○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(平17条例12・令2条例2・一部改正)

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は任命権者又は任命権者の定める上級の地方公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(平17条例12・令2条例2・令3条例3・一部改正)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

第4条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に対して、この条例の規定を適用する。この場合において、この条例の規定中「任命権者」とあるのは、「一宮市教育委員会」と読み替えるものとする。

(平17条例12・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月4日条例第27号)

この条例は、昭和31年10月1日より施行する。

(平成17年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市、木曽川町又は尾西地方特定公共下水道管理組合の職員であった者で引き続き一宮市の職員に任命されたものの職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年尾西市条例第51号)、木曽川町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年木曽川町条例第8号)又は尾西地方特定公共下水道管理組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和36年尾西地方特定公共下水道管理組合条例第5号)の規定により行われた宣誓は、それぞれ改正後の第2条の規定により行われた宣誓とみなす。

(令和2年3月24日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(平17条例12・令3条例3・一部改正)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月1日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第6号
昭和31年10月4日 条例第27号
平成17年3月24日 条例第12号
令和2年3月24日 条例第2号
令和3年3月23日 条例第3号