○外国の地方公共団体の機関等に派遣される一宮市病院事業職員の処遇等に関する規程

平成19年6月28日

病院事業部管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号。以下「条例」という。)第9条において企業職員である派遣職員について準用する条例第4条第1項及び第8条の規定に基づき、病院事業職員である派遣職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23病事管理規程1・一部改正)

(用語)

第2条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(病院事業職員である派遣職員の給与の額)

第3条 病院事業職員である派遣職員の派遣の期間中の給与の額については、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例施行規則(平成11年一宮市規則第23号)第4条の規定を準用する。

(病院事業職員である派遣職員に対する旅費)

第4条 条例第9条において企業職員である派遣職員について準用する条例第8条の規定に基づき、病院事業職員である派遣職員に対して支給することができる旅費の額については、一宮市病院事業職員の旅費額規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第22号)の規定を準用する。この場合において、同規程中「病院事業職員の出張」とあるのは「外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項に規定する企業職員である派遣職員の赴任(同条例第9条において企業職員である派遣職員について準用する同条例第8条においてその例に準ずることとされる一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号)に定める赴任をいう。)」と、「一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号)」とあるのは「同条例」と読み替えるものとする。

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年3月28日病院事業部管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一宮市病院事業職員の処遇等に関する規程

平成19年6月28日 病院事業部管理規程第14号

(平成23年3月28日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成19年6月28日 病院事業部管理規程第14号
平成23年3月28日 病院事業部管理規程第1号