の監査委員 月額 608,000円

(平10条例31・平16条例11・平19条例1・平19条例37・平26条例42・平31条例4・令6条例7・一部改正)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する特別職員に対して、それぞれ基準日の属する月に支給する。基準日前1か月以内に任期満了、辞職、失職又は死亡により離職した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、当該事由により任期が終了した日現在)において第1項に規定する者が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に当該合計額の100分の20に相当する額を加算した額に更に給料の月額の100分の25に相当する額を加算した額とする。

(平9条例31・平10条例31・平11条例29・平12条例50・平13条例28・平14条例34・平15条例38・平17条例178・平18条例10・平21条例39・平22条例41・平26条例43・平28条例11・平28条例43・平30条例8・平30条例40・平31条例4・令元条例18・令2条例34・令4条例26・令4条例40・令5条例34・一部改正)

第5条 特別職員の給料、地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については、この条例に定めるもののほか、一般職に属する職員の例による。

(平18条例10・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日より適用する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職した特別職員に対して、特別職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年一宮市条例第32号)の施行の日から起算して10日以内に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において特別職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に、100分の30を乗じて得た額とする。

4 一宮市職員給与条例(昭和23年一宮市条例第62号)は、廃止する。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平21条例22・追加)

(昭和28年1月24日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 昭和27年11月1日以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の特別職員の給与に関する条例の規定に基いてすでに特別職員に支払われた給与は、改正後の特別職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和28年4月1日条例第14号)

1 この改正条例は、公布の日から施行し、昭和27年9月1日から適用する。

2 学識経験を有する者の中から選任された監査委員の給与支給条例(昭和23年一宮市条例第21号)は、これを廃止する。

(昭和30年8月10日条例第31号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日より適用する。

(昭和31年10月4日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。

2 この条例施行の際従前の規定に基いてすでに支給された給与は、この条例に基いて支給された給与とみなす。

(昭和33年3月31日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。

2 昭和33年1月1日以後この条例施行の際までの期間において、従前の条例の規定に基きすでに支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年1月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年2月8日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和35年10月1日以後この条例施行の際までの期間において、従前の条例の規定に基づいてすでに支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年12月27日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。

2 昭和38年12月1日以降、この条例施行の際までの期間において、従前の条例の規定に基づきすでに支給された給与については、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年9月30日条例第24号)

1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

2 昭和42年9月1日以降、この条例施行の際までの期間において、従前の規定に基づきすでに支給された給料については、この条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和44年3月31日条例第1号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 一宮市教育委員会教育長給与条例(昭和29年一宮市条例第10号)は、これを廃止する。

(昭和44年12月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月15日から適用する。

(昭和46年7月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年12月27日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。ただし、改正後の特別職員の給与に関する条例第4条の規定は昭和49年4月1日から施行する。

2 昭和48年11月1日以後、この条例施行の際までの期間において従前の条例の規定に基づきすでに支給された給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年7月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 昭和49年9月1日以後、この条例施行の際までの期間において従前の条例の規定に基づき、すでに支給された期末手当については、この条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和50年12月26日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

2 昭和50年12月1日以後この条例施行の際までの期間において従前の条例の規定に基づきすでに支給された給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定については、昭和51年12月1日から適用し、昭和51年12月1日以後この条例施行の際までの期間において従前の条例の規定に基づきすでに支給された給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年3月31日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

2 昭和53年1月1日以後、この条例施行の際までの期間において、従前の条例の規定に基づきすでに支給された給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月21日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日以後の分として支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月26日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年6月1日を基準日とする期末手当(以下「6月分の期末手当」という。)から適用する。

2 この条例による改正前の特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された6月分の期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月29日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の特別職員の給与に関する条例の規定により、平成2年1月1日以後の分として支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月22日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正前の特別職員の給与に関する条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の特別職員の給与に関する条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定は、平成3年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 この条例による改正前の特別職員の給与に関する条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年6月30日条例第37号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月1日に在職する特別職員に対して支給する平成6年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次の各号に掲げる額のいずれか低い額(同額のときは、第1号に掲げる額)を差し引いて得た額とする。

(1) 平成5年12月1日を基準日とする期末手当の額に27分の1を乗じて得た額

(2) 新条例第4条第2項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額に5分の1を乗じて得た額

(平成6年9月27日条例第16号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、平成6年12月1日に在職する特別職員に対して支給する平成7年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次の各号に掲げる額のいずれか低い額(同額のときは、第1号に掲げる額)を差し引いて得た額とする。

(1) 平成6年12月1日を基準日とする期末手当の額に26分の1を乗じて得た額

(2) 新条例第4条第2項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額に5分の1を乗じて得た額

(平成9年12月24日条例第31号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月25日条例第31号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第29号)

この条例中、第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第50号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月12日条例第34号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年1月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項及び付則第5項の規定の適用については、新条例第4条第2項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項の表中「6か月」とあるのは「3か月」と、「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」と、新条例付則第5項中「基準日以前6か月以内」とあるのは「基準日以前3か月以内」と、「

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

」とあるのは「

在職期間

割合

3か月

100分の100

2か月15日以上3か月未満

100分の80

1か月15日以上2か月15日未満

100分の60

1か月15日未満

100分の30

」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平成15年11月27日条例第38号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第178号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第1号)

この条例中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1章の規定 平成19年4月1日

(2) 

(3) 第3章の規定 平成21年4月1日(第1章の規定の施行の際、現に収入役の職にある者が同日前に欠け、又は辞職した場合にあっては、規則で定める日)

(平成20年規則第8号で平成20年4月1日から施行)

(平成19年6月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第39号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成21年12月1日

(2) 第2条の規定 平成22年4月1日

(平成22年11月24日条例第41号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成22年12月1日

(2) 第2条の規定 平成23年4月1日

(平成26年12月16日条例第42号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月23日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月20日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月23日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月17日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に教育長又は水道事業等管理者の職に就いている者に係る給料の月額については、その任期中に限り、改正後の第3条第3号及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第34号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の特別職員の給与に関する条例第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 令和3年12月に一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)の規定により期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「167.5分の10」とあるのは、「107.5分の15」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月20日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年3月21日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

特別職員の給与に関する条例

昭和27年1月21日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和27年1月21日 条例第4号
昭和28年1月24日 条例第6号
昭和28年4月1日 条例第14号
昭和30年8月10日 条例第31号
昭和31年10月4日 条例第30号
昭和33年3月31日 条例第6号
昭和35年1月7日 条例第4号
昭和36年2月8日 条例第3号
昭和38年12月27日 条例第36号
昭和42年9月30日 条例第24号
昭和42年12月25日 条例第27号
昭和44年3月31日 条例第1号
昭和44年12月18日 条例第26号
昭和45年3月28日 条例第1号
昭和45年12月21日 条例第48号
昭和46年7月8日 条例第16号
昭和46年12月28日 条例第25号
昭和47年3月31日 条例第3号
昭和48年12月27日 条例第40号
昭和49年7月1日 条例第32号
昭和49年12月25日 条例第60号
昭和50年12月26日 条例第40号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和53年3月31日 条例第5号
昭和54年3月26日 条例第3号
昭和55年3月31日 条例第21号
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和59年6月30日 条例第22号
昭和62年12月21日 条例第37号
平成元年12月26日 条例第29号
平成2年3月29日 条例第3号
平成2年12月22日 条例第34号
平成3年12月20日 条例第48号
平成3年12月20日 条例第49号
平成4年6月30日 条例第37号
平成5年12月24日 条例第46号
平成6年9月27日 条例第16号
平成6年12月22日 条例第29号
平成9年12月24日 条例第31号
平成10年9月25日 条例第31号
平成11年12月21日 条例第29号
平成12年12月21日 条例第50号
平成13年12月20日 条例第28号
平成14年12月12日 条例第34号
平成15年11月27日 条例第38号
平成16年3月24日 条例第11号
平成17年3月24日 条例第28号
平成17年11月28日 条例第178号
平成18年3月29日 条例第10号
平成19年3月28日 条例第1号
平成19年6月26日 条例第37号
平成21年5月28日 条例第22号
平成21年11月30日 条例第39号
平成22年11月24日 条例第41号
平成26年12月16日 条例第42号
平成26年12月16日 条例第43号
平成28年3月23日 条例第11号
平成28年12月20日 条例第43号
平成30年3月23日 条例第8号
平成30年12月17日 条例第40号
平成31年3月22日 条例第4号
令和元年12月24日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第34号
令和4年5月23日 条例第26号
令和4年12月20日 条例第40号
令和5年12月21日 条例第34号
令和6年3月21日 条例第7号