○一宮市職員の配偶者同行休業に関する規則
平成30年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成30年一宮市条例第6号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の責務)
第2条 任命権者は、配偶者同行休業の目的に鑑み、配偶者同行休業をしている職員が行う必要な能力の維持向上のための取組を支援する等当該職員の職務への円滑な復帰を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(任命権者)
第3条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第4条 配偶者同行休業の承認の申請は、市長が別に定める日までに行うものとする。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第5条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に係る辞令の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 条例第10条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 条例第10条第2項の規定により任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期満了により任期付職員が当然に退職した場合
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(一宮市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
2 一宮市職員の育児休業等に関する規則(平成4年一宮市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一宮市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)
3 一宮市職員の給与の支給等に関する規則(昭和28年一宮市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一宮市職員の通勤手当支給に関する規則の一部改正)
4 一宮市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和40年一宮市規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 一宮市職員の育児休業等に関する規則は、一宮市職員の自己啓発等休業に関する規則(平成30年一宮市規則第8号)付則第2項の規定によってまず改正され、次いで付則第2項の規定によって改正されるものとする。
6 一宮市職員の給与の支給等に関する規則は、一宮市職員の自己啓発等休業に関する規則付則第3項の規定によってまず改正され、次いで付則第3項の規定によって改正されるものとする。
7 一宮市職員の通勤手当支給に関する規則は、一宮市職員の自己啓発等休業に関する規則付則第4項の規定によってまず改正され、次いで付則第4項の規定によって改正されるものとする。