○オリナス一宮の設置及び管理に関する条例

平成28年6月23日

条例第35号

(設置)

第1条 市民の生活、文化及び教養の向上並びに福祉の増進を図り、もってにぎわいと活力のある地域社会の形成及び中心市街地の活性化に資するため、本市にオリナス一宮を設置する。

(名称及び位置)

第2条 オリナス一宮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 オリナス一宮

位置 一宮市本町2丁目4番34号

(開館時間)

第3条 オリナス一宮の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(休館)

第4条 オリナス一宮の休館日は、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。

2 前項の規定は、12月29日から翌年の1月3日までの期間については、適用しない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、開館日に休館し、又は休館日に開館することができる。

(使用許可)

第5条 別表第1に定めるオリナス一宮の施設及び付属設備を使用しようとする者は、同表に定める使用時間区分によりあらかじめ市長に申請をして使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請に当たり、同一の者に係るオリナス一宮の使用について、規則で定めるところにより、必要な制限を設けることができる。

3 市長は、使用許可をする場合において、オリナス一宮の管理上必要があると認めるときは、その使用許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、オリナス一宮の使用許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は付属設備を滅失させ、又は損傷させるおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用許可に付した条件に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。

2 使用者が前項の規定による使用許可の取消し等により損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行うことができる。この場合において、必要となる費用は、使用者の負担とする。

(特別設備の設置等)

第10条 使用者は、オリナス一宮の使用に当たって特別の設備をし、又はオリナス一宮に備付けの器具以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。

(使用料等)

第11条 使用者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 その使用が別表第3使用区分の欄に該当するときは、前項の使用料に同表加算率の欄に掲げる割合を乗じて得た額を割増使用料として加算する。

3 使用料及び割増使用料(以下「使用料等」という。)は、使用許可を受ける際に納付しなければならない。

4 使用料等の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

5 市長は、規則で定める基準により、使用料等を減免することができる。

(使用料等の不還付)

第12条 既に納付された使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申請した場合において、オリナス一宮の運営に支障がなく、かつ、市長が相当の理由があると認めるとき。

(注意義務及び保安責任)

第13条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定を守り、使用する施設及び付属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、使用期間中における入場者の整理及び警備の責めを負わなければならない。

(損害賠償義務)

第14条 使用者は、施設又は付属設備若しくは備付けの器具を滅失させ、又は損傷させたときは、その損害を賠償しなければならない。使用期間中における入場者に起因する損害についても、同様とする。

(職員の立入り等)

第15条 市長は、オリナス一宮の管理上必要があると認めるときは、その指定する職員(以下「職員」という。)を施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。

2 使用者は、職員の指示に従わなければならない。

(入館の制限等)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、オリナス一宮への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品、動物等を携行する者

(3) 市長の許可なくして営利営業行為をし、又は張り紙若しくは広告を行う者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(使用許可に係る事前手続)

2 使用許可に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)

3 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市木曽川文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 一宮市木曽川文化会館の設置及び管理に関する条例(平成27年一宮市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第5条関係)

ホール(控え室及び付属設備を含む。)に係る使用時間区分

区分

使用時間

午前

午前9時から午後0時30分まで

午後

午後1時から午後4時30分まで

夜間

午後5時から午後9時まで

午前午後

午前9時から午後4時30分まで

午後夜間

午後1時から午後9時まで

全日

午前9時から午後9時まで

別表第2(第11条関係)

(単位 円)

区分

使用料の額

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

ホール(控室を含む。)

7,000

7,000

8,000

14,000

15,000

22,000

付属設備

舞台設備

種類又は品目ごとに規則で定める。

音響設備

映像設備

照明設備

その他

備考

1 規則で定めるところにより使用時間を延長する場合は、使用料(割増使用料を徴収する場合にあっては、割増使用料を含む。)の額の20パーセントに相当する額を徴収する。

2 12月29日から翌年の1月3日までの期間は、使用料(割増使用料を徴収する場合にあっては、割増使用料を含む。)の額の50パーセントに相当する額を加算する。

3 特別の設備又は器具を持ち込んで、電気を使用する場合に係る使用料の額は、別に市長が定める。

別表第3(第11条関係)

使用区分

加算率

物品の展示又は販売を目的とする営利営業行為

200パーセント

物品の展示又は販売を目的としない営利営業行為

50パーセント

オリナス一宮の設置及び管理に関する条例

平成28年6月23日 条例第35号

(平成28年8月1日施行)