○一宮市出張所設置条例

昭和44年12月18日

条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、出張所を設ける。

(名称、位置等)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

この条例は、次の各号に定める場合を除き昭和45年1月1日から施行する。

(1) 一宮市丹陽町出張所の所管区域のうち、せんい1~4丁目、若竹1~3丁目については、昭和45年1月20日から施行する。

(2) 一宮市大和町出張所の所管区域のうち、苅安賀1・2丁目、昭和1~3丁目、末広1~3丁目、新生4丁目、野口1・2丁目、住吉1・2丁目、平和1~3丁目、神山3丁目については、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年10月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月5日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第19号)

この条例は、昭和53年7月17日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年7月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和58年9月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月2日条例第26号)

この条例は、平成3年7月15日から施行する。

(平成4年3月27日条例第17号)

この条例は、平成4年4月2日から施行する。

(平成8年9月20日条例第24号)

この条例は、平成8年11月16日から施行する。

(平成10年3月24日条例第3号)

この条例は、平成10年5月16日から施行する。

(平成14年6月26日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第41号で平成14年8月12日から施行)

(平成17年3月24日条例第76号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月2日条例第157号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第23号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第2号)

この条例は、平成26年6月9日から施行する。

(平成28年9月26日条例第37号)

この条例は、平成28年12月5日から施行する。

(平成29年3月23日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第28号で平成29年5月27日から施行)

別表(第2条関係)

(平10条例3・平14条例18・平17条例76・平17条例157・平19条例23・平21条例1・平21条例2・平26条例2・平28条例37・平29条例1・一部改正)

名称

位置

所管区域

一宮市葉栗出張所

一宮市大毛字南出120番地

島村、大毛、高田、杉山、佐千原、富塚、光明寺、更屋敷、笹野、田所

一宮市西成出張所

一宮市小赤見字郷浦53番地

馬見塚、大赤見、丹羽、柚木颪、小赤見、浅野、南小渕、北小渕、西大海道、春明、定水寺、時之島、瀬部、赤見1~3丁目、朝日2丁目、富士2~4丁目、緑4・5丁目の各全部、赤見4丁目、朝日1丁目、朝日3丁目、富士1丁目、緑2・3丁目、平安1丁目、島崎1丁目、平島1丁目、若竹4丁目、森本四丁目、相生二丁目の各一部

一宮市丹陽町出張所

一宮市三ツ井三丁目2番37号

外崎、三ツ井、重吉、多加木、森本、吾鬘、九日市場、五日市場、伝法寺、せんい1~4丁目、若竹1~3丁目、平島2・3丁目、平安2丁目、島崎2丁目、あずら1~3丁目、多加木一丁目、多加木三~五丁目、森本一~三丁目、森本五丁目、三ツ井二~八丁目、猿海道一~三丁目、伝法寺一~十二丁目の各全部、平安1丁目、平島1丁目、島崎1丁目、若竹4丁目、向山南一・二丁目、森本四丁目、三ツ井一丁目、多加木二丁目、下田二丁目の各一部

一宮市浅井町出張所

一宮市浅井町前野字郷西85番地

西浅井、東浅井、江森、西海戸、河端、小日比野、大日比野、前野、尾関、極楽寺、大野、河田、黒岩

一宮市北方町出張所

一宮市北方町北方字勅使53番地1

北方、中島、曽根

一宮市大和町出張所

一宮市末広3丁目6番1号

苅安賀、北高井、南高井、於保、氏永、妙興寺、戸塚、馬引、毛受、福森、苅安賀1・2丁目、住吉1・2丁目、昭和1~3丁目、末広2・3丁目、観音寺1・2丁目、宮地1・2丁目、花池1~4丁目、妙興寺1・2丁目の各全部、宮地花池、神山3丁目、平和1~3丁目、野口1・2丁目、末広1丁目、新生4丁目、中町2丁目、多加木二丁目の各一部

一宮市今伊勢町出張所

一宮市今伊勢町宮後字郷中茶原71番地3

馬寄、宮後、新神戸、本神戸

一宮市奥町出張所

一宮市奥町字下口西83番地

堤下一、堤下二、宮南、内込、下川田、八西風田、九西風田、十中風田、十一中風田、風田、蘇東、郷中江東、川並東、野方、下口西、芝原、加古穂、野越、貴船、貴船前、貴船東、薬師、三出西、三出、甚四前、大切前、畑中、南目草、上平池、前沼、丁田、東丁田、県郭、川崎、土桶、七丁、剣光寺、宮前、宮郭、宮東、神田、田畑、郷中、郷浦、墓南、向神田、立切先、八瀬割、六丁山

一宮市萩原町出張所

一宮市萩原町萩原字河原崎79番地

萩原、朝宮、串作、滝、高松、戸苅、築込、西御堂、中島、東宮重、高木、西宮重、河田方、林野、富田方、花井方

一宮市千秋町出張所

一宮市千秋町佐野字郷西48番地

浅野羽根、塩尻、小山、町屋、天摩、佐野、穂積塚本、一色、浮野、加茂、勝栗、加納馬場、芝原の各全部、三ツ井一丁目の一部

一宮市出張所設置条例

昭和44年12月18日 条例第24号

(平成29年5月27日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和44年12月18日 条例第24号
昭和45年6月29日 条例第34号
昭和46年10月12日 条例第22号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和49年10月5日 条例第37号
昭和49年12月20日 条例第52号
昭和52年3月31日 条例第15号
昭和53年7月1日 条例第19号
昭和54年12月24日 条例第30号
昭和55年7月14日 条例第27号
昭和56年12月25日 条例第45号
昭和58年9月29日 条例第19号
平成3年7月2日 条例第26号
平成4年3月27日 条例第17号
平成8年9月20日 条例第24号
平成10年3月24日 条例第3号
平成14年6月26日 条例第18号
平成17年3月24日 条例第76号
平成17年9月2日 条例第157号
平成19年6月26日 条例第23号
平成21年3月30日 条例第1号
平成21年3月30日 条例第2号
平成26年3月26日 条例第2号
平成28年9月26日 条例第37号
平成29年3月23日 条例第1号