○一宮市契約規則

昭和50年5月20日

規則第16号

一宮市契約規則(昭和37年一宮市規則第10号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、本市において売買、貸借、請負その他の契約をする場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他法令に定めるもののほか、契約について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(2) 契約 本市を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約者 本市と契約を締結した相手の者をいう。

(4) 契約担当課長 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を分掌する課長をいう。

(5) 工事担当課長 工事の設計施工を分掌する課長をいう。

第2章 契約

第1節 通則

(契約)

第3条 市長は、契約を締結しようとするときは、書面をもってしなければならない。

(仮契約書の作成)

第4条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年一宮市条例第4号)第2条及び第3条に規定する契約を締結しようとするときは、市長は、議会の議決を得たときは当該契約が成立する旨を落札人又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を締結するものとする。

(契約書の記載事項)

第5条 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における違約金及び談合その他の不正行為の場合における賠償金

(4) 権利及び義務の譲渡等の禁止

(5) 危険負担

(6) 監督及び検査

(7) 契約の解除に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。

3 市長は、必要があるときは、第1項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。

4 契約担当課長は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。

(平14規則14・平17規則117・一部改正)

(契約書の省略)

第6条 契約担当課長は、次に掲げる場合には、第3条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が50万円を超えないとき。

(2) せり売りに付すとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) (公社及び公団を含む。)、地方公共団体その他の公法人と契約をするとき。

(5) 随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類を徴しなければならない。ただし、契約金額が1件20万円以下の場合は、この限りでない。

(契約保証金)

第7条 令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の金額とする。ただし、単価契約の場合は、市長がその都度これを定める。

2 第48条の規定により落札通知を受けたときは、その通知を受けた日から原則として契約締結時までに契約保証金を納付しなければならない。

3 契約保証金には、利子をつけない。

(契約保証金の納付の免除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有する者との間に契約を締結する場合において、その者が過去の実績から判断して、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 令の規定に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されたとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) (公社及び公団を含む。)、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札又は随意契約による契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないおそれがないと市長が認めるとき。

(平13規則26・平21規則1・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第9条 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 政府の保証のある債券

(3) 市長が確実と認める社債

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等に対する定期預金債権

(6) 銀行等の保証

(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(担保の価値)

第10条 前条の規定による担保の価値は、国債及び地方債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあっては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあっては債権金額の10分の10の金額、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。

(契約保証金の還付)

第11条 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。

(履行遅延による違約金)

第12条 契約者の責めに帰すべき理由により債務の履行期限内に債務の履行をすることができない場合において、履行期限経過後相当の期間内に債務の履行の見込みがあるときは、第14条の規定による履行期限の延長を承認されたときを除き、市長は、契約者から遅延日数に応じ、未履行部分相当額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて得た額を違約金として徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、特に市長が必要と認めるときは、違約金について別段の定めをすることができる。

(平30規則1・一部改正)

(債務不履行による損害賠償)

第13条 契約者は、第19条の規定により契約を解除されたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、第7条の規定による契約保証金を納めているときは、契約の解除によって生じた損害の額が契約保証金の額以下のときは契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額とその超える額をもって損害の額とする。

(履行期限の延長)

第14条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に義務を履行し難いときは、市長にその事由を届け出て履行期限の延長の承認を求めなければならない。

2 前項の届出事項を承認した場合は、違約金は、徴収しない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第15条 契約者は、委託その他いかなる名義をもってするを問わず、その請け負った工事の全部又は大部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。

(平14規則14・一部改正)

(契約内容の変更)

第16条 市長は、技術、予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当課長は、契約内容の変更協議がととのったときは、第3条又は第6条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(契約者の承継)

第17条 契約者の承継人であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該承継人が当該契約者とみなす。この場合、当該承継人は、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。

(1) 相続をしたとき。

(2) 個人営業者が法人を設立し、その営業権を譲渡して、当該会社の代表者に就任し現にその任にあるとき。

(3) 法人の変更又は合併があったとき。

(平17規則117・一部改正)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第18条 契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保に供してはならない。ただし、書面による市長の承諾を得た場合はこの限りでない。

(契約の解除)

第19条 市長は、契約者が契約の解除を申し出たとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約者が所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。

(2) 契約者の責に帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(3) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。

(4) 契約の締結又は契約の履行につき不正行為があったとき。

(5) 監督又は検査に際し、契約者がその職務執行を妨げたとき。

(6) 契約者が、法令等による資格をうしなったとき、又は営業の停止等を受けたとき。

(7) 第20条の2第1項各号に該当することとなったとき。

2 契約の解除は、書面により通知しなければならない。

第20条 市長は、前条第1項に規定する場合のほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

2 市は、前項により契約を解除した場合において、契約者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、賠償額は、市長及び契約者双方で協議して定める。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により契約が解除された場合に準用する。

(賠償金)

第20条の2 市長は、契約者が当該契約について次の各号のいずれかに該当する場合は、契約金額に100分の20を乗じて得た額(当該各号のいずれかに該当することにより市に損害を与えた場合において、当該損害の額が契約金額に100分の20を乗じて得た額を超えるときは、当該損害の額)の賠償金に、契約金額の支払が完了した日から当該賠償金の支払が完了する日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率による利息を付して徴収することができる。ただし、市長が契約の性質上賠償金を請求することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

(1) 契約者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反する行為をして、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する課徴金納付命令を受け、当該命令が確定したとき。

(2) 契約者又はその役員若しくは使用人について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。

2 前項に規定する場合において、不当廉売に該当する場合等市に損害が生じないものと市長が認めるときは、同項の規定は適用しない。

3 第1項の規定は、契約の履行完了後又は解除後においても適用するものとする。

(平14規則14・追加、平16規則17・平18規則4・平18規則45・平19規則11・平27規則45・平30規則1・一部改正)

(契約解除による精算)

第21条 市長は、契約が解除された場合においては、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。

2 前払金及び部分払金を受けた契約者は、第20条の規定により契約を解除されたときは、前払金又は部分払金を受領した日から契約解除の日までの日数に応じ財務大臣が決定する率を当該前払金又は部分払金に乗じて計算した金額に相当する利息を付して市長の指定する期日までにその受けた前払金及び部分払金を返還しなければならない。

3 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。

(平14規則14・平16規則17・平18規則45・平20規則31・平21規則23・平22規則11・平23規則6・平25規則5・平26規則8・平28規則15・平29規則16・平30規則1・一部改正)

(危険負担)

第22条 契約の履行前に市及び契約者双方の責に帰することができない理由により生じた損害は、市長及び契約者双方で協議して定める。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、市は、相当の損害を負担することができる。

(完了通知)

第23条 契約者は、工事等の請負契約についてその工事等が完了したときは、直ちに完了通知を提出しなければならない。

(監督員及び検査員)

第24条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、工事等の請負契約にあっては、監督員又は検査員をもって行うものとする。

2 契約者は、前項の監督又は検査に協力しなければならない。

(検査員の一般的職務)

第25条 検査員は、工事の請負契約については完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査員は、前項の場合において、必要があるときは、破壊、分解又は試験による検査を行うことができる。

(検査に要する経費の負担)

第26条 契約者は、前条第3項の規定による破壊、分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担しなければならない。ただし、市長が指定する物品については、この限りでない。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第27条 検査員は、特別の必要があるときを除き、監督員の職務と兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第28条 第24条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(公共工事の前金払)

第29条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下この条において「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において前金払をすることができる。

(1) 土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下この条において「工事等」という。) 当該工事等に係る経費の10分の4に相当する額

(2) 測量並びに土木建築に関する工事の設計及び調査(以下この条において「測量等」という。) 当該測量等に係る経費の10分の3に相当する額

2 工事等で次の各号のいずれにも該当するものについては、前項の規定によりなされた前金払に加えて、当該工事等に係る経費の10分の2に相当する額を超えない範囲内において前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が完了していること。

(3) 当該工事等の既済部分に係る経費の額が当該工事等に係る契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 市長は、前2項の規定により前金払をするときは、契約者から保証事業会社の保証証書を寄託させなければならない。

4 前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。

(2) 市との間の契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る工事等又は測量等に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。

(平19規則44・平27規則17・一部改正)

(部分払の限度額)

第30条 市長は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、その他の契約にあってはその既済部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る既済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。

2 前払金をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 第1項の規定により部分払のできる回数は、次によるものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、この回数を増減することができる。

(1) 契約金額 500万円まで 1回

(2) 契約金額 1,000万円まで 2回

(3) 契約金額 5,000万円まで 3回

(4) 契約金額 5,000万円を超える場合は、4回に5,000万円を超えるごとに1回を加えた回数

4 前3項の規定により部分払をする場合には、既済部分の金額が契約金額の10分の2を超えていなければ支払うことはできない。ただし、補助対象又は起債対象事業で特に市長が認めるものについては、この限りでない。

(火災保険等)

第31条 契約者は、市長が適当と認める火災保険その他の損害保険に加入し、その保険証券を市長に提示しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の火災その他の保険に付する時期、金額、保険会社等については、市長と協議して定めるものとする。

第2節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第32条 一般競争入札に参加しようとする者は、令第167条の4第1項の規定に該当しない者で、かつ、次の資格を備えているものでなければならない。ただし、売却及び貸与の場合は、この限りでない。

(1) 国税又は地方税を納付していること。ただし、納付義務のない者については、この限りでない。

(2) 建設業法の適用を受ける建設工事請負にあっては、同法に定める許可を受けて建設業を営んでいること、設計、物品等の営業又は納入について、当該営業許可等を必要とするものについては、許可等を受けて営業し、又は販売業を営んでいること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項第1号の規定による税の納付については、直前営業者の税の納付をもってこれに代えることができる。

(1) 相続があったとき。

(2) 個人業者が法人を設立して、その法人の代表者に就任し現在その職務にあるとき。

(3) 法人が解散し、その法人の代表者であった者が個人営業者となったとき。

(4) 法人の合併があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。

(平17規則117・一部改正)

(契約事故者等の制限)

第33条 令第167条の4第2項に該当する者は、一般競争入札に参加することはできない。

(資格審査申請書の提出)

第34条 一般競争入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加資格審査申請書に、別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、内容を変更したときは、その都度提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出時期、提出方法、添付書類その他当該申請書の提出に関し必要な事項は、あらかじめ、これを告示するものとする。

3 第1項の規定による申請書を提出した者に係る一般競争入札に参加する者の資格については、これを審査し、当該資格を有すると認めた者の名簿を作成するものとする。

(平19規則11・全改)

(入札参加者の資格の公示)

第34条の2 市長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)の例により、公示するものとする。

(平17規則33・追加)

(一般競争入札の公告)

第35条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第36条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(入札の無効)

第37条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札に際して連合等による不正行為があった入札

(5) 同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札

(6) 記名及び押印のない入札

(7) 入札書の記載事項が確認できない入札

(8) 委任状を持参しない代理人のした入札

(9) 同一事項について他人の代理を兼ね、又は2以上の代理をした者に係る入札

(10) 契約担当課長があらかじめ指示した事項に違反した入札

(入札保証金)

第38条 令第167条の7第1項に規定する入札保証金の額は、入札に参加しようとする者の見積金額の100分の5以上の金額とする。

2 入札保証金には、利子を付けない。

(入札保証金の納付の免除)

第39条 市長は、契約の締結にあたり一般競争入札の方法による場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が令第167条の5の規定により市長が定める資格を有する者で、過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体との間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 入札に参加しようとする者が、第34条第3項に規定する名簿に登載された者であり、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項第1号の規定により入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(平19規則44・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第40条 第9条第1号から第6号まで及び第10条の規定は、入札保証金に代わる担保について準用する。

(入札保証金の還付等)

第41条 落札者とならない者の入札保証金は、開札後これを還付する。

2 落札者の入札保証金は、契約を締結したときに還付する。

3 入札保証金は、落札者の請求により契約保証金に充当することができる。

(入札保証金の帰属)

第42条 落札者が第50条の規定に該当し落札を取り消されたときは、その入札保証金は本市に帰属する。

2 有価証券で代用した入札保証金が本市に帰属したときは、適宜の方法によってこれを処分し精算する。

3 前項の処分方法及びその価格については、何人も異議を申し立てることができない。

(予定価格の作成)

第43条 予定価格を作成する者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書しなければならない。

2 契約担当課長は、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、入札の執行前に予定価格を公表することができる。この場合において、その予定価格を記載した書面を封書しないものとする。

(平26規則2・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第44条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第45条 予定価格を作成する者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の90パーセントから70パーセントまでの範囲内において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、第43条に規定する予定価格に併記しなければならない。

(令2規則4・一部改正)

(入札書の提出)

第46条 入札は、1件ごとに1通作成しなければならない。

2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札又は開札の中止)

第47条 市長は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止をすることができる。

(落札の通知)

第48条 市長は、落札者を決定したときは直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

(再度入札)

第49条 市長は、第43条に規定する予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第45条の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないとき)は、直ちに再度の入札をすることができる。

(落札の取消)

第50条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。

(1) 落札者が指定の期日までに契約の締結をしないとき。

(2) 落札者が不正の入札をしたと認められるとき。

(3) 落札後、入札資格に欠け、又は欠けていることを発見したとき。

(4) 落札者が自己の責に帰すべき理由によって、既に締結した他の契約を解除されたとき。

(5) 落札の取消し請求があったとき。

2 前項の規定により落札を取り消した場合には、改めて入札を行うものとする。

(平17規則117・一部改正)

第3節 指名競争入札

(入札参加者の資格)

第51条 令第167条の11第2項の規定に基づき、指名競争入札に参加する者に必要な資格については、第32条から第34条の2までの規定を準用するほか、市長が別に定める。

(平17規則33・平19規則11・一部改正)

(入札者の指名)

第52条 市長は、原則として5人以上の入札者を指定しなければならない。

2 前項の場合においては、第36条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第53条 第37条から第50条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第39条第1項第2号中「第167条の5」とあるのは「第167条の11」と、同項第3号中「第34条第3項」とあるのは「第51条において準用する第34条第3項」と読み替えるものとする。

(平22規則19・一部改正)

第4節 随意契約

(随意契約の限度額)

第54条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額以下のものとする。

(予定価格の決定)

第54条の2 令第167条の2の規定により随意契約をしようとするときは、あらかじめ第43条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、設計金額が130万円を超えないものについては、この限りでない。

2 物品の購入については、統制品その他特に販売価格の定まったもの又は契約担当課長において必要がないと認めるものについては、前項の予定価格を省略することができる。

(平17規則33・一部改正)

(令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定による随意契約の手続)

第54条の3 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約の締結前に当該契約に係る次に掲げる事項を公表すること。

 契約の名称及び概要

 納入期限又は履行期限

 契約者の決定方法及び選定基準

(2) 契約の締結後に当該契約に係る次に掲げる事項を公表すること。

 契約者の氏名又は名称

 契約金額

 契約を締結した日

 契約者とした理由

(平21規則1・追加)

(見積書の提出)

第55条 随意契約によろうとするときは、2人以上の者に見積書を提出させなければならない。ただし、1件の金額が10万円以下のもの、20万円以下の修繕その他特に市長が認めるものについては、この限りでない。

2 第32条から第34条までの規定は、随意契約の場合に準用する。

(平20規則42・平28規則3・一部改正)

(見積書提出の省略)

第56条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、見積書の提出を省略させることができる。

(1) (公社及び公団を含む。)、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。

(2) 物品の購入については、統制品その他特に販売価格の定まったもの又は契約担当課長において必要がないと認めたとき。

(平17規則117・平20規則42・一部改正)

第5節 せり売り

(一般競争入札の規定の準用)

第57条 市長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札の規定に準じてせり売りに付することができる。

第3章 雑則

(財産に関する特例)

第58条 一宮市公有財産管理規則(昭和62年一宮市規則第9号)において、契約についての特別の定めがある場合は、この規則の規定にかかわらず、一宮市公有財産管理規則の定めるところによる。

(職員の賠償責任)

第59条 法第243条の2の8第1項後段の規定により、契約の監督又は検査において賠償の責めを負う職員の範囲は、工事については市長が別に定める監督員、検査員及び立会人とし、物品については契約担当課長とする。

(平27規則45・令2規則2・令6規則9・一部改正)

(その他)

第60条 この規則に定めるもののほか、公共工事の施行に伴う工事監督及び検査その他契約に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月24日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月29日規則第52号)

この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年2月12日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結され、かつ、平成9年4月1日以後にその履行期限の到来する契約(契約の変更により同日以後にその履行期限の到来することとなるものを除く。)について適用する。

(平成12年6月27日規則第45号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第26号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第14号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市契約規則の規定は、平成14年4月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成16年3月24日規則第17号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市契約規則の規定は、平成16年4月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、尾西市契約規則(昭和40年尾西市規則第6号)又は木曽川町契約規則(平成9年木曽川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市契約規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月21日規則第117号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第32条の規定は、平成18年度以後の一般競争入札及び指名競争入札の参加者並びに随意契約の相手方の資格(以下「入札参加資格等」という。)について適用し、平成17年度までの入札参加資格等については、なお従前の例による。

(平成18年1月26日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第20条の2の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成18年4月27日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日規則第11号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条の2の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成19年7月30日規則第44号)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

2 改正後の一宮市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成20年4月24日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成20年7月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年2月24日規則第1号)

1 この規則は、平成21年3月1日から施行する。

2 改正後の第54条の3の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成21年5月28日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成22年3月24日規則第11号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成25年3月11日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成26年1月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第29条の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年1月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成30年2月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和2年1月7日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の一宮市契約規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の規則第35条に規定する公告又は改正後の規則第52条第2項の規定による通知がなされる入札について適用し、同日前にこの規則による改正前の一宮市契約規則(以下「改正前の規則」という。)第35条に規定する公告又は改正前の規則第52条第2項の規定による通知がなされた入札については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第54条関係)

(平17規則33・一部改正)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

一宮市契約規則

昭和50年5月20日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第3章
沿革情報
昭和50年5月20日 規則第16号
昭和51年9月24日 規則第47号
昭和57年3月31日 規則第4号
昭和57年5月1日 規則第20号
昭和57年10月1日 規則第45号
昭和57年11月29日 規則第52号
平成元年3月28日 規則第11号
平成2年3月26日 規則第8号
平成2年3月30日 規則第15号
平成9年2月12日 規則第1号
平成12年6月27日 規則第45号
平成13年3月28日 規則第26号
平成14年3月27日 規則第14号
平成16年3月24日 規則第17号
平成17年3月24日 規則第33号
平成17年10月21日 規則第117号
平成18年1月26日 規則第4号
平成18年4月27日 規則第45号
平成19年3月28日 規則第11号
平成19年7月30日 規則第44号
平成20年4月24日 規則第31号
平成20年7月28日 規則第42号
平成21年2月24日 規則第1号
平成21年5月28日 規則第23号
平成22年3月24日 規則第11号
平成22年3月26日 規則第19号
平成23年3月15日 規則第6号
平成25年3月11日 規則第5号
平成26年1月23日 規則第2号
平成26年3月12日 規則第8号
平成27年3月24日 規則第17号
平成27年12月18日 規則第45号
平成28年1月25日 規則第3号
平成28年3月23日 規則第15号
平成29年3月23日 規則第16号
平成30年2月15日 規則第1号
令和2年1月7日 規則第2号
令和2年2月13日 規則第4号
令和6年3月21日 規則第9号