○一宮市尾張一宮駅前ビルの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年6月25日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市尾張一宮駅前ビルの設置及び管理に関する条例(平成24年一宮市条例第26号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則24・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(使用の制限)

第3条 条例第5条第2項の規定により、同一の者に係る駅前ビルの使用期間は、引き続き7日を超えてはならないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(平26規則15・令6規則17・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 使用許可の申請は、使用日(使用日が2日以上連続する場合にあっては、その最初の使用日)の1年2か月前(次に掲げる場合にあっては、1年6か月前)から受け付けるものとする。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく使用許可の申請については、この限りでない。

(1) 本市が主催し、又は共催する事業に使用する場合

(2) 国又は他の公共団体が主催する事業に使用する場合

(平26規則15・令6規則17・一部改正)

(使用許可の順位)

第5条 使用許可の順位は、申請の前後によるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(平26規則15・一部改正)

(使用許可証の交付)

第6条 市長は、使用許可をした場合は、使用許可証を交付する。

(使用許可の取消申請)

第7条 使用者は、使用開始前に使用しないこととなった場合は、使用許可取消申請書に前条の使用許可証を添えて、直ちに市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消通知)

第8条 市長は、条例第8条第1項の規定により使用許可を取り消した場合又は前条の規定による使用許可の取消申請を適当と認めた場合は、使用許可取消通知書を交付する。

(特別設備設置等許可の申請)

第9条 使用者は、条例第10条第1項の許可(以下「特別設備設置等許可」という。)を受けようとする場合は、特別設備設置等許可申請書を市長に提出しなければならない。

(特別設備設置等許可証の交付)

第10条 市長は、特別設備設置等許可をした場合は、特別設備設置等許可証を交付する。

(指定駐車券に係る駐車料金の徴収)

第11条 条例第11条第6項の規則で定める方法とは、月の初日から末日までに係る1か月分の指定駐車券による使用について、同条第4項の規定を適用して1か月分の使用に係る総額を算出し、その算出した総額に100分の88を乗ずる方法とする。

2 市長は、条例第11条第6項の規定により駐車料金を徴収する場合においては、あらかじめ、指定駐車券を発行するものとの間に、当該指定駐車券と駐車料金との精算の方法、駐車料金の請求及び支払の方法その他駐車料金の徴収に関し必要な事項について、書面により契約を締結するものとする。

(令5規則31・一部改正)

(利用料金等の減免)

第12条 市長は、条例第11条第9項の規定に基づき、次の各号に掲げる場合においては、利用料金等の額から当該各号に定める額を減免する。

(1) 本市が行う儀式に使用する場合 利用料金等の全額

(2) 一宮市立中央図書館又は一宮市中央子育て支援センターの利用者が駐車場を使用した場合 駐車時間の最初の1時間までに係る駐車料金の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市が主催する行事に使用する場合又は市長が公益上必要があると認める場合 市長が必要と認める額

2 前項第1号又は第3号の規定により利用料金等の減免を受けようとする者は、利用料金等減免申請書を市長に提出しなければならない。

(平27規則24・令5規則31・一部改正)

(利用料金等の還付)

第13条 条例第12条ただし書の規定による利用料金等の還付の基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1号の規定に該当する場合 100パーセント

(2) 使用許可の取消申請が使用日前30日までになされた場合 90パーセント

(3) 使用許可の取消申請が使用日前20日までになされた場合 70パーセント

(4) 使用許可の取消申請が使用日前10日までになされた場合 30パーセント

(平27規則24・一部改正)

(使用時間)

第14条 条例別表第1に規定する使用時間区分には、後片付け等使用に必要な全ての時間を含むものとする。

2 使用者は、使用開始前において特に市長が認める場合は、条例別表第1の1の表に規定する使用時間区分(その使用に係る使用時間区分に限る。)の前30分を使用することができる。

3 使用者は、使用開始後においては、使用時間を延長することができない。ただし、使用時間の延長が他の使用に支障がないと認められる場合であって、特に市長が認めたときは、使用時間を延長することができる。この場合における使用時間の延長は、30分を超えることができない。

4 使用者は、前項ただし書の場合においては、使用時間延長許可申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、使用時間の延長を許可した場合は、使用時間延長許可証を使用者に交付する。

6 延長された使用時間に係る利用料金は、使用時間延長の許可を受けた時に納付しなければならない。ただし、使用者が国又は他の公共団体である場合において、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(平27規則24・一部改正)

(付属設備に係る利用料金)

第15条 条例別表第2に規定する付属設備に係る利用料金の上限額は、別表のとおりとする。

2 前項の利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

3 前条第6項の規定は、第1項に規定する利用料金の納付について準用する。

(平27規則24・一部改正)

(会場責任者)

第16条 使用者は、駅前ビルの使用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(使用後の届出及び点検)

第17条 使用者は、駅前ビルの使用を終わった場合は、直ちに届け出て、職員の点検を受けなければならない。

(施設等の滅失・損傷届)

第18条 使用者は、駅前ビルを使用する際に施設又は付属設備若しくは備付けの器具を滅失させ、又は損傷させた場合は、施設等滅失・損傷届を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第19条 使用者は、条例に規定するもののほか、職員の指示に従い、特に次の事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員を入場させないこと。

(2) 整理員を置き、一般入館者の秩序維持を適切に行うこと。

(3) 定められた場所以外で、喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、壁、柱等に張り紙をし、又はピン、釘等を打たないこと。

(5) 使用許可を受けない施設及び付属設備を使用しないこと。

(6) 条例第16条各号の規定に該当する者の入場を禁止し、又は退場を命ぜられた者を退場させること。

(7) 使用開始前に打合せを十分に行うこと。

(8) 駅前ビルの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(入館者の遵守事項)

第20条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で、喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 定められた場所以外に出入りしないこと。

(4) 駅前ビルの内外を不潔にしないこと。

(5) 職員又は使用者の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第21条 何人も、市長の許可を受けないで、駅前ビル内及び駅前ビル敷地内において、物品を販売し、又は金品の募集、署名活動等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。

(使用許可証の提示)

第22条 使用者は、使用許可証を携帯し、職員の要求があった場合は、いつでもこれを提示しなければならない。

(帳票の名称及び様式)

第23条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 使用許可申請書

(2) 使用許可証

(3) 使用許可取消申請書

(4) 使用許可取消通知書

(5) 特別設備設置等許可申請書

(6) 特別設備設置等許可証

(7) 利用料金等減免申請書

(8) 使用時間延長許可申請書

(9) 使用時間延長許可証

(10) 施設等滅失・損傷届

(平27規則24・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第24条 条例第17条の規定により指定管理者に駅前ビルの管理を行わせる場合における第3条から第12条まで、第14条第18条第21条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平27規則24・追加)

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則17・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。ただし、次項から付則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

(使用許可に係る事前手続)

2 使用許可に係る手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(一宮市事務分掌規則の一部改正)

3 一宮市事務分掌規則(昭和45年一宮市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市公印規則の一部改正)

4 一宮市公印規則(昭和42年一宮市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市会計に関する規則の一部改正)

5 一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年10月30日規則第36号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日規則第31号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の一宮市尾張一宮駅前ビルの設置及び管理に関する条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に使用許可の申請がなされる使用について適用し、同日前に使用許可の申請がなされた使用については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

(平24規則36・平26規則15・平27規則24・一部改正)

1 シビックホール、シビックテラス及び会議室に係る付属設備

(単位 円)

施設名

付属設備名

単位

利用料金の上限額

備考

午前・午後・夜間

午前午後・午後夜間

全日

シビックホール

折り畳みステージ

1台

600

1,200

1,800

ステージスカート、ステップ及びスロープを含む。

講演卓

1卓

300

600

900


司会者卓

1卓

200

400

600


花台

1台

200

400

600

花器を含む。

長机

1脚

50

100

150


椅子

1脚

20

40

60


折り畳み長机

1脚

50

100

150


折り畳み椅子

1脚

10

20

30


ピアノ

1台

2,000

4,000

6,000


音響装置(全面用及び南面用)

一式

2,500

5,000

7,500

マイクロホン2本、資料提示装置及び映像機器を含む。

音響装置(北面用)

一式

1,500

3,000

4,500

マイクロホン1本及び映像機器を含む。

ワイヤレスマイクロホン

1本

720

1,440

2,160


ワイヤレスタイピンマイクロホン

1本

500

1,000

1,500


ダイナミックマイクロホン

1本

720

1,440

2,160


プロジェクター(天井固定型、全面用及び南面用)

1台

2,000

4,000

6,000

電動スクリーン(200型)を含む。

プロジェクター(北面用)

1台

1,000

2,000

3,000

モバイルスクリーン(100型)を含む。

電動スクリーン(200型)

一式

300

600

900


モバイルスクリーン(100型)

1台

120

240

360


無線映像切替器

一式

300

600

900


モニター(50V型)

1台

500

1,000

1,500


プレゼンテーション用リモコン

一式

100

200

300


ホワイトボード

1台

120

240

360


ビデオカメラ

一式

500

1,000

1,500


冷蔵庫

1台

500

1,000

1,500


製氷機

1台

300

600

900


金屏風

1双

600

1,200

1,800


折り畳み円テーブル

1卓

100

200

300


折り畳み角テーブル

1卓

100

200

300


テーブルクロス

1組

50

100

150


展示用パネル

1枚

120

240

360


スポットライト(1kW)

1台

200

400

600


持込器具(1kWまで)

1台

200

400

600


シビックテラス

ステージ

1枚

100

200

300

ステージスカート、ステップ、やぐら及び背面幕を含む。

折り畳みステージ

1台

600

1,200

1,800

ステージスカート、ステップ及びスロープを含む。

折り畳み長机

1脚

50

100

150


折り畳み椅子

1脚

10

20

30


プロジェクター

1台

880

1,760

2,640


モバイルスクリーン(100型)

1台

120

240

360


音響装置

一式

2,400

4,800

7,200

アンプ、スピーカー及びマイクロホン2本を含む。

ワイヤレスマイクロホン

1本

720

1,440

2,160


ダイナミックマイクロホン

1本

720

1,440

2,160


ホワイトボード

1台

120

240

360


展示用パネル

1枚

120

240

360


折り畳み式テント

1張

500

1,000

1,500

四方幕及びウエイトを含む。

スポットライト(1kW)

1台

200

400

600


持込器具(1kWまで)

1台

200

400

600


大会議室

折り畳みステージ

1台

600

1,200

1,800

ステージスカート、ステップ及びスロープを含む。

講演卓

1卓

300

600

900


司会者卓

1卓

200

400

600


長机

1脚

50

100

150


椅子

1脚

20

40

60


折り畳み長机

1脚

50

100

150


折り畳み椅子

1脚

10

20

30


音響装置(全面用及び西面用)

一式

2,200

4,400

6,600

マイクロホン2本及び映像機器を含む。

音響装置(東面用)

一式

1,500

3,000

4,500

マイクロホン1本及び映像機器を含む。

ワイヤレスマイクロホン

1本

720

1,440

2,160


ワイヤレスタイピンマイクロホン

1本

500

1,000

1,500


ダイナミックマイクロホン

1本

720

1,440

2,160


プロジェクター(全面用及び西面用)

1台

1,500

3,000

4,500

電動スクリーン(120型)を含む。

プロジェクター(東面用)

1台

1,000

2,000

3,000

ホワイトボード(映写機能付)を含む。

電動スクリーン(120型)

一式

200

400

600


モバイルスクリーン(100型)

1台

120

240

360


資料提示装置

1台

300

600

900


無線映像切替器

1台

300

600

900


プレゼンテーション用リモコン

一式

100

200

300


ホワイトボード(映写機能付)

1台

120

240

360


ホワイトボード

1台

120

240

360


展示用パネル

1枚

120

240

360


持込器具(1kWまで)

1台

200

400

600


小会議室

講演卓

1卓

300

600

900


司会者卓

1卓

200

400

600


長机

1脚

50

100

150


椅子

1脚

20

40

60


折り畳み長机

1脚

50

100

150


折り畳み椅子

1脚

10

20

30


音響装置

一式

1,000

2,000

3,000

マイクロホン1本を含む。

ワイヤレスマイクロホン

1本

720

1,440

2,160


ダイナミックマイクロホン

1本

720

1,440

2,160


プロジェクター

1台

1,000

2,000

3,000

ホワイトボード(映写機能付)を含む。

モバイルスクリーン(100型)

1台

120

240

360


資料提示装置

1台

300

600

900


プレゼンテーション用リモコン

一式

100

200

300


ホワイトボード(映写機能付)

1台

120

240

360


持込器具(1kWまで)

1台

200

400

600


2 多目的ルーム1及び多目的ルーム2に係る付属設備

(単位 円)

付属設備名

単位

利用料金の上限額

備考

折り畳み長机

1脚

50


折り畳み椅子

1脚

10


プロジェクター

1台

220


モバイルスクリーン(100型)

1台

30


音響装置

一式

600

アンプ、スピーカー及びマイクロホン2本を含む。

ワイヤレスマイクロホン

1本

180


ダイナミックマイクロホン

1本

180


ホワイトボード

1台

30


展示用パネル

1枚

30


持込器具(1kWまで)

1台

50


備考 利用料金の上限額の欄に定める額(以下「基本額」という。)は、一つの使用時間区分の使用に係る利用料金の上限額とし、2以上の使用時間区分にまたがり使用する場合は、基本額に当該またがる使用時間区分の数を乗じて得た額を利用料金の上限額とする。ただし、折り畳み長机及び折り畳み椅子に係る基本額は、またがる使用時間区分の数が4以下である場合の利用料金の上限額とし、またがる使用時間区分の数が、5から8までの場合は基本額に2を乗じて得た額を、9から12までの場合は基本額に3を乗じて得た額をそれぞれ利用料金の上限額とする。

一宮市尾張一宮駅前ビルの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年6月25日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 産業・経済
沿革情報
平成24年6月25日 規則第26号
平成24年10月30日 規則第36号
平成26年3月26日 規則第15号
平成27年3月24日 規則第24号
令和5年9月22日 規則第31号
令和6年3月31日 規則第17号