○一宮市水道事業等契約規程

昭和55年8月22日

水道部管理規程第11号

(随意契約)

第1条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の13第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、売買、賃借、請負その他の契約でその予定価格(賃借の契約あっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

2 令第21条の13第1項第3号の管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。

3 令第21条の13第1項第4号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、管理者に提出すること。

(5) 管理者は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。

(平25上下水管規程6・追加、令6上下水管規程2・令7上下水管規程7・一部改正)

(入札保証金及び契約保証金)

第2条 令第21条の14の規定により管理規程で定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額

(平25上下水管規程6・追加、令6上下水管規程2・一部改正)

(契約の手続)

第3条 前2条に定めるもののほか、上下水道部における契約及び競争入札に参加する者に必要な資格、審査及び格付については、それぞれ次の規則等の規定を準用する。この場合において、これらの規則等の規定中「市長」とあるのは、「水道事業等管理者」と読み替えるものとする。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約については、一宮市契約規則(昭和50年一宮市規則第16号)ただし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定により準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定により、監督又は検査について賠償の責めを負う職員の範囲は、工事については水道事業等管理者が別に定める監督員、検査員及び立会人とし、物品については契約担当課長とする。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、工事の契約、物件の製造及び購入その他の契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請、方法等については、一宮市競争入札資格審査事務取扱規程(昭和40年一宮市訓令第4号。以下「審査事務取扱規程」という。)第8条

(3) 競争入札に参加する者に必要な資格、審査及び等級の格付については、審査事務取扱規程及び一宮市業者指名審査事務取扱要綱(昭和42年一宮市訓令第1号)

(平25上下水管規程6・旧本則・一部改正、平28上下水管規程2・令2上下水管規程1・令6上下水管規程2・一部改正)

この規程は、昭和55年8月22日から施行する。

(昭和57年5月26日水道部管理規程第6号)

この規程は、昭和57年5月26日から施行する。

(昭和59年10月1日水道部管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日水道部管理規程第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水道部管理規程第22号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日上下水道部管理規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日上下水道部管理規程第6号)

この規程は、平成26年1月6日から施行する。

(平成28年1月19日上下水道部管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日上下水道部管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月15日上下水道部管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日上下水道部管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市水道事業等契約規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

一宮市水道事業等契約規程

昭和55年8月22日 水道部管理規程第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和55年8月22日 水道部管理規程第11号
昭和57年5月26日 水道部管理規程第6号
昭和59年10月1日 水道部管理規程第11号
平成12年3月30日 水道部管理規程第9号
平成17年3月31日 水道部管理規程第22号
平成19年3月28日 上下水道部管理規程第8号
平成19年6月26日 上下水道部管理規程第10号
平成21年3月30日 上下水道部管理規程第1号
平成25年12月25日 上下水道部管理規程第6号
平成28年1月19日 上下水道部管理規程第2号
令和2年3月10日 上下水道部管理規程第1号
令和6年2月15日 上下水道部管理規程第2号
令和6年12月23日 上下水道部管理規程第8号
令和7年3月31日 上下水道部管理規程第7号