○一宮市職員定数条例
昭和25年3月28日
条例第11号
(定義)
第1条 この条例において、「職員」とは、市長、上下水道部、病院事業部、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会、公平委員会並びに消防の事務部局に勤務する地方公務員(副市長、水道事業等管理者、病院事業管理者、常勤の監査委員及び教育長並びに臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(平17条例1・平19条例3・平19条例37・平21条例3・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び公平委員会の事務部局の職員は、市長の事務部局の職員においてこれを兼ねることができる。
市長の事務部局の職員(社会福祉主事を含む。) | 2,133人 |
上下水道部の職員 | 190人 |
病院事業部の職員 | 1,261人 |
議会の事務部局の職員 | 20人 |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 7人 |
監査委員の事務部局の職員 | 10人 |
教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 | 114人 |
農業委員会の事務部局の職員 | 7人 |
公平委員会の事務部局の職員 | 7人 |
消防職員 | 405人 |
合計 | 4,154人 |
2 休職中の職員、育児休業中の職員及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第3条第1項に規定する派遣職員は、前項の定数外とする。
(平10条例4・平11条例3・平11条例13・平12条例6・平13条例1・平14条例4・平15条例1・平16条例5・平17条例1・平18条例8・平19条例3・平19条例37・平20条例4・平21条例3・平22条例3・平23条例1・平24条例4・平25条例6・平26条例5・平27条例1・平28条例6・平29条例3・平30条例3・平31条例2・令2条例1・令3条例2・令4条例4・令5条例4・令6条例3・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項の表に掲げる職員の定数の当該事務部局の配分は、それぞれこれを主管する市長、水道事業等管理者、病院事業管理者、議長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会、公平委員会及び消防長が定めるものとする。
(平19条例37・一部改正)
付則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 一宮市吏員定数条例(昭和22年一宮市条例第26号)及び一宮市教育委員会事務局職員定数条例(昭和23年一宮市条例第51号)は、廃止する。
付則(昭和25年12月25日条例第37号)
この改正条例は、公布の日からこれを施行する。
付則(昭和26年4月1日条例第10号)
この改正条例は、公布の日からこれを施行する。
付則(昭和26年6月30日条例第17号)
この改正条例は、公布の日より施行する。
付則(昭和26年8月1日条例第21号)
この改正条例は、公布の日より施行する。
付則(昭和26年10月29日条例第35号)
この条例は、昭和27年1月1日より施行する。
付則(昭和27年10月22日条例第28号)
この改正条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和28年4月1日条例第9号)
この改正条例は、昭和27年4月1日から施行する。
付則(昭和28年11月16日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和29年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和29年6月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、第1条及び第2条第1項中第10号並びに第3条の削除に関する規定は、警察法(昭和29年法律第162号)施行の日から施行する。
付則(昭和29年7月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年1月5日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和30年8月10日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年1月4日条例第10号)
この条例は、公布の日より施行する。
付則(昭和31年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日より施行する。
付則(昭和31年10月4日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年6月24日条例第16号)
この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
付則(昭和33年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年12月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年4月4日条例第13号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
付則(昭和36年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和36年10月16日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年4月2日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
付則(昭和38年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
付則(昭和39年3月31日条例第28号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和39年7月9日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年10月5日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年4月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和41年10月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
付則(昭和42年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和42年7月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
付則(昭和43年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和47年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年7月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年7月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年9月29日条例第28号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭和60年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月30日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月28日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月27日条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年6月30日条例第36号)
この条例は、平成4年8月1日から施行する。
付則(平成5年3月29日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月29日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月27日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月28日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月24日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月24日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年6月30日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月27日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月27日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月26日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月24日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月29日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日条例第3号)
この条例中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成19年4月1日
(2) 第2条の規定 平成21年4月1日(第1条の規定の施行の際、現に収入役の職にある者が同日前に欠け、又は辞職した場合にあっては、規則で定める日)
(平成20年規則第8号で平成20年4月1日から施行)
付則(平成19年6月26日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月26日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月28日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月24日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月23日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月24日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。