○オリナス一宮の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年6月23日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、オリナス一宮の設置及び管理に関する条例(平成28年一宮市条例第35号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(使用の制限)

第3条 条例第5条第2項の規定により、同一の者に係るオリナス一宮の使用期間は、引き続き7日を超えてはならないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(令6規則17・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 使用許可の申請は、使用日(使用日が2日以上連続する場合にあっては、その最初の使用日)の1年2か月前(次に掲げる場合にあっては、1年6か月前)から当日まで受け付けるものとする。

(1) 本市が主催し、又は共催する事業に使用する場合

(2) 国又は他の公共団体が主催する事業に使用する場合

(令6規則17・一部改正)

(使用許可の順位)

第5条 使用許可の順位は、申請の前後によるものとする。ただし、これによることが困難であると市長が認める場合は、抽選によるものとする。

(使用許可証の交付)

第6条 市長は、使用許可をした場合は、使用許可証を交付する。

(使用許可の取消申請)

第7条 使用者は、使用開始前に使用しないこととなった場合は、使用許可取消申請書に前条の使用許可証を添えて、直ちに市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消通知)

第8条 市長は、条例第8条第1項の規定により使用許可を取り消した場合又は前条の規定による使用許可の取消申請を適当と認めた場合は、使用許可取消通知書を交付する。

(特別設備設置等許可の申請)

第9条 使用者は、条例第10条第1項の許可(以下「特別設備設置等許可」という。)を受けようとする場合は、特別設備設置等許可申請書を市長に提出しなければならない。

(特別設備設置等許可証の交付)

第10条 市長は、特別設備設置等許可をした場合は、特別設備設置等許可証を交付する。

(使用料等の減免)

第11条 市長は、条例第11条第5項の規定に基づき、次の各号に掲げる場合においては、使用料等の額から当該各号に定める額を減免する。

(1) 本市が行う儀式又は本市が主催する行事に使用する場合 使用料等の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、本市が共催する行事に使用する場合又は市長が公益上必要があると認める場合 市長が必要と認める額

2 前項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料等の還付)

第12条 条例第12条ただし書の規定による使用料等の還付の基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1号の規定に該当する場合 100パーセント

(2) 使用許可の取消申請が使用日前7日までになされた場合 100パーセント

(3) 使用許可の取消申請が使用日の前日までになされた場合 50パーセント

(使用時間)

第13条 条例別表第1に規定する使用時間区分には、後片付け等使用に必要な全ての時間を含むものとする。

2 使用者は、使用開始前において特に市長が認める場合は、条例別表第1に規定する使用時間区分(その使用に係る使用時間区分に限る。)のうち、午前、午前午後及び全日を除く使用時間区分については、その前30分を使用することができる。

3 使用者は、使用開始後においては、使用時間を延長することができない。ただし、条例別表第1に規定する使用時間区分のうち、夜間、午後夜間及び全日を除く使用時間区分については、使用時間の延長が他の使用に支障がないと認められる場合であって、特に市長が認めたときは、使用時間を延長することができる。この場合における使用時間の延長は、30分を超えることができない。

4 使用者は、前項ただし書の場合においては、使用時間延長許可申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、使用時間の延長を許可した場合は、使用時間延長許可証を使用者に交付する。

6 延長された使用時間に係る使用料は、使用時間延長の許可を受けた時に納付しなければならない。ただし、使用者が国又は他の公共団体である場合において、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(付属設備に係る使用料)

第14条 条例別表第2に規定する付属設備に係る使用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

3 前条第6項の規定は、第1項に規定する使用料の納付について準用する。

(会場責任者)

第15条 使用者は、オリナス一宮の使用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(使用後の届出及び点検)

第16条 使用者は、オリナス一宮の使用を終わった場合は、直ちに届け出て、職員の点検を受けなければならない。

(施設等の滅失・損傷届)

第17条 使用者は、オリナス一宮を使用する際に施設又は付属設備若しくは備付けの器具を滅失させ、又は損傷させた場合は、施設等滅失・損傷届を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第18条 使用者は、条例に規定するもののほか、職員の指示に従い、特に次の事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員を入場させないこと。

(2) 整理員を置き、一般入館者の秩序維持を適切に行うこと。

(3) 定められた場所以外で、喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、壁、柱等に張り紙をし、又はピン、釘等を打たないこと。

(5) 使用許可を受けない施設及び付属設備を使用しないこと。

(6) 条例第16条各号の規定に該当する者の入場を禁止し、又は退場を命ぜられた者を退場させること。

(7) 使用開始前に打合せを十分に行うこと。

(8) オリナス一宮の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(入館者の遵守事項)

第19条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で飲食し、又は喫煙し、火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 定められた場所以外に出入りしないこと。

(4) オリナス一宮の内外を不潔にしないこと。

(5) 職員又は使用者の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第20条 何人も、市長の許可を受けないで、オリナス一宮内及びオリナス一宮敷地内において、物品を販売し、又は金品の募集、署名活動等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。

(使用許可証の提示)

第21条 使用者は、使用許可証を携帯し、職員の要求があった場合は、いつでもこれを提示しなければならない。

(帳票の名称及び様式)

第22条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 使用許可申請書

(2) 使用許可証

(3) 使用許可取消申請書

(4) 使用許可取消通知書

(5) 特別設備設置等許可申請書

(6) 特別設備設置等許可証

(7) 使用料等減免申請書

(8) 使用時間延長許可申請書

(9) 使用時間延長許可証

(10) 施設等滅失・損傷届

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則17・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。ただし、次項から付則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

(使用許可に係る事前手続)

2 使用許可に係る手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(一宮市事務分掌規則の一部改正)

3 一宮市事務分掌規則(昭和45年一宮市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市公印規則の一部改正)

4 一宮市公印規則(昭和42年一宮市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市会計に関する規則の一部改正)

5 一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年6月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後のオリナス一宮の設置及び管理に関する条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に使用許可の申請がなされる使用について適用し、同日前に使用許可の申請がなされた使用については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

(平29規則33・一部改正)

(単位 円)

施設名

付属設備名

単位

使用料の額

備考

午前・午後・夜間

午前午後・午後夜間

全日

ホール

長机

1脚

50

100

150


椅子

1脚

20

40

60


折り畳みステージ

1台

500

1,000

1,500

ステージスカート、ステップ及びスロープを含む。

スポットライト(1kW)

1台

200

400

600


講演卓

1卓

300

600

900


司会者卓

1卓

200

400

600


花台

1台

200

400

600

花器を含む。

音響装置

一式

500

1,000

1,500

ワイヤレスマイクロホン2本を含む。

プロジェクター

1台

1,000

2,000

3,000

モバイルスクリーンを含む。

プレゼンテーション用リモコン

一式

100

200

300


ホワイトボード

1台

100

200

300


折り畳みテーブル

1卓

100

200

300


展示用パネル

1枚

100

200

300


ドラム式コード

1台

50

100

150


案内板

1本

50

100

150


キッチンセット

1式

500

1,000

1,500


持込器具(1kWまで)

1台

100

200

300


オリナス一宮の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年6月23日 規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 産業・経済
沿革情報
平成28年6月23日 規則第29号
平成29年6月26日 規則第33号
令和6年3月31日 規則第17号