○一宮市景観条例施行規則

令和2年12月21日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び一宮市景観条例(令和2年一宮市条例第79号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(工作物)

第3条 条例第2条第2号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 煙突、塔、高架水槽その他これらに類するもの

(2) 橋りょう、高架道路、高架鉄道その他これらに類するもの

(3) 製造施設、貯蔵施設、水道、電気等の供給施設、通信施設、ごみ等の処理施設その他これらに類するもの

(4) 野球場、庭球場等の運動施設、遊園地等の遊戯施設その他これらに類するもの

(5) 擁壁その他これに類するもの

(6) 垣、さく、塀、門その他これらに類するもの

(7) 駐車場、自動車ターミナルその他これらに類するもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定したもの

(事前協議)

第4条 条例第13条第2項の事前協議書は、事前協議・確認書によるものとする。

2 前項の事前協議・確認書には、別表に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、当該図書について定められた縮尺によっては適切に表示できないときは、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に代えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の規定により添付する図書について必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

4 条例第13条第4項の規定による通知は、第1項の事前協議・確認書により行うものとする。

(行為の届出)

第5条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内行為届出書により行うものとする。

2 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内行為変更届出書により行うものとする。

3 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を行う者は、別表に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、当該図書について定められた縮尺によっては適切に表示できないときは、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に代えることができる。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、同項の規定により添付する図書について必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(適合の通知)

第6条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出に係る行為が、景観計画に定める行為の制限に関する事項に適合すると認めるときは、当該届出を行った者に対し、景観計画区域内届出行為の適合通知書により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、法第18条第2項の規定に基づき、同条第1項本文に規定する期間を短縮して、前項の通知を受けた日から当該届出に係る行為に着手することができる。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為に係る通知)

第7条 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域内行為通知書により行うものとする。

2 第4条第3項及び第4項の規定は、前項の通知について準用する。

(助言、指導及び勧告)

第8条 条例第14条の規定による助言若しくは指導又は法第16条第3項の規定による勧告は、助言・指導・勧告書により行うものとする。

(行為完了の届出等)

第9条 条例第15条第1項の規定による届出は、景観計画区域内行為完了・中止届出書により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による通知は、景観計画区域内行為完了・中止通知書により行うものとする。

(変更命令)

第10条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は、変更等措置・原状回復等命令書により行うものとする。

2 前項の命令を受けた者は、直ちに当該命令に従い、当該命令に係る行為に関し、設計変更等を行い、第5条第2項の規定に準じて速やかに市長に届け出るものとする。

(公表の方法)

第11条 条例第19条第1項の規定による公表は、一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)第2条第2項又は第3項に規定する掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法によるものとする。

(令5規則1・一部改正)

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の提案)

第12条 法第20条第1項又は第29条第1項の規定による提案は、景観重要建造物(樹木)指定提案書により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の告示事項)

第13条 条例第20条第2項又は第22条第2項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称(景観重要樹木にあっては、その樹種)及び所在地

(3) 指定の理由となった建造物の外観(樹木にあっては、その樹容)の特徴

(4) 景観重要建造物にあっては、法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の通知)

第14条 法第21条第1項又は第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定通知書により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の標識)

第15条 法第21条第2項又は第30条第2項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 指定した景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

(景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変更の許可の申請等)

第16条 省令第9条第1項又は第14条第1項に規定する申請は、景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書の内容を審査し、景観重要建造物又は景観重要樹木の良好な景観の保全に支障がないと認めるときは、景観重要建造物(樹木)現状変更許可書により許可するものとする。

3 法第22条第4項後段(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとする国の機関又は地方公共団体は、景観重要建造物(樹木)現状変更協議書を市長に提出するものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の原状回復命令等)

第17条 法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、景観重要建造物(樹木)原状回復等命令書により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告)

第18条 法第26条又は第34条の規定による命令又は勧告は、景観重要建造物(樹木)の管理に関する命令書又は景観重要建造物(樹木)の管理に関する勧告書により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の解除の通知)

第19条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知又は法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物(樹木)指定解除通知書により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出)

第20条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書により行うものとする。

(景観団体の規約の要件)

第21条 条例第25条第1項第4号の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 設立目的

(2) 名称

(3) 活動区域

(4) 活動内容

(5) 事務所の所在地

(6) 構成員に関する事項

(7) 費用の分担に関する事項

(8) 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙又は選任に関する事項

(9) 会議に関する事項

(10) 事業年度

(11) 会計に関する事項

(景観団体の認定の申請)

第22条 条例第25条第2項の規定による認定の申請は、景観団体認定申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 団体の規約

(2) 団体の活動区域を示す図面

(3) 団体の役員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記した書類

(4) 認定の申請をしようとする者が当該団体の代表者(以下「団体代表者」という。)であることを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(景観団体の認定等の通知)

第23条 市長は、条例第25条第2項の規定による申請があったときは、速やかに認定の可否を決定し、景観団体の認定をしたときは景観団体認定通知書により、認定をしなかったときはその旨を記載した文書により団体代表者に通知するものとする。

(景観団体の認定の取消し)

第24条 市長は、条例第26条の規定により景観団体の認定を取り消したときは、その旨を速やかに景観団体認定取消通知書により団体代表者に通知するものとする。

(景観協定の認定の申請)

第25条 条例第28条第1項の規定による認定の申請は、景観協定認定申請書に、次に掲げる書類それぞれ2通を添付して市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 景観協定書の写し

(2) 景観協定を締結した理由書

(3) 景観協定に係る区域を表示する図面

(4) 認定の申請をしようとする者が景観協定を締結した者の代表者(以下「協定代表者」という。)であることを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(景観協定の認定等の通知)

第26条 市長は、条例第28条第1項の規定による申請があったときは、速やかに認定の可否を決定し、景観協定の認定をしたときは景観協定認定通知書により、認定をしなかったときはその旨を記載した文書により協定代表者に通知するものとする。

(景観協定の変更届)

第27条 条例第29条の規定による景観協定の変更の届出は、景観協定変更届出書に、次に掲げる書類それぞれ2通を添付して市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 変更後の景観協定書

(2) 景観協定を変更した理由書

(3) 変更後の景観協定に係る区域を表示する図面(景観協定に係る区域を変更した場合に限る。)

(4) 届出をしようとする者が協定代表者であることを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(景観協定の廃止届)

第28条 条例第29条の規定による景観協定の廃止の届出は、景観協定廃止届出書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 景観協定を廃止した理由書

(2) 届出をしようとする者が協定代表者であることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(審議会の庶務)

第29条 審議会の庶務は、まちづくり部公園緑地課において処理する。

(帳票)

第30条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 事前協議・確認書

(2) 景観計画区域内行為届出書

(3) 景観計画区域内行為変更届出書

(4) 景観計画区域内届出行為の適合通知書

(5) 景観計画区域内行為通知書

(6) 助言・指導・勧告書

(7) 景観計画区域内行為完了・中止届出書

(8) 景観計画区域内行為完了・中止通知書

(9) 変更等措置・原状回復等命令書

(10) 景観重要建造物(樹木)指定提案書

(11) 景観重要建造物(樹木)指定通知書

(12) 景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書

(13) 景観重要建造物(樹木)現状変更許可書

(14) 景観重要建造物(樹木)現状変更協議書

(15) 景観重要建造物(樹木)原状回復等命令書

(16) 景観重要建造物(樹木)の管理に関する命令書

(17) 景観重要建造物(樹木)の管理に関する勧告書

(18) 景観重要建造物(樹木)指定解除通知書

(19) 景観重要建造物(樹木)所有者変更届出書

(20) 景観団体認定申請書

(21) 景観団体認定通知書

(22) 景観団体認定取消通知書

(23) 景観協定認定申請書

(24) 景観協定認定通知書

(25) 景観協定変更届出書

(26) 景観協定廃止届出書

(委任)

第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(一宮市都市景観条例施行規則の廃止)

2 一宮市都市景観条例施行規則(平成7年一宮市規則第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に一宮市都市景観条例施行規則第4条及び第5条の規定によりなされた都市景観形成地区の届出に関しては、同規則第4条及び第5条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月23日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

行為の区分

図書

記載内容等

法第16条第1項第1号に掲げる行為(建築物の建築等)

位置図

方位及び行為地(1/2500以上)

配置図

敷地の境界線及び建築物の位置(1/200以上)

平面図

各階間取り及び用途

各面の立面図(着色)

仕上げ方法及び色彩(マンセル値)及び高さ

現況写真

行為地及びその周辺状況

法第16条第1項第2号に掲げる行為(工作物の建設等)

位置図

方位及び行為地(1/2500以上)

配置図

敷地の境界線及び工作物の位置(1/200以上)

各面の立面図(着色)

仕上げ方法及び色彩(マンセル値)及び高さ

現況写真

行為地及びその周辺状況

法第16条第1項第3号に掲げる行為(開発行為)

位置図

方位及び行為地(1/2500以上)

平面図

方位、行為地の境界線、断面の位置及び切土、盛土その他の表示

断面図

行為前後の土地の状況を対比できる縦断面及び横断面

現況写真

行為地及びその周辺状況

一宮市景観条例施行規則

令和2年12月21日 規則第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和2年12月21日 規則第83号
令和5年3月23日 規則第1号