○一宮市公印規則
昭和42年7月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、本市の公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「公印」とは、市長名その他の職名又は庁名等をもって発する公文書に用いる印章とする。
2 公印管守者は、公印の管守について必要と認める場合は、所属職員のうちから公印取扱者を指定することができる。公印取扱者は、公印管守者の命を受け、公印の管守その他公印に関する事務に従事する。
3 公印管守者又は公印取扱者が出張、休暇その他の事由により不在のときは、公印管守者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
2 公印管守者、公印取扱者及び前条第3項の規定により指定された者は、決裁を経た原議書又はその他の証拠書類の提示があるか、条例又は規則による手数料等の納付手続を経ているか確認した後でなければ公印を使用してはならない。
3 公印は、常に容器に収め、執務時間外には、堅固な容器に封印又は施錠をして、確実な方法により管守をしなければならない。
(調製又は廃止)
第6条 公印管守者は、公印の新調又は改刻の必要が生じたときは、名称、ひな形、寸法、用途、理由等を記載のうえ、行政課長に協議しなければならない。
2 公印管守者は、公印の新調又は改刻をしたときは、出納員である契約課長から速やかに行政課長に引き渡さなければならない。
4 公印管守者は、公印が改刻又は廃止により不要となったときは、速やかに公印カードとともに行政課長を経て、出納員である契約課長に返納しなければならない。
(平17規則12・平20規則10・平29規則1・一部改正)
(公印の事故報告)
第7条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印名、品質、寸法、事故の内容、管守状況等を記載した事故報告書を作成し、行政課長を経て、市長に報告しなければならない。公印に関し偽造、変造等の事故があったときも、同様とする。
(平17規則12・一部改正)
(電子印の使用)
第8条 公印の押印を必要とする文書で市長が適当と認めるものについては、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した当該公印の印影を打ち出すことができる。
2 前項の打ち出しに当たっては、公印管守者の承認を得たうえで行うこととし、電子計算機に記録した公印の印影が不正に使用されることのないよう措置しなければならない。
(職務代理者等に係る職印の使用の特例)
第9条 市長及び別表第2に定める職名を有する職員(以下「市長等」という。)に事故があり、又は市長等が欠けた場合における、市長等の職務を代理する者又はその職務の事務取扱を命ぜられ、これを代行する者(以下「職務代理者等」という。)に係る職印については、当該職務代理者等に係る職印を使用することが困難である特別の理由があると認められる場合に限り、当該職務代理者等に係る職印の使用に替えて、当該市長等に係る職印を使用することができる。
(平10規則40・追加)
付則
1 この規則は、昭和42年8月1日から施行する。
2 一宮市公印規則(昭和27年一宮市規則第6号)及び一宮市公印取扱規程(昭和27年一宮市庁達第4号)は、廃止する。ただし、当分の間、従前の帳票を使用することができる。
付則(昭和42年9月29日規則第22号)
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
付則(昭和43年1月23日規則第1号)
この規則は、昭和43年1月20日から施行する。
付則(昭和43年5月10日規則第24号)
この規則は、昭和43年6月1日から施行する。
付則(昭和43年10月25日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年1月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
付則(昭和44年4月19日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年5月31日規則第21号)
この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
付則(昭和47年6月3日規則第22号)
この規則は、昭和47年8月21日から施行する。
付則(昭和47年10月5日規則第30号)抄
1 この規則は、昭和47年10月7日から施行する。
付則(昭和48年10月1日規則第29号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年3月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年8月14日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年3月27日規則第12号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年8月6日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年6月16日規則第37号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
付則(昭和51年12月22日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年1月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月15日規則第9号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年4月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年8月16日規則第41号)
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
付則(昭和56年10月29日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年6月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年3月29日規則第14号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年8月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年9月6日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成元年9月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年8月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年12月28日規則第68号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
付則(平成4年7月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年1月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年3月29日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年5月23日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月27日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年8月17日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年12月6日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月28日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年4月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月28日規則第21号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年4月2日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年12月24日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年3月24日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年12月9日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年6月30日規則第22号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年6月5日規則第37号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
付則(平成12年8月30日規則第51号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
付則(平成12年11月13日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年11月24日規則第66号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成12年11月28日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年12月21日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月27日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月27日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年5月1日規則第35号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
付則(平成13年9月5日規則第43号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成13年12月20日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年1月31日規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日規則第7号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年6月7日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成14年8月1日から施行する。
付則(平成14年9月25日規則第44号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
付則(平成15年8月6日規則第36号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
付則(平成16年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月24日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月26日規則第27号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年5月7日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年12月21日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年12月22日規則第125号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2 29の項及び30の項を削る改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年5月15日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年6月6日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年6月30日規則第60号)
この規則は、平成18年7月31日から施行する。
付則(平成18年9月15日規則第63号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成18年11月15日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年6月26日規則第35号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日規則第10号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年8月18日規則第43号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成20年11月4日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月24日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年6月11日規則第35号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成23年3月28日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年11月11日規則第35号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日規則第5号)
この規則は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
付則(平成24年3月27日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年6月25日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。ただし、次項から付則第5項までの規定は、公布の日から施行する。
付則(平成24年7月23日規則第28号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年5月31日規則第20号)
この規則は、平成25年6月17日から施行する。
付則(平成25年6月7日規則第23号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成25年9月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月26日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月24日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年9月25日規則第38号)
この規則中別表第1の改正規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から、別表第2の改正規定は同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
付則(平成28年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月23日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年6月9日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年6月23日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。ただし、次項から付則第5項までの規定は、公布の日から施行する。
付則(平成29年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月23日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年11月9日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年12月4日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年6月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年9月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月24日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日規則第67号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日規則第69号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月18日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年9月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年2月29日規則第1号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条―第5条関係)
(平17規則12・全改、平18規則60・平19規則35・平23規則10・平24規則5・平24規則7・平25規則23・平27規則4・平27規則38・平28規則7・平29規則6・令2規則67・令2規則69・令3規則15・令6規則1・一部改正)
公印番号 | 公印名 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管守課 | 個数 | 用途 |
1 | 愛知県一宮市之印 | てん書 | 方59 | 秘書課 | 1 | 表彰及び褒賞専用 | |
2 | 愛知県一宮市之印 | てん書 | 方36 | 人事課 | 1 | 辞令専用 | |
3 | 愛知県一宮市之印 | れい書 | 方18 | 保険年金課 | 1 | 国民健康保険事務専用 | |
3の2 | 愛知県一宮市之印 | れい書 | 方18 | 保険年金課 | 1 | 国民健康保険事務(印刷)専用 | |
3の3 | 愛知県一宮市之印 | れい書 | 方18 | 保険年金課 | 1 | 国民健康保険事務(電子計算機による押印)専用 | |
4 | 一宮市之印 | れい書 | 縦6 横7 | 保険年金課 | 1 | 国民健康保険事務専用 | |
4の2 | 一宮市之印 | れい書 | 縦6 横7 | 保険年金課 | 1 | 国民健康保険事務(印刷)専用 | |
6 | 一宮市消防本部之印 | やまと古字 | 方24 | 消防本部総務課 | 1 | 消防本部名で発する文書 | |
10 | 愛知県一宮市之印 | てん書 | 方18 | 介護保険課 | 1 | 介護保険事務(印刷)専用 | |
尾西事務所窓口課 | 1 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
10の2 | 愛知県一宮市之印 | てん書 | 方18 | 介護保険課 | 1 | 介護保険事務専用 | |
尾西事務所窓口課 | 1 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
10の3 | 愛知県一宮市之印 | てん書 | 方18 | 介護保険課 | 1 | 介護保険事務(電子計算機による押印)専用 | |
11 | 一宮市之印 | てん書 | 縦6 横7 | 介護保険課 | 1 | 介護保険被保険者証専用 | |
尾西事務所窓口課 | 1 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
12 | 一宮市印 | れい書 | 方4 | 市民課 | 1 | カード専用 | |
各出張所 | 各1 | ||||||
尾西事務所窓口課 | 1 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
12の2 | 一宮市印 | れい書 | 方4 | 市民課 | 1 | カード(電子計算機による押印)専用 | |
尾西事務所窓口課 | 1 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
13 | 愛知県一宮市之印 | てん書 | 方10 | 保険年金課 | 1 | 国民健康保険被保険者証専用 | |
13の2 | 愛知県一宮市之印 | てん書 | 方10 | 保険年金課 | 1 | 国民健康保険被保険者証(印刷)専用 | |
14 | 一宮市保健所之印 | てん書 | 方18 | 保健所保健総務課 | 1 | 保健衛生事務専用 | |
14の2 | 一宮市保健所之印 | てん書 | 方18 | 保健所保健総務課 | 1 | 保健衛生事務(電子計算機による押印)専用 | |
15 | 一宮市印 | てん書 | 方15 | 障害福祉課 | 1 | 福祉事務専用 | |
15の2 | 一宮市印 | てん書 | 方15 | 障害福祉課 | 1 | 福祉事務(印刷)専用 | |
16 | 一宮市博物館印 | てん書 | 方24 | 博物館管理課 | 1 | 博物館名で発する文書 | |
17 | 一宮市尾西歴史民俗資料館印 | てん書 | 方24 | 博物館管理課 | 1 | 資料館名で発する文書 | |
18 | 一宮市三岸節子記念美術館印 | てん書 | 方24 | 博物館管理課 | 1 | 美術館名で発する文書 | |
19 | 一宮市木曽川資料館印 | てん書 | 方24 | 博物館管理課 | 1 | 木曽川資料館名で発する文書 |
別表第2(第3条―第5条、第9条関係)
(平17規則12・全改、平17規則125・平18規則8・平18規則50・平18規則56・平18規則63・平18規則78・平19規則35・平20規則10・平20規則43・平20規則49・平22規則4・平22規則35・平23規則10・平23規則35・平24規則5・平24規則7・平24規則26・平24規則28・平25規則9・平25規則20・平25規則26・平26規則11・平27規則4・平27規則38・平28規則2・平28規則7・平28規則27・平28規則29・平29規則6・平30規則4・平30規則25・平30規則28・令元規則2・令元規則14・令2規則10・令2規則67・令2規則69・令3規則2・令3規則15・令3規則16・令3規則26・令4規則1・令4規則25・令6規則1・令6規則3・一部改正)
公印番号 | 公印名 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管守課 | 個数 | 用途 |
1 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 行政課 | 1 | 一般公文書用 | |
尾西事務所総務管理課 | 1 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
1の2 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 行政課 | 1 | 一般公文書(電子計算機による押印)用 | |
2 | 一宮市長職務代理者印 | てん書 | 方21 | 行政課 | 1 | 一般公文書用 | |
尾西事務所総務管理課 | 1 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
3 | 一宮市長印 | てん書 | 方11 | 行政課 | 4 | 一般公文書(印刷)用 | |
4 | 一宮市長職務代理者印 | てん書 | 方11 | 行政課 | 1 | 一般公文書(印刷)用 | |
5 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方24 | 秘書課 | 1 | 表彰及び褒賞専用 | |
5の2 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方24 | 秘書課 | 1 | 表彰及び褒賞(印刷)専用 | |
6 | 一宮市長印 | てん書 | 方11 | 人事課 | 1 | 職員身分証明書専用 | |
6の2 | 一宮市長印 | てん書 | 方11 | 人事課 | 1 | 職員身分証明書(電子計算機による押印)専用 | |
7 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方18 | 市民税課 | 1 | 税務諸証明・臨時運行許可証明専用 | |
資産税課 | 1 | ||||||
7の2 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方18 | 市民税課 | 1 | 税務諸証明(電子計算機による押印)専用 | |
7の3 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方18 | 市民税課 | 1 | 税務諸証明(印刷)専用 | |
8 | 愛知県一宮市長職務代理者之印 | てん書 | 方18 | 行政課 | 2 | 税務諸証明・臨時運行許可証明専用 | |
8の2 | 愛知県一宮市長職務代理者之印 | てん書 | 方18 | 市民税課 | 1 | 税務諸証明(電子計算機による押印)専用 | |
11 | 徴税事務専用愛知県一宮市長之印 | れい書 | 方14 | 市民税課 | 1 | 徴税事務(印刷)専用 | |
12 | 徴税事務専用愛知県一宮市長職務代理者之印 | れい書 | 方14 | 行政課 | 1 | 徴税事務(印刷)専用 | |
13 | 徴税事務専用愛知県一宮市長之印 | れい書 | 方14 | 市民税課 | 1 | 徴税事務専用 | |
保険年金課 | 1 | ||||||
13の2 | 徴税事務専用愛知県一宮市長之印 | れい書 | 方14 | 市民税課 | 1 | 徴税事務(電子計算機による押印)専用 | |
14 | 徴税事務専用愛知県一宮市長職務代理者之印 | れい書 | 方14 | 行政課 | 2 | 徴税事務専用 | |
14の2 | 徴税事務専用愛知県一宮市長職務代理者之印 | れい書 | 方14 | 市民税課 | 1 | 徴税事務(電子計算機による押印)専用 | |
17 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 市民課 | 1 | 戸籍及び諸証明専用 | |
各出張所 | 各1 | ||||||
尾西事務所窓口課 | 2 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
会計課 | 1 | 金銭会計事務専用 | |||||
17の3 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 市民課 | 1 | 戸籍及び諸証明(電子計算機による押印)専用 | |
各出張所 | 各1 | ||||||
尾西事務所窓口課 | 2 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
17の4 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 市民課 | 1 | 印鑑登録照会書(電子計算機による押印)専用 | |
各出張所 | 各1 | ||||||
尾西事務所窓口課 | 1 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
17の5 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 市民課 | 1 | 番号カード交付等通知書兼照会書(電子計算機による押印)専用 | |
尾西事務所窓口課 | 1 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
17の6 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 市民課 | 1 | 住民票コード通知票(電子計算機による押印)専用 | |
18 | 愛知県一宮市長職務代理者之印 | てん書 | 方21 | 行政課 | 12 | 戸籍、諸証明及び金銭会計事務専用 | |
尾西事務所総務管理課 | 2 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
18の2 | 愛知県一宮市長職務代理者之印 | てん書 | 方21 | 市民課 | 1 | 戸籍及び諸証明(電子計算機による押印)専用 | |
各出張所 | 各1 | ||||||
尾西事務所窓口課 | 2 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
18の3 | 愛知県一宮市長職務代理者之印 | てん書 | 方21 | 市民課 | 1 | 印鑑登録照会書(電子計算機による押印)専用 | |
各出張所 | 各1 | ||||||
尾西事務所窓口課 | 1 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
18の4 | 愛知県一宮市長職務代理者之印 | てん書 | 方21 | 市民課 | 1 | 番号カード交付等通知書兼照会書(電子計算機による押印)専用 | |
尾西事務所窓口課 | 1 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
18の5 | 愛知県一宮市長職務代理者之印 | てん書 | 方21 | 市民課 | 1 | 住民票コード通知票(電子計算機による押印)専用 | |
19 | 一宮市長認印 | てん書 | 小判たて10 | 姓のみ | 市民課 | 1 | 戸籍簿記載認用 |
20 | 一宮市長職務代理者認印 | てん書 | 小判たて10 | 姓のみ | 行政課 | 1 | 戸籍簿記載認用 |
25 | 愛知県一宮市長印 | てん書 | 方21 | 契約課 | 1 | 物件売買契約及び工事請負契約専用 | |
26 | 愛知県一宮市長職務代理者之印 | てん書 | 方21 | 行政課 | 1 | 物件売買契約及び工事請負契約専用 | |
27 | 消防行政専用一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 消防本部総務課 | 1 | 火災予防及び危険物規制事務専用 | |
28 | 消防行政専用一宮市長職務代理者之印 | てん書 | 方21 | 行政課 | 1 | 火災予防及び危険物規制事務専用 | |
31 | 愛知県一宮市会計管理者印 | てん書 | 方18 | 会計課 | 1 | 金銭会計事務専用 | |
31の2 | 愛知県一宮市会計管理者印 | てん書 | 方18 | 会計課 | 1 | 金銭会計事務(電子計算機による押印)専用 | |
32 | 一宮市会計管理者代理者印 | てん書 | 方18 | 会計課 | 1 | 会計管理者職務代理の場合の金銭会計事務専用 | |
32の2 | 一宮市会計管理者代理者印 | てん書 | 方18 | 会計課 | 1 | 会計管理者職務代理の場合の金銭会計事務(電子計算機による押印)専用 | |
33 | 一宮市立○○長印 | れい書 | 方21 | 朝日荘 | 1 | 朝日荘長又はいずみ学園長名で発する文書 | |
いずみ学園 | 1 | ||||||
34 | 一宮市立○○保育園長之印 | れい書 | 方24 | 保育課 | 各1 | 保育園長名で発する文書 | |
34の2 | 一宮市立○○保育園長之印 | れい書 | 方24 | 保育課 | 各1 | 保育園長名で発する文書(電子計算機による押印)専用 | |
35 | 一宮市立○○保育園長之印 | れい書 | 方24 | 保育課 | 各1 | 保育園長名で発する文書 | |
35の2 | 一宮市立○○保育園長之印 | れい書 | 方24 | 保育課 | 各1 | 保育園長名で発する文書(電子計算機による押印)専用 | |
38 | 一宮市福祉事務所長 | てん書 | 方18 | 福祉総務課 | 1 | 福祉事務専用 | |
尾西事務所窓口課 | 1 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
38の2 | 一宮市福祉事務所長 | てん書 | 方18 | 障害福祉課 | 1 | 福祉事務(電子計算機による押印)専用 | |
生活福祉課 | 1 | ||||||
尾西事務所窓口課 | 1 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
39 | 一宮市福祉事務所長印 | てん書 | 方14 | 障害福祉課 | 1 | 福祉事務(印刷)専用 | |
41 | 一宮市消防長之印 | やまと古字 | 方24 | 消防本部総務課 | 1 | 表彰専用 | |
42 | 一宮市消防長之印 | れい書 | 方15 | 消防本部総務課 | 1 | 建築同意専用 | |
43 | 一宮市消防長之印 | れい書 | 方24 | 消防本部総務課 | 1 | 消防長名で発する文書 | |
48 | 一宮市建築主事之印 | てん書 | 方15 | 建築指導課 | 1 | 建築基準法に基づく建築主事の事務専用 | |
49 | 一宮市防災会議会長 | てん書 | 方21 | 危機管理課 | 1 | 防災会議会長名で発する文書 | |
51 | 一宮市都市計画審議会長印 | てん書 | 方24 | 都市計画課 | 1 | 都市計画審議会事務用 | |
53 | 一宮市建築審査会長印 | てん書 | 方21 | 建築指導課 | 1 | 建築審査会事務用 | |
54 | 道水路管理事務専用愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 道水路管理課 | 1 | 道水路管理事務専用 | |
54の2 | 道水路管理事務専用愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 道水路管理課 | 1 | 道水路管理事務(電子計算機による押印)専用 | |
55 | 道水路管理事務専用愛知県一宮市長職務代理者之印 | てん書 | 方21 | 行政課 | 1 | 道水路管理事務専用 | |
55の2 | 道水路管理事務専用愛知県一宮市長職務代理者之印 | てん書 | 方21 | 道水路管理課 | 1 | 道水路管理事務(電子計算機による押印)専用 | |
61 | 一宮市特別職報酬等審議会会長之印 | てん書 | 方20 | 人事課 | 1 | 特別職報酬等審議会事務用 | |
64 | 一宮市行政改革推進委員会会長之印 | てん書 | 方20 | 行政課 | 1 | 行政改革推進委員会事務用 | |
66 | 一宮市情報公開審査会会長之印 | てん書 | 方20 | 行政課 | 1 | 情報公開審査会事務用 | |
67 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 介護保険課 | 1 | 介護保険事務専用 | |
尾西事務所窓口課 | 1 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
67の2 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 介護保険課 | 1 | 介護保険事務(電子計算機による押印)専用 | |
68 | 介護保険事務専用愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方14 | 介護保険課 | 1 | 介護保険料の賦課及び徴収事務(印刷)専用 | |
69 | 介護保険事務専用愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方14 | 介護保険課 | 1 | 介護保険料の賦課及び徴収事務専用 | |
69の2 | 介護保険事務専用愛知県一宮市長之 印 | てん書 | 方14 | 介護保険課 | 1 | 介護保険料の賦課及び徴収事務(電子計算機による押印)専用 | |
70 | 一宮市介護認定審査会会長之印 | てん書 | 方21 | 介護保険課 | 1 | 介護認定審査会事務用 | |
71 | 一宮市個人情報保護審議会会長之印 | てん書 | 方20 | 行政課 | 1 | 個人情報保護審議会事務用 | |
72 | 一宮市消防長職務代理者之印 | てん書 | 方24 | 消防本部総務課 | 1 | 消防長職務代理者名で発する文書(一般公文書用) | |
73 | 一宮市消防長職務代理者之印 | てん書 | 方24 | 消防本部総務課 | 1 | 消防長職務代理者名で発する文書(表彰専用) | |
74 | 一宮市開発審査会会長之印 | てん書 | 方21 | 建築指導課 | 1 | 開発審査会事務用 | |
75 | 一宮市長之印 | てん書 | 方15 | 子育て支援課 | 1 | 子育て支援事務専用 | |
75の2 | 一宮市長之印 | てん書 | 方15 | 子育て支援課 | 1 | 子育て支援事務(電子計算機による押印)専用 | |
76 | 一宮市長之印 | てん書 | 方15 | 保険年金課 | 1 | 国民健康保険及び福祉医療事務専用 | |
76の2 | 一宮市長之印 | てん書 | 方15 | 保険年金課 | 1 | 国民健康保険及び福祉医療事務(電子計算機による押印)専用 | |
77 | 一宮市総務部長之印 | てん書 | 方18 | 情報システム課 | 1 | 地方公共団体組織認証基盤における一宮市認証局事務専用 | |
78 | 一宮市霊園管理事務所長之印 | てん書 | 方17 | 霊園管理事務所 | 2 | 斎場における火葬執行証明及び報告事務専用 | |
79 | 一宮市消防長之印 | てん書 | 方15 | 消防本部総務課 | 1 | 普通救命講習等の修了証明(印刷)専用 | |
88 | 一宮市障害者自立支援審査会会長之印 | てん書 | 方18 | 障害福祉課 | 1 | 障害者自立支援審査会事務専用 | |
89 | 一宮市国民保護協議会会長之印 | てん書 | 方21 | 危機管理課 | 1 | 国民保護協議会会長名で発する文書 | |
90 | 後期高齢者医療事務専用愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方14 | 保険年金課 | 1 | 後期高齢者医療保険料の徴収事務専用 | |
90の2 | 後期高齢者医療事務専用愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方14 | 保険年金課 | 1 | 後期高齢者医療保険料の徴収事務(電子計算機による押印)専用 | |
91 | 後期高齢者医療事務専用愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方14 | 保険年金課 | 1 | 後期高齢者医療保険料の徴収事務(印刷)専用 | |
92 | 一宮市消防団長之印 | てん書 | 方24 | 消防本部総務課 | 1 | 一宮市消防団長名で発する文書 | |
93 | 一宮市消防団長之印 | てん書 | 方24 | 消防本部総務課 | 1 | 表彰専用 | |
95 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 保育課 | 1 | 保育等事務専用 | |
95の2 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 保育課 | 1 | 保育等事務(電子計算機による押印)専用 | |
95の3 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 保育課 | 1 | 保育等事務(印刷)専用 | |
96 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方18 | 住宅政策課 | 1 | 市営住宅事務専用 | |
96の2 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方18 | 住宅政策課 | 1 | 市営住宅事務(電子計算機による押印)専用 | |
97 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 納税課 | 1 | 市税に係る債権及び市税以外の市の歳入に係る債権の徴収及び回収事務専用 | |
98 | 一宮市休日急病診療所長印 | てん書 | 方21 | 保健所保健総務課 | 1 | 休日急病診療所長名で発する文書 | |
99 | 愛知県一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 霊園管理事務所 | 1 | 霊園管理事務専用 | |
100 | 愛知県一宮市長職務代理者之印 | てん書 | 方21 | 霊園管理事務所 | 1 | 霊園管理事務専用 | |
101 | 一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 福祉総務課 | 1 | 福祉事務専用 | |
101の2 | 一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 福祉総務課 | 1 | 福祉事務(電子計算機による押印)専用 | |
障害福祉課 | 1 | ||||||
102 | 一宮市長之印 | てん書 | 方18 | 観光交流課 | 1 | オリナス一宮に係る事務専用 | |
102の2 | 一宮市長之印 | てん書 | 方18 | 観光交流課 | 1 | オリナス一宮に係る事務(印刷)専用 | |
103 | 一宮市長之印 | てん書 | 方10 | 保険年金課 | 1 | 国民年金事務専用 | |
103の2 | 一宮市長之印 | てん書 | 方10 | 保険年金課 | 1 | 国民年金事務(電子計算機による押印)専用 | |
104 | 一宮市行政不服審査会会長之印 | てん書 | 方20 | 行政課 | 1 | 行政不服審査会事務用 | |
105 | 一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 保健所保健総務課 | 1 | 保健衛生事務専用 | |
105の2 | 一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 保健所保健総務課 | 1 | 保健衛生事務(電子計算機による押印)専用 | |
105の3 | 一宮市長之印 | てん書 | 方21 | 保健所保健総務課 | 1 | 保健衛生事務(印刷)専用 | |
106 | 一宮市保健所長之印 | てん書 | 方21 | 保健所保健総務課 | 1 | 保健衛生事務専用 | |
保健所健康支援課 | 3 | ||||||
保健所保健衛生課 | 1 | 動物愛護事務専用 | |||||
106の2 | 一宮市保健所長之印 | てん書 | 方21 | 保健所保健総務課 | 1 | 保健衛生事務(電子計算機による押印)専用 | |
106の3 | 一宮市保健所長之印 | てん書 | 方21 | 保健所保健総務課 | 1 | 保健衛生事務(印刷)専用 | |
107 | 一宮市福祉事務所長 | てん書 | 方10 | 障害福祉課 | 1 | 福祉事務専用 | |
尾西事務所窓口課 | 1 | ||||||
木曽川事務所総務窓口課 | 1 | ||||||
108 | 一宮市博物館長印 | てん書 | 方21 | 博物館管理課 | 1 | 博物館長名で発する文書 | |
109 | 一宮市尾西歴史民俗資料館長印 | てん書 | 方21 | 博物館管理課 | 1 | 資料館長名で発する文書 | |
110 | 一宮市三岸節子記念美術館長印 | てん書 | 方21 | 博物館管理課 | 1 | 美術館長名で発する文書 | |
111 | 一宮市木曽川資料館長印 | てん書 | 方21 | 博物館管理課 | 1 | 木曽川資料館長名で発する文書 | |
112 | 一宮市立中央図書館長之印 | てん書 | 方21 | 図書館管理課 | 1 | 中央図書館長名で発する文書 | |
113 | 一宮市立尾西図書館長之印 | てん書 | 方21 | 図書館管理課 | 1 | 尾西図書館長名で発する文書 | |
114 | 一宮市立玉堂記念木曽川図書館長之印 | てん書 | 方21 | 図書館管理課 | 1 | 玉堂記念木曽川図書館長名で発する文書 |