○一宮市消防職員服務規程

昭和53年8月25日

消防本部訓令第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の服務の要旨を示し、消防業務を適正かつ能率的に遂行するために守らなければならない事項を定めるものとする。

(平17消本訓令9・一部改正)

第2章 一般規律

(職員の自覚等)

第3条 職員は、常に消防職員としての名誉と責任とを自覚し、全体の奉仕者として、その職務に専念しなければならない。

(相互協調)

第4条 職員は、職員相互間の意思の疎通を図り、消防業務が円滑に推進されるよう努めなければならない。

(所属長等の責任)

第5条 所属長(本部の課長並びに消防署長、分署長及び消防1課長をいう。以下同じ。)その他指揮監督の任にある者は、所属職員の服務に関し、厳正な規律の保持と適正な職務遂行がなされるよう常に指揮監督しなければならない。

(平14消本訓令5・平17消本訓令9・令4消本訓令1・一部改正)

(団結)

第6条 職員は、その職責に応じ、組織の構成員として、一致団結して消防業務の向上に努めなければならない。

(廉潔の保持)

第7条 職員は、自己の職務に支障を及ぼし、又は消防の信用を傷つけることのないよう常に廉潔の保持に努めなければならない。

(住民との応対態度)

第8条 職員は、住民に対しては誠実を旨とし、奉仕の心構えをもって公正に接し、理解と協力を得るよう努めなければならない。

(命令及び報告の順序)

第9条 職務の命令及び報告は、組織の系統に従い、順序を経て行うものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(改善及び意見の具申)

第10条 職員は、自己の職務について創意工夫をこらし、改善に心掛けるとともに、建設的意見を具申し、もって積極的に上司を補佐しなければならない。

(所見の公表)

第11条 職員は、所属長の承認を得ないで、職務に関し、又は職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、又は寄稿してはならない。

第3章 服務

(勤務の種別等)

第12条 勤務の種別及びその勤務員は、次に定めるところによる。

(1) 交代勤務 通信指令課及び消防署に勤務する職員とする。ただし、消防長が特に指定した職員を除く。

(2) 普通勤務 前号に規定する職員以外の職員とする。

(平16消本訓令1・平17消本訓令9・一部改正)

(交代勤務職員の割り振り)

第13条 交代勤務職員は、おおむねその半数ずつが交互に隔日勤務に服するものとし、その割り振りは、所属長が定める。

(平17消本訓令9・一部改正)

(勤務の特例)

第14条 所属長は、第12条第1項第1号の部門にあっても、業務の実情その他の都合により、普通勤務職員を置くことができる。

2 所属長は、前項の職員に対して、交代勤務職員に事故ある場合に、代理勤務を命ずることができる。

(平17消本訓令9・一部改正)

(交代勤務の始業及び終業時間)

第15条 交代勤務の始業及び終業時間は、午前8時30分から翌日午前8時40分までとする。

(平17消本訓令9・一部改正)

(勤務時間等)

第16条 交代勤務職員の勤務時間、休憩時間及び仮眠時間については、別表のとおりとする。ただし、災害出動等により別表の規定により難いときは、所属長において適宜これを振り替えることができる。

(平17消本訓令9・一部改正)

(退職)

第17条 職員は、退職しようとする場合は、文書をもって消防長に願い出なければならない。

(身分証票の携帯)

第18条 職員は、その職務を行うに際しては、別に定めるところによる消防手帳その他身分を示す証票を携帯しなければならない。ただし、防災活動に従事する場合及び所属長が特に指定した場合は、この限りでない。

(服装の端正)

第19条 職員は、常に身体及び服装を清潔かつ端正に保たなければならない。

2 交代勤務に服する職員の週休については、勤務時間条例等の規定に準じて所属長が別に定める。

(平17消本訓令9・全改)

(週休の振替)

第21条 職員を週休に勤務させる場合は、あらかじめ他の日に週休の振り替えをすることができる。

(令4消本訓令1・一部改正)

第4章 研修

(研修の方法)

第22条 研修は、形式に流れることなく、実状に即した効果のある方法で実施するものとする。

(研修の実施)

第23条 研修は、あらゆる機会を捕らえ、日常発生する幾多の消防事案、社会事情等についても適時実施する。

(研修の参画)

第24条 研修の実施に際して、その該当者は、勤務員その他やむを得ない者を除いて、できるだけ参画するようにしなければならない。

第5章 災害に対する心得

(招集)

第25条 職員の招集は、消防長が次の場合に行うものとする。

(1) 管轄区域内における災害の防御上必要があると認めたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、消防長において必要があると認めたとき。

(災害に対する心得)

第26条 職員は、勤務に服していないときであっても、災害のため勤務命令が発せられた場合は、これに応ずることのできるよう常に心得ておかなければならない。

(大規模災害の登庁義務)

第27条 職員は、地震又は大規模の災害が発生し、市内に相当の被害があるとき、又はそれが予想される場合は、命令が発せられなくても登庁しなければならない。

(所在の明確)

第28条 職員は、勤務に服していないときにおいても、外泊しようとするときは、あらかじめ所在及び連絡先を明らかにしておかなければならない。

(雑則)

第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和53年8月25日から施行する。

(昭和54年10月29日消本訓令第2号)

この訓令は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和56年7月24日消本訓令第2号)

この訓令は、昭和56年7月19日から施行する。

(昭和63年1月10日消本訓令第1号)

この訓令は、昭和63年1月10日から施行する。

(平成2年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日消本訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日消本訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日消本訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日消本訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日消本訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平21消本訓令3・全改)

画像

一宮市消防職員服務規程

昭和53年8月25日 消防本部訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和53年8月25日 消防本部訓令第3号
昭和54年10月29日 消防本部訓令第2号
昭和56年7月24日 消防本部訓令第2号
昭和63年1月10日 消防本部訓令第1号
平成2年3月31日 消防本部訓令第1号
平成8年3月29日 消防本部訓令第1号
平成14年3月29日 消防本部訓令第5号
平成16年3月25日 消防本部訓令第1号
平成17年3月24日 消防本部訓令第9号
平成21年3月30日 消防本部訓令第3号
令和4年3月23日 消防本部訓令第1号