○一宮市選挙管理委員会運営規程

昭和51年4月24日

選管規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、一宮市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 委員長および委員

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選者を定める。

2 委員会は委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推せんの方法を用いることができる。

3 委員会は委員長が選挙されたときは、その者の氏名および住所を告示するものとする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の専決処分)

第4条 委員会が成立しないとき、その他事情により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、その旨をつぎの委員会に報告しなければならない。

(令5選管規程4・一部改正)

(委員長の代理)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を指定したときは、その旨ならびにその者の氏名および住所を告示しなければならない。

(委員長の代行)

第6条 法第182条第1項の規定により委員が選挙された後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行う。

(所属政党等の届出)

第7条 委員は、委員となった後遅滞なくその所属する政党その他の政治団体(以下本条において「政党等」という。)の名称を委員長に届け出なければならない。その所属する政党等を変更し、又は政党等に新たに所属し、若しくは所属しなくなったときも、また同様とする。

(住所変更の届出)

第8条 委員は、その住所を移転したときは、直ちにその旨および現住所を委員長に届け出なければならない。

(退職の申出)

第9条 委員長は、法第185条第1項の規定により退職の承認を受けようとするときは、その旨および理由を記載した文書で、委員長職務代理者に申し出なければならない。

2 委員は、法第185条第2項の規定により退職の承認を受けようとするときは、その旨および理由を記載した文書で、委員長に申し出なければならない。

(委員および補充員の告示)

第10条 委員会は、法第182条第1項又は第2項の規定により委員又は補充員の選挙が行われたときは、直ちにその旨ならびに委員又は補充員となった者の氏名および住所を告示するものとする。

(委員の補欠の通知)

第11条 委員長は、法第182条第3項の規定により委員の補欠を行ったときは、直ちにその旨ならびにそれにより委員となった者の氏名および住所をその他の委員および一宮市議会に通知しなければならない。

(委員の異動の告示)

第12条 委員会は、第10条に定める場合および任期満了による場合を除くほか、委員に異動があったときは、直ちにその旨ならびに異動があった委員の氏名および住所を告示するものとする。

第3章 会議

(会議の種類)

第13条 委員会の会議は、定例会および臨時会とする。

(定例会)

第14条 定例会は、毎月1回とする。

(臨時会)

第15条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員から法第188条後段の規定による委員会の招集の請求があったときに開催するものとする。

2 前項の場合において、委員が委員会の招集を請求するときは、会議に付すべき議案を文書で委員長に提出してこれをしなければならない。

(委員会の招集)

第16条 委員会を招集するときは、招集すべき日の前日までに会議開催の日時、場所および会議に付すべき議案を示した文書で各委員に通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

(緊急発議)

第17条 会議の開催中に急施を要する議案があるときは、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付議することができる。

(欠席の届出)

第18条 委員は、会議に出席することができないときは、委員長にその旨および理由を届け出なければならない。

(臨時委員)

第19条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその臨時の委員に文書で通知しなければならない。この場合においては、併せて会議開催の日時、場所および会議に付議すべき議案を通知しなければならない。

(会議録の作成)

第20条 委員長は、会議が開催されたときは、そのつど書記をして会議録を作成させなければならない。

2 前項の会議録には、会議の次第および出席委員の氏名を記載させ、会議録を作成した書記および会議に出席した委員が署名しなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第21条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(平17選管規程1・一部改正)

(事務局に置く職員の職及び補職)

第22条 事務局に次の表の職名欄に掲げる職員の職を置き、その職はそれぞれ同表の職員の種類欄に掲げる職員をもって充てる。

職名

職員の種類

主事

書記長

主事

書記

書記

書記

2 事務局に事務局長を置き、書記長である主事をもって充てる。

3 事務局に課長、専任課長、課長補佐、主査又は主任を置くことができる。

(平12選管規程4・平13選管規程1・平17選管規程1・平19選管規程1・平28選管規程2・令6選管規程1・一部改正)

(職務)

第23条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前条第3項に規定する職員は、上司の命を受け、事務局長を補佐するとともに、その担当事務を処理する。

(平17選管規程1・一部改正)

(事務分掌)

第24条 事務局の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員会の運営に関する事務

(2) 選挙管理委員会連合会に関する事務

(3) 公印の管守に関する事務

(4) 公告式に関する事務

(5) 文書の収発及び整理・保存に関する事務

(6) 予算・決算等経理に関する事務

(7) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿に関する事務

(8) 明るい選挙の推進に関する事務

(9) 選挙の管理及び執行に関する事務

(10) 最高裁判所裁判官国民審査に関する事務

(11) 国民投票の管理及び執行に関する事務

(12) 国民投票投票人名簿の調製に関する事務

(13) 裁判員候補者予定者名簿の調製に関する事務

(14) 検察審査員候補者予定者名簿の調製に関する事務

(15) 直接請求の署名に関する事務

(16) 選挙争訟に関する事務

(17) 選挙の管理・執行に関する調査・研究に関する事務

(18) 一宮市明るい選挙推進協議会の庶務に関する事務

(19) 前各号に掲げるもののほか、委員会に関する事務

(平12選管規程1・全改、平17選管規程1・平20選管規程4・平21選管規程1・一部改正)

(事務所の設置)

第25条 次の各号に掲げる出張所及び事務所に、当該各号に定める所管区域内の選挙事務を処理させるため、事務所を置く。

(1) 一宮市出張所設置条例(昭和44年一宮市条例第24号)に定める各出張所 同条例に定める各出張所の所管区域

(2) 一宮市行政機関設置条例(平成17年一宮市条例第24号)に定める各事務所 一宮市尾西事務所にあっては合併前の尾西市の区域及び一宮市木曽川事務所にあっては合併前の木曽川町の区域

2 事務所において処理する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 選挙人名簿の調査に関する事務

(2) 選挙執行の際に委員会が指定する事務

3 前項の事務を処理するため、事務所に所長を置く。

4 所長は、第1項第1号の各出張所の所長並びに同項第2号の一宮市尾西事務所の窓口課長及び同号の一宮市木曽川事務所の総務窓口課長の職にある者をもって充てる。

(平17選管規程1・平29選管規程1・一部改正)

第26条 削除

(平12選管規程4)

(選挙事務の委嘱)

第27条 委員会は、法令等で定める選挙及び投票の執行について必要と認めるときは、一宮市職員定数条例(昭和25年一宮市条例第11号)第2条に定める職員の中からその任命権者の承認を得て選挙事務を委嘱することができる。

(平12選管規程4・一部改正)

(職員の任免等)

第28条 この規程に定めるもののほか、職員の任免、給与、服務その他身分取扱いについては、市長の事務部局の例による。

第5章 文書等

(文書の取扱い等)

第29条 文書の取扱いその他事務処理については、市長の事務部局の例による。

第6章 公告式

(公示)

第30条 委員会および委員長の行う告示その他公表を要するものは、一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)第2条第2項又は第3項に定める掲示場に掲示して公示する。

(令5選管規程3・一部改正)

第7章 公印

(公印)

第31条 第24条第3号の規定に基づき委員会が管守する公印は、次のとおりとする。

公印の種類

書体

寸法(ミリメートル)

ひな形

用途

管守者

一宮市選挙管理委員会之印

てん書

方24

画像

委員会名を使用する文書

事務局長

一宮市選挙管理委員会之印

てん書

方34

画像

委員会名を使用する乗車用腕章、標旗、街頭演説用腕章専用(印刷用)

事務局長

一宮市選挙管理委員会委員長之印

てん書

方24

画像

委員長名を使用する文書

事務局長

一宮市選挙管理委員会事務局長之印

てん書

方24

画像

事務局長名を使用する文書

事務局長

(平20選管規程4・一部改正)

1 この規程は、昭和51年4月24日から施行する。

2 一宮市選挙管理委員会規程(昭和49年一宮市選挙管理委員会規程第2号)は、廃止する。

(昭和53年3月23日選管規程第1号)

この規程は、昭和53年3月23日から施行する。

(昭和57年4月21日選管規程第3号)

この規程は、昭和57年4月21日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年1月22日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の一宮市選挙管理委員会運営規程の規定は、昭和60年12月24日から適用する。

(昭和61年3月20日選管規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日選管規程第1号)

この規程は、昭和62年3月24日から施行する。

(平成9年3月26日選管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年9月29日選管規程第4号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年9月28日選管規程第1号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日選管規程第1号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に在職する職員で、その職名が副参事、副主監又は主査であるものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、主事に任命されたものとみなす。

3 この規程の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。

(1) その補職名が事務局長補佐である者 副主監

(2) その補職名が係長である者 主査

(3) その補職名に係の名を冠した者 主査又は主任

(平成19年3月28日選管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月6日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月2日選管規程第1号)

この規程は、平成22年5月18日から施行する。

(平成28年3月29日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。

(1) その補職名が副主監である者 専任課長

(2) その補職名が主査である者 課長補佐

(3) その補職名が主任である者 主査

(平成29年4月12日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日選管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月9日選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月1日選管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

一宮市選挙管理委員会運営規程

昭和51年4月24日 選挙管理委員会規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政委員会及び委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和51年4月24日 選挙管理委員会規程第2号
昭和53年3月23日 選挙管理委員会規程第1号
昭和57年4月21日 選挙管理委員会規程第3号
昭和61年1月22日 選挙管理委員会規程第1号
昭和61年3月20日 選挙管理委員会規程第2号
昭和62年3月24日 選挙管理委員会規程第1号
平成9年3月26日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年3月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年9月29日 選挙管理委員会規程第4号
平成13年9月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成17年3月30日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月28日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年8月6日 選挙管理委員会規程第4号
平成21年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年3月29日 選挙管理委員会規程第2号
平成29年4月12日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年3月23日 選挙管理委員会規程第3号
令和5年8月9日 選挙管理委員会規程第4号
令和6年3月1日 選挙管理委員会規程第1号