○一宮市競争入札資格審査事務取扱規程
昭和40年2月25日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、一宮市契約規則(昭和50年一宮市規則第16号。以下「規則」という。)第60条の規定に基づき、市が発注する工事等の契約に係る競争入札に参加する者の資格審査事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平19訓令5・全改)
(委員会の設置)
第2条 競争入札に参加する者の格付に必要な資格の審査(以下「格付審査」という。)を行うため、一宮市競争入札参加者審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平19訓令5・一部改正)
(委員会の組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 一宮市業者指名審査事務取扱要綱(昭和42年一宮市訓令第1号)第4条第1項第1号イに規定する者及び病院事業部長
(3) 一宮市業者指名審査事務取扱要綱第4条第1項第1号ウに規定する者及び上下水道部経営総務課長
(平19訓令5・平19訓令9・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(平19訓令5・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平29訓令1・一部改正)
(委員長の専決処分)
第6条 委員長は、定期受付に係る競争入札参加資格審査申請書の提出期限までに提出されたものを除き、当該期限後に提出された申請書に係る格付審査について、これを専決処分することができる。
(平19訓令5・平29訓令1・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部契約課において行う。
(平14訓令4・平20訓令3・一部改正)
(平19訓令5・全改)
(建設工事業者等の審査)
第9条 建設工事業者等の格付審査については、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23の規定による経営事項審査の結果の通知に従って行うものとする。
(平12訓令18・平16訓令10・一部改正)
(製造業者等の審査)
第10条 物件の製造又は購入に係る業者の審査については、基本審査に合格したものにつき、経営事項審査表を中心に審査するものとする。
(平12訓令4・平16訓令2・平16訓令10・平28訓令2・平30訓令1・一部改正)
(格付の有効期間)
第12条 定期受付に係る格付(以下「定期格付」という。)並びに随時に行う追加及び修正受付に係る格付の有効期間は、これらの格付の行われた日から次の定期格付の施行の日の前日までとする。
(平19訓令5・一部改正)
(等級の通知)
第13条 格付された等級については、申請者の申出があった場合に限り、それを通知するものとする。
付則
この訓令は、昭和40年3月1日から施行する。
付則(昭和41年4月1日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月17日規程第1号)
1 この規程は、昭和42年3月18日から施行する。
2 改正前の規程に基づき格付された者については、この規程施行と同時にこの規程に基づき切替え格付されたものとみなす。
付則(昭和43年3月27日規程第1号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年12月17日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月9日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年7月25日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年度の指名競争入札参加者より適用する。
付則(昭和51年3月31日訓令第6号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年4月26日訓令第11号)
この訓令は、昭和51年4月26日から施行し、昭和51年度分から適用する。
付則(昭和52年3月31日訓令第2号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行し、昭和52年度の指名競争入札参加者より適用する。
付則(昭和53年12月28日訓令第2号)
この訓令は、昭和53年12月28日から施行し、昭和53年度分から適用する。
付則(昭和56年1月8日訓令第1号)
この訓令は、昭和56年1月8日から施行する。
付則(昭和57年2月24日訓令第1号)
この訓令は、昭和57年2月24日から施行し、昭和57年度の格付分から適用する。
付則(昭和63年4月5日訓令第2号)
この訓令は、昭和63年4月5日から施行する。
付則(平成2年4月25日訓令第5号)
この訓令は、平成2年5月1日から施行する。
付則(平成4年4月22日訓令第4号)
この訓令は、平成4年4月22日から施行する。
付則(平成5年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年5月19日訓令第4号)
この訓令は、平成6年5月20日から施行する。
付則(平成7年4月21日訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月21日から施行する。
付則(平成8年4月26日訓令第8号)
この訓令は、平成8年5月1日から施行する。
付則(平成10年3月18日訓令第4号)
1 この訓令は、平成10年3月20日から施行する。
2 改正後の一宮市指名競争入札資格審査事務取扱規程の規定は、平成10年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
付則(平成12年3月10日訓令第4号)
1 この訓令は、平成12年3月14日から施行する。
2 改正後の一宮市指名競争入札資格審査事務取扱規程の規定は、平成12年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
付則(平成12年12月21日訓令第18号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成14年3月12日訓令第3号)
1 この訓令は、平成14年3月13日から施行する。
2 改正後の一宮市指名競争入札資格審査事務取扱規程の規定は、平成14年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
付則(平成14年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月11日訓令第2号)
1 この訓令は、平成16年3月11日から施行する。
2 改正後の一宮市指名競争入札資格審査事務取扱規程の規定は、平成16年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
付則(平成16年8月16日訓令第10号)
1 この訓令は、平成16年8月16日から施行する。
2 改正後の一宮市指名競争入札資格審査事務取扱規程(以下「新訓令」という。)第11条及び別表第1から別表第11までの規定は、新訓令第9条の経営事項審査の結果の通知に係る申請が平成16年3月1日以後になされたものについて適用し、同日前に当該申請がなされたものについては、なお従前の例による。
付則(平成18年3月10日訓令第3号)
1 この訓令は、平成18年3月10日から施行する。
2 改正後の一宮市指名競争入札資格審査事務取扱規程の規定は、平成18年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
付則(平成19年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月26日訓令第9号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成20年3月7日訓令第1号)
1 この訓令は、平成20年3月12日から施行する。
2 改正後の一宮市競争入札資格審査事務取扱規程の規定は、平成20年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
付則(平成20年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月9日訓令第5号)
1 この訓令は、平成22年3月11日から施行する。
2 改正後の一宮市競争入札資格審査事務取扱規程の規定は、平成22年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
付則(平成24年3月6日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の一宮市競争入札資格審査事務取扱規程の規定は、平成24年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
付則(平成26年3月5日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の一宮市競争入札資格審査事務取扱規程の規定は、平成26年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
付則(平成28年3月3日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年3月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の一宮市競争入札資格審査事務取扱規程の規定は、平成28年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
付則(平成29年1月16日訓令第1号)
この訓令は、平成29年1月16日から施行する。
付則(平成30年3月6日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の一宮市競争入札資格審査事務取扱規程の規定は、平成30年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
付則(令和2年3月24日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年3月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の一宮市競争入札資格審査事務取扱規程の規定は、令和2年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
付則(令和6年3月21日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の一宮市競争入札資格審査事務取扱規程の規定は、令和6年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
(平10訓令4・平12訓令4・平16訓令2・平16訓令10・平18訓令3・平24訓令1・平26訓令1・平28訓令2・平30訓令1・令2訓令3・一部改正)
建築工事業者の総合評定値と等級の格付
等級 | 総合評定値 |
A | 900点以上 |
B | 740点以上900点未満 |
C | 740点未満 |
別表第2(第11条関係)
(平10訓令4・平12訓令4・平14訓令3・平16訓令2・平16訓令10・平18訓令3・平20訓令1・平24訓令1・一部改正)
土木工事業者の総合評定値と等級の格付
等級 | 総合評定値 |
A | 880点以上 |
B | 730点以上880点未満 |
C | 730点未満 |
別表第3(第11条関係)
(平12訓令4・平16訓令2・平16訓令10・平28訓令2・平30訓令1・一部改正)
専門工事業者(舗装、塗装、水道施設工事、下水道工事、造園工事、防水工事、電気工事、管工事、とび・土工・コンクリート工事、機械器具設置工事及び解体工事業者を除く。)の総合評定値と等級の格付
等級 | 総合評定値 |
A | 780点以上 |
B | 500点以上780点未満 |
C | 500点未満 |
別表第4(第11条関係)
(平10訓令4・平12訓令4・平16訓令2・平16訓令10・平18訓令3・平20訓令1・平22訓令5・平24訓令1・平26訓令1・平28訓令2・令6訓令3・一部改正)
舗装工事業者の総合評定値と等級の格付
等級 | 総合評定値 |
A | 830点以上 |
B | 710点以上830点未満 |
C | 710点未満 |
別表第5(第11条関係)
(平16訓令10・平28訓令2・一部改正)
塗装工事業者の総合評定値と等級の格付
等級 | 総合評定値 |
A | 900点以上 |
B | 500点以上900点未満 |
C | 500点未満 |
別表第6(第11条関係)
(平10訓令4・全改、平12訓令4・平14訓令3・平16訓令2・平16訓令10・平20訓令1・平22訓令5・平26訓令1・平30訓令1・令6訓令3・一部改正)
水道施設工事業者の総合評定値と等級の格付
等級 | 総合評定値 |
A | 770点以上 |
B | 700点以上770点未満 |
C | 700点未満 |
別表第7(第11条関係)
(平10訓令4・平12訓令4・平14訓令3・平16訓令2・平16訓令10・平18訓令3・平20訓令1・平24訓令1・一部改正)
下水道工事業者の総合評定値と等級の格付
等級 | 総合評定値 |
A | 880点以上 |
B | 730点以上880点未満 |
C | 730点未満 |
別表第8(第11条関係)
(平10訓令4・平12訓令4・平16訓令2・平16訓令10・平22訓令5・一部改正)
造園工事業者の総合評定値と等級の格付
等級 | 総合評定値 |
A | 900点以上 |
B | 600点以上900点未満 |
C | 600点未満 |
別表第9(第11条関係)
(平12訓令4・追加、平16訓令10・平18訓令3・令2訓令3・一部改正)
防水工事業者の総合評定値と等級の格付
等級 | 総合評定値 |
A | 900点以上 |
B | 500点以上900点未満 |
C | 500点未満 |
別表第10(第11条関係)
(平16訓令2・追加、平16訓令10・平18訓令3・平30訓令1・一部改正)
電気工事業者の総合評定値と等級の格付
等級 | 総合評定値 |
A | 770点以上 |
B | 500点以上770点未満 |
C | 500点未満 |
別表第11(第11条関係)
(平16訓令2・追加、平16訓令10・平18訓令3・平26訓令1・平28訓令2・令2訓令3・令6訓令3・一部改正)
管工事業者の総合評定値と等級の格付
等級 | 総合評定値 |
A | 780点以上 |
B | 500点以上780点未満 |
C | 500点未満 |
別表第12(第11条関係)
(平28訓令2・追加)
とび・土工・コンクリート工事業者の総合評定値と等級の格付
等級 | 総合評定値 |
A | 715点以上 |
B | 500点以上715点未満 |
C | 500点未満 |
別表第13(第11条関係)
(平28訓令2・追加)
機械器具設置工事業者の総合評定値と等級の格付
等級 | 総合評定値 |
A | 750点以上 |
B | 500点以上750点未満 |
C | 500点未満 |
別表第14(第11条関係)
(平30訓令1・追加、令2訓令3・一部改正)
解体工事業者の総合評定値と等級の格付
等級 | 総合評定値 |
A | 670点以上 |
B | 500点以上670点未満 |
C | 500点未満 |