○一宮市行政機関設置条例
平成17年3月24日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第156条第2項の規定に基づき、行政機関の設置及び名称、位置、所管区域等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26条例1・一部改正)
(事務所の設置等)
第2条 法第156条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を分掌させるため、一宮市尾西事務所及び一宮市木曽川事務所(以下「事務所」と総称する。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 | 所管区域 | 分掌事務 |
一宮市尾西事務所 | 一宮市東五城字備前12番地 | 一宮市の区域 | 市長及び福祉事務所長並びに水道事業等管理者の権限に属する事務のうち規則及び規程で定めるもの |
一宮市木曽川事務所 | 一宮市木曽川町内割田一の通り27番地 | 一宮市の区域 | 市長及び福祉事務所長並びに水道事業等管理者の権限に属する事務のうち規則及び規程で定めるもの |
(平26条例1・平28条例2・一部改正)
(所管区域等の特例)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、この条例の規定にかかわらず、事務所の所管区域及び分掌事務について規則で特段の定めをすることができる。
付則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日条例第1号)
この条例は、平成26年5月7日から施行する。
付則(平成28年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に開催された地域審議会の会議に係る事務の処理については、なお従前の例による。