○一宮市業者指名審査事務取扱要綱

昭和42年3月17日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が執行する指名競争入札(随意契約を含む。)の指名候補業者の審査事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(委員会の設置)

第2条 指名候補業者に関して次に掲げる事務を処理するため、一宮市業者指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 工事経歴、機械器具等の内容審査に関すること。

(2) 製造の請負又は物件の売買に係る内容審査に関すること。

(3) 指名業者の決定に関すること。

(4) 一般競争入札における入札参加の条件に関すること。

(平19訓令6・一部改正)

(委員会への付議)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、委員会に付議しなければならない。

(1) 建設工事に係るもの(以下「工事」という。)で1件の設計金額が300万円を超えるもの

(2) 製造の請負又は物件の売買(以下「物件」という。)で1件の予定価額が1,000万円以上のもの又は1品の予定価額が300万円以上のもの

2 前項の規定にかかわらず、契約担当課長が必要と認めるものについては、委員会に付議することができる。

(平14訓令4・一部改正)

(構成)

第4条 委員は、次の職員をもって充てる。

(1) 工事に係る付議については、次に定める委員で審議する。

 副市長

 水道事業等管理者、総務部長、財務部長、まちづくり部長、まちづくり部参事、建築部長、建設部長、建設部参事、上下水道部長

 まちづくり部都市計画課長、同部地域交通課長、同部区画整理課長、同部公園緑地課長、建築部公共建築課長、同部住宅政策課長、建設部維持課長、同部道路課長、同部治水課長、上下水道部上水道整備課長、同部下水道整備課長

(2) 物件に係る付議については、次に定める委員で審議する。

 副市長

 水道事業等管理者、総務部長、財務部長、病院事業部長、上下水道部長

 財務部財政課長、病院事業部経営企画課長

 当該物件に関係のある課長(課長に相当する職にある者を含む。)

2 委員会の審査において、部長又は参事が出席できないときは、その部長又は参事の所属する部の次長が代理出席できるものとする。

(平11訓令6・平13訓令4・平14訓令4・平14訓令9・平17訓令18・平18訓令5・平19訓令6・平19訓令9・平20訓令3・平21訓令4・平27訓令4・平28訓令5・平29訓令5・平30訓令3・平31訓令3・令3訓令3・令4訓令1・令5訓令2・一部改正)

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(平19訓令6・一部改正)

(会議)

第6条 委員会は、毎月の第1火曜日及び第3火曜日に開催する。ただし、その日の開催が困難な場合は、委員長が指定する日とする。

2 委員長は、緊急を要する場合は、前項の規定にかかわらず、委員会を招集することができる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の全員で決する。

5 委員長は、会議の結果を契約担当課長に通知しなければならない。

(平29訓令2・令3訓令13・一部改正)

(関係職員からの意見の聴取)

第6条の2 委員長が特に必要と認めたときは、会議に関係職員の出席を求め、意見の聴取をすることができる。

(専決)

第6条の3 緊急に審議を要するもので、かつ、やむを得ない理由により、会議を招集することができない場合、委員長は、当該付議事項を専決することができる。

2 前項の規定により専決したときは、委員長は、速やかに第6条第5項の処置を採らなければならない。この場合において、委員には次の委員会開催時に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。

(平14訓令4・平20訓令3・一部改正)

(原案提出及び発注基準)

第8条 各課長は、第3条の規定に該当する場合は、委員会の開催日前5日までに、業者指名審査委員会付議申請書を所管する当該契約担当課長に提出しなければならない。

2 各契約担当課長は、前項の業者指名審査委員会付議申請書により、それぞれ指名候補業者を選定し、これに基づき、事務局は、原案を委員会に提出するものとする。

3 工事にあっては、各契約担当課長は、前項の規定により指名候補業者を選定する場合は、別表第1から別表第14までに定める等級別発注基準によらなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、過去の本市においてなされた同種の工事の経歴、成績等を考慮し、直近の上位及び下位の等級に属する業者のうちから選定することができる。

4 第1項の業者指名審査委員会付議申請書の様式は、委員長が別に定める。

(平12訓令5・平16訓令3・平28訓令3・平30訓令2・令3訓令13・一部改正)

(分科会の設置)

第9条 委員会に、指名業者の審査に資するため、次に掲げる調査を行う特別調査分科会(以下「分科会」という。)を設置することができる。

(1) 建設事業執行上発生した工事等の事故原因調査解明

(2) 委員長が指名審査に特に必要と認めた調査

2 分科会は、前項各号に定める趣旨の範囲内で特定の調査案件について調査するものとし、委員会が設置する。

3 分科会は、会長その他必要な会員をもって組織するもととし、会長には委員長をもって充て、会員には事案の調査に適すると認めた者を委員長が任命する。

4 分科会の調査結果は、委員会に報告し、委員会は、その結果を考慮して指名業者の決定を行わなければならない。

5 分科会は、当該調査案件に関する調査を終了し、前項に定める報告の終了をもって解散する。

この要綱は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年6月22日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月2日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月9日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月19日訓令第5号)

この訓令は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和47年10月25日訓令第5号)

この訓令は、昭和47年10月25日から施行する。

(昭和49年5月7日訓令第1号)

この訓令は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年2月21日訓令第1号)

この改正は、昭和51年2月21日から施行する。

(昭和51年3月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月26日訓令第9号)

この訓令は、昭和51年4月26日から施行する。

(昭和52年1月11日訓令第1号)

この訓令は、昭和52年1月11日から施行する。

(昭和52年4月6日訓令第4号)

この訓令は、昭和52年4月6日から施行する。

(昭和52年10月15日訓令第6号)

この訓令は、昭和52年10月15日から施行する。

(昭和55年3月31日訓令第6号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月13日訓令第2号)

この訓令は、昭和56年4月13日から施行し、56年度分から適用する。

(昭和56年10月8日訓令第11号)

この規定は、昭和56年10月8日から施行する。

(昭和57年2月24日訓令第2号)

この訓令は、昭和57年2月24日から施行し、昭和57年度格付の日から適用する。

(昭和57年5月26日訓令第5号)

この訓令は、昭和57年5月26日から施行する。

(昭和57年11月29日訓令第9号)

この訓令は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和58年10月7日訓令第9号)

この訓令は、昭和58年10月7日から施行する。

(昭和59年4月26日訓令第2号)

この訓令は、昭和59年4月26日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和59年度格付の日から施行する。

(昭和59年10月4日訓令第6号)

この訓令は、昭和59年10月4日から施行する。

(昭和61年4月4日訓令第5号)

この訓令は、昭和61年4月4日から施行する。

(昭和61年5月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和61年度格付の日から施行する。

(昭和62年10月3日訓令第10号)

この訓令は、昭和62年10月3日から施行する。

(昭和63年4月5日訓令第3号)

この訓令は、昭和63年4月5日から施行する。

(昭和63年5月17日訓令第7号)

この訓令は、昭和63年度格付の日から施行する。

(昭和63年10月5日訓令第9号)

この訓令は、昭和63年10月5日から施行する。

(平成元年4月8日訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月8日から施行する。

(平成2年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月1日訓令第7号)

この訓令は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年5月23日訓令第6号)

この訓令は、平成3年6月1日から施行する。

(平成4年4月22日訓令第5号)

この訓令は、平成4年4月22日から施行する。

(平成5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月6日訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月6日から施行する。

(平成6年4月26日訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月26日から施行する。

(平成6年5月19日訓令第5号)

この訓令は、平成6年5月20日から施行する。

(平成8年4月26日訓令第9号)

この訓令は、平成8年5月1日から施行する。

(平成10年3月18日訓令第5号)

1 この訓令は、平成10年3月20日から施行する。

2 改正後の一宮市業者指名審査事務取扱要綱の規定は、平成10年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。

(平成11年10月4日訓令第6号)

この訓令は、平成11年10月4日から施行する。

(平成12年3月10日訓令第5号)

1 この訓令は、平成12年3月14日から施行する。

2 改正後の一宮市業者指名審査事務取扱要綱の規定は、平成12年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。

(平成13年4月4日訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月10日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日訓令第9号)

この訓令は、平成14年6月27日から施行する。

(平成16年3月11日訓令第3号)

1 この訓令は、平成16年3月11日から施行する。

2 改正後の一宮市業者指名審査事務取扱要綱の規定は、平成16年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。

(平成17年3月24日訓令第18号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月10日訓令第4号)

1 この訓令は、平成18年3月10日から施行する。

2 改正後の一宮市業者指名審査事務取扱要綱の規定は、平成18年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。

(平成18年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日訓令第9号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日訓令第6号)

1 この訓令は、平成22年3月11日から施行する。

2 改正後の一宮市業者指名審査事務取扱要綱の規定は、平成22年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。

(平成24年3月6日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年3月8日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市業者指名審査事務取扱要綱の規定は、平成24年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月5日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市業者指名審査事務取扱要綱の規定は、平成26年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。

(平成27年7月15日訓令第4号)

この訓令は、平成27年7月24日から施行する。

(平成28年3月3日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年3月4日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市業者指名審査事務取扱要綱の規定は、平成28年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月16日訓令第2号)

この訓令は、平成29年1月16日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市業者指名審査事務取扱要綱の規定は、平成30年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年3月5日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市業者指名審査事務取扱要綱の規定は、平成31年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日訓令第13号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市業者指名審査事務取扱要綱の規定は、令和6年4月1日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

(平18訓令4・平31訓令1・一部改正)

建築一式工事の等級別発注基準

等級

発注基準

A

1.8億円以上

B

5,500万円以上1.8億円未満

C

5,500万円未満

別表第2(第8条関係)

(平18訓令4・平31訓令1・一部改正)

土木一式工事の等級別発注基準

等級

発注基準

A

6,000万円以上

B

1,300万円以上6,000万円未満

C

1,300万円未満

別表第3(第8条関係)

(平12訓令5・平16訓令3・平28訓令3・平30訓令2・平31訓令1・一部改正)

専門工事(舗装、塗装、水道施設工事、下水道工事、造園工事、防水工事、電気工事、管工事、とび・土工・コンクリート工事、機械器具設置工事及び解体工事を除く。)の等級別発注基準

等級

発注基準

A

3,500万円以上

B

400万円以上3,500万円未満

C

400万円未満

別表第4(第8条関係)

(平26訓令2・平31訓令1・一部改正)

舗装工事の等級別発注基準

等級

発注基準

A

1,800万円以上

B

1,000万円以上1,800万円未満

C

1,000万円未満

別表第5(第8条関係)

(平30訓令2・平31訓令1・一部改正)

塗装工事の等級別発注基準

等級

発注基準

A

6,000万円以上

B

400万円以上6,000万円未満

C

400万円未満

別表第6(第8条関係)

(平10訓令5・全改、平12訓令5・平18訓令4・平22訓令6・平24訓令2・平26訓令2・平31訓令1・令6訓令4・一部改正)

水道施設工事の等級別発注基準

等級

発注基準

A

3,000万円以上

B

1,800万円以上3,000万円未満

C

1,800万円未満

別表第7(第8条関係)

(平26訓令2・平28訓令3・平31訓令1・一部改正)

下水道工事の等級別発注基準

等級

発注基準

A

5,500万円以上

B

3,000万円以上5,500万円未満

C

3,000万円未満

別表第8(第8条関係)

(平22訓令6・平31訓令1・一部改正)

造園工事の等級別発注基準

等級

発注基準

A

3,500万円以上

B

600万円以上3,500万円未満

C

600万円未満

別表第9(第8条関係)

(平12訓令5・追加、平30訓令2・平31訓令1・一部改正)

防水工事の等級別発注基準

等級

発注基準

A

6,000万円以上

B

400万円以上6,000万円未満

C

400万円未満

別表第10(第8条関係)

(平16訓令3・追加、平18訓令4・平31訓令1・一部改正)

電気工事の等級別発注基準

等級

発注基準

A

2,000万円以上

B

400万円以上2,000万円未満

C

400万円未満

別表第11(第8条関係)

(平16訓令3・追加、平18訓令4・平28訓令3・平31訓令1・一部改正)

管工事の等級別発注基準

等級

発注基準

A

3,000万円以上

B

400万円以上3,000万円未満

C

400万円未満

別表第12(第8条関係)

(平28訓令3・追加、平31訓令1・一部改正)

とび・土工・コンクリート工事の等級別発注基準

等級

発注基準

A

3,500万円以上

B

400万円以上3,500万円未満

C

400万円未満

別表第13(第8条関係)

(平28訓令3・追加、平31訓令1・一部改正)

機械器具設置工事の等級別発注基準

等級

発注基準

A

4,500万円以上

B

400万円以上4,500万円未満

C

400万円未満

別表第14(第8条関係)

(平30訓令2・追加、平31訓令1・一部改正)

解体工事の等級別発注基準

等級

発注基準

A

3,500万円以上

B

400万円以上3,500万円未満

C

400万円未満

一宮市業者指名審査事務取扱要綱

昭和42年3月17日 訓令第1号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第7類 務/第3章
沿革情報
昭和42年3月17日 訓令第1号
昭和43年6月22日 訓令第1号
昭和44年6月2日 訓令第1号
昭和45年4月9日 訓令第2号
昭和45年12月19日 訓令第5号
昭和47年10月25日 訓令第5号
昭和49年5月7日 訓令第1号
昭和51年2月21日 訓令第1号
昭和51年3月31日 訓令第7号
昭和51年4月26日 訓令第9号
昭和52年1月11日 訓令第1号
昭和52年4月6日 訓令第4号
昭和52年10月15日 訓令第6号
昭和55年3月31日 訓令第6号
昭和56年4月13日 訓令第2号
昭和56年10月8日 訓令第11号
昭和57年2月24日 訓令第2号
昭和57年5月26日 訓令第5号
昭和57年11月29日 訓令第9号
昭和58年10月7日 訓令第9号
昭和59年4月26日 訓令第2号
昭和59年10月4日 訓令第6号
昭和61年4月4日 訓令第5号
昭和61年5月1日 訓令第6号
昭和62年10月3日 訓令第10号
昭和63年4月5日 訓令第3号
昭和63年5月17日 訓令第7号
昭和63年10月5日 訓令第9号
平成元年4月8日 訓令第2号
平成2年3月30日 訓令第4号
平成2年5月1日 訓令第7号
平成3年5月23日 訓令第6号
平成4年4月22日 訓令第5号
平成5年3月29日 訓令第3号
平成6年4月6日 訓令第2号
平成6年4月26日 訓令第3号
平成6年5月19日 訓令第5号
平成8年4月26日 訓令第9号
平成10年3月18日 訓令第5号
平成11年10月4日 訓令第6号
平成12年3月10日 訓令第5号
平成13年4月4日 訓令第4号
平成14年3月27日 訓令第4号
平成14年6月27日 訓令第9号
平成16年3月11日 訓令第3号
平成17年3月24日 訓令第18号
平成18年3月10日 訓令第4号
平成18年3月29日 訓令第5号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成19年6月26日 訓令第9号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成21年3月30日 訓令第4号
平成22年3月9日 訓令第6号
平成24年3月6日 訓令第2号
平成26年3月5日 訓令第2号
平成27年7月15日 訓令第4号
平成28年3月3日 訓令第3号
平成28年3月23日 訓令第5号
平成29年1月16日 訓令第2号
平成29年3月23日 訓令第5号
平成30年3月6日 訓令第2号
平成30年3月23日 訓令第3号
平成31年3月5日 訓令第1号
平成31年3月22日 訓令第3号
令和3年3月18日 訓令第3号
令和3年5月31日 訓令第13号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和5年3月23日 訓令第2号
令和6年3月21日 訓令第4号