○一宮市尾張一宮駅前ビルの設置及び管理に関する条例
平成24年6月25日
条例第26号
(設置)
第1条 市民の生活、文化及び教養の向上並びに福祉の増進を図り、もってにぎわいと活力のある地域社会の形成及び中心市街地の活性化に資するため、本市に尾張一宮駅前ビル(以下「駅前ビル」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駅前ビルの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 一宮市尾張一宮駅前ビル
位置 一宮市栄3丁目1番2号
(2) 駐車場 午前8時30分から翌日午前1時まで
(3) コンコース 尾張一宮駅及び名鉄一宮駅並びにこれらに隣接する路線バスの停留所を利用する旅客の用に供するために必要であると認められる時間
(平27条例11・一部改正)
(休館)
第4条 指定管理者は、駅前ビルの設備の整備その他特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館することができる。
(平27条例11・一部改正)
2 市長は、前項の申請に当たり、同一の者に係る駅前ビルの使用について、規則で定めるところにより、必要な制限を設けることができる。
3 市長は、使用許可をする場合において、駅前ビルの管理上必要があると認めるときは、その使用許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駅前ビルの使用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は付属設備を滅失させ、又は損傷させるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用許可に付した条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
2 使用者が前項の規定による使用許可の取消し等により損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行うことができる。この場合において、必要となる費用は、使用者の負担とする。
(特別設備の設置等)
第10条 使用者は、駅前ビルの使用に当たって特別の設備をし、又は駅前ビルに備付けの器具以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。
(利用料金等)
第11条 使用者は、別表第2に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金を納付しなければならない。
3 利用料金及び割増利用料金は、使用許可を受ける際に納付しなければならない。
4 駐車場を使用した者は、駐車時間(自動車を駐車場に入場させてから出場させるまでの時間をいう。)30分(30分に満たない時間は、30分とみなす。)までごとにつき1台100円の駐車料金を納付しなければならない。
5 駐車料金は、自動車を駐車場から出場させる際に納付しなければならない。
6 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、市以外のものが発行する駐車券で市長が適当と認めるもの(以下「指定駐車券」という。)により駐車場を使用させ、当該使用に係る駐車料金の額を規則で定める方法により算定し、これを当該指定駐車券を発行するものから後納で徴収することができる。
7 利用料金及び割増利用料金並びに駐車料金(以下「利用料金等」という。)の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。
8 指定管理者は、利用料金等を指定管理者の収入として収受するものとする。
9 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金等を減免することができる。
(平27条例11・令5条例31・一部改正)
(利用料金等の不還付)
第12条 既に納付された利用料金等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申請した場合において、市長が定める基準により、指定管理者が駅前ビルの運営に支障がなく、かつ、相当の理由があると認めるとき。
(平27条例11・一部改正)
(注意義務及び保安責任)
第13条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定を守り、使用する施設及び付属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、使用期間中における入場者の整理及び警備の責めを負わなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 使用者は、施設又は付属設備若しくは備付けの器具を滅失させ、又は損傷させたときは、その損害を賠償しなければならない。使用期間中における入場者に起因する損害についても、同様とする。
(職員の立入り等)
第15条 市長は、駅前ビルの管理上必要があると認めるときは、その指定する職員(以下「職員」という。)を施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。
2 使用者は、職員の指示に従わなければならない。
(入館の制限等)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、駅前ビルへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品、動物等を携行する者
(3) 市長の許可なくして営利営業行為をし、又は張り紙若しくは広告を行う者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(指定管理者)
第17条 市長は、駅前ビルの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駅前ビルの管理を行わせることができる。
(平27条例11・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 前条の規定により、指定管理者に駅前ビルの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用許可に関する業務
(2) 駅前ビルの維持及び管理に関する業務
(3) 利用料金等の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平27条例11・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第19条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に駅前ビルの管理を行わなければならない。
(平27条例11・追加)
(規則への委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例11・旧第17条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(使用許可に係る事前手続)
2 使用許可に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
3 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成27年3月24日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月24日条例第24号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月22日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の一宮市尾張一宮駅前ビルの設置及び管理に関する条例第11条の規定は、令和6年4月1日午前0時以後の出場に係る駐車料金について適用し、同時刻前の出場に係る駐車料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
1 シビックホール、シビックテラス及び会議室(これらの施設の使用に係る付属設備を含む。)に係る使用時間区分
区分 | 使用時間 |
午前 | 午前9時から午後0時30分まで |
午後 | 午後1時から午後4時30分まで |
夜間 | 午後5時から午後9時まで |
午前午後 | 午前9時から午後4時30分まで |
午後夜間 | 午後1時から午後9時まで |
全日 | 午前9時から午後9時まで |
2 多目的ルーム1及び多目的ルーム2(これらの施設の使用に係る付属設備を含む。)に係る使用時間区分
区分 | 使用時間 |
1 | 午前9時から午前10時まで |
2 | 午前10時から午前11時まで |
3 | 午前11時から正午まで |
4 | 正午から午後1時まで |
5 | 午後1時から午後2時まで |
6 | 午後2時から午後3時まで |
7 | 午後3時から午後4時まで |
8 | 午後4時から午後5時まで |
9 | 午後5時から午後6時まで |
10 | 午後6時から午後7時まで |
11 | 午後7時から午後8時まで |
12 | 午後8時から午後9時まで |
別表第2(第11条関係)
(平27条例11・令元条例24・一部改正)
(単位 円)
区分 | 利用料金の上限額 | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 午後 | 午後 夜間 | 全日 | |||
シビックホール | 全面 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 120,000 | |
2分の1 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 45,000 | 60,000 | ||
控室 | 2,200 | 2,200 | 2,600 | 4,400 | 4,800 | 7,000 | ||
シビックテラス | イベントスペース(全面) | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 7,000 | 7,500 | 11,000 | |
イベントスペース(2分の1) | 1,750 | 1,750 | 2,000 | 3,500 | 3,750 | 5,500 | ||
オープンギャラリー | 700 | 700 | 800 | 1,400 | 1,500 | 2,200 | ||
会議室 | 大会議室 | 全面 | 8,400 | 8,400 | 9,600 | 16,800 | 18,000 | 26,400 |
2分の1 | 4,200 | 4,200 | 4,800 | 8,400 | 9,000 | 13,200 | ||
小会議室 | 2,800 | 2,800 | 3,200 | 5,600 | 6,000 | 8,800 | ||
多目的ルーム1 | 一つの使用時間区分につき 1,000 | |||||||
多目的ルーム2 | 一つの使用時間区分につき 600 | |||||||
付属設備 | 舞台設備 | 種類又は品目ごとに規則で定める。 | ||||||
音響設備 | ||||||||
照明設備 | ||||||||
映写設備 | ||||||||
その他 |
備考
1 規則で定めるところにより使用時間を延長する場合は、利用料金(割増利用料金を徴収する場合にあっては、割増利用料金を含む。)の額の20パーセントに相当する額を徴収する。
2 特別の設備又は器具を持ち込んで、電気、ガス等を使用する場合に係る利用料金の上限額は、別に市長が定める。
別表第3(第11条関係)
使用区分 | 加算率 |
物品の展示又は販売を目的とする営利営業行為 | 200パーセント |
物品の展示又は販売を目的としない営利営業行為 | 50パーセント |