○一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年3月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年一宮市条例第10号。以下「条例」という。)第13条第16条第16条の2第26条及び別表第1の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則13・令2規則67・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(審議会の庶務)

第3条 条例第7条に規定する審議会の庶務は、環境部廃棄物対策課において処理する。

(平14規則7・令2規則69・一部改正)

(占有者の協力)

第4条 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物の排出に当たっては、分別に使用する指定袋に次に掲げるものを混入してはならない。

(1) 農薬等有毒性物質

(2) 爆発物等危険性のあるもの

(3) 燃え殻及び汚泥

(4) 廃油、廃酸、廃アルカリ及び廃プラスチック類

(5) 著しく悪臭を放つもの

(6) 水銀含有廃棄物

(7) 感染性医療廃棄物

(8) 前各号に掲げるもののほか、市が行う搬出又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるもの

(平13規則23・平17規則55・平19規則59・一部改正)

(条例第16条第3項の規則で定める粗大ごみ)

第4条の2 条例第16条第3項の規則で定める粗大ごみは、別表第1に定めるものであって縦、横又は高さのいずれか一辺が60センチメートル以上のもの及び別表第2に定めるものとする。

(平13規則23・追加)

(収集又は搬入の申込み)

第5条 一般廃棄物の収集を新たに受けようとする者又は一般廃棄物を市の処分施設若しくは処分地に搬入しようとする者は、市長(し尿及び浄化槽汚泥の収集を受けようとする者にあっては、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者)にその旨を申し込まなければならない。

(収集又は運搬の禁止等)

第5条の2 条例第16条の2第1項及び第2項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 廃棄物を収集し、又は運搬することを市が委託しているもの及びその構成員

(2) 廃棄物を収集し、又は運搬することについて、市との間で協定を締結しているもの及びその構成員

2 条例第16条の2第1項の資源として利用することができるものとして規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) プラスチック製容器包装及びペットボトル

(2) アルミ缶、スチール缶、フライパンその他一般廃棄物処理計画に定める金属製品

(3) 新聞紙、雑誌、段ボールその他一般廃棄物処理計画に定める紙及び紙製品

(4) 古着、毛布、シーツ及びカーテン

(5) ガラス瓶

(6) 乾電池、蛍光管、体温計、鏡及び血圧計

3 条例第16条の2第2項の規定による命令は、資源物収集・運搬禁止命令書により行うものとする。

(平24規則13・追加)

(多量の一般廃棄物)

第6条 条例第17条に規定する多量の一般廃棄物とは、1日の平均排出量が10キログラム以上又は一時の排出量が50キログラム以上のものとする。

2 前項の多量の一般廃棄物は、破砕、圧縮等あらかじめ事前の処理に努め、かつ、運搬に際し飛散しない方法で、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所に搬入しなければならない。

(1) 可燃物 一宮市環境センター

(2) 不燃物 市長がその都度指定する場所

(平9規則56・平17規則55・平19規則59・平23規則32・一部改正)

(粗大ごみの処理等)

第7条 前条第2項の規定は、土地又は建物の占有者が自ら搬入する家庭排出粗大ごみについて準用する。

(平13規則23・一部改正)

(特別管理一般廃棄物)

第8条 特別管理一般廃棄物であって、処分することができるものは、可燃物に類するものとする。

(手数料等の徴収等)

第9条 条例第19条の一般廃棄物処理手数料及び粗大ごみ処理手数料並びに条例第22条の処分費用(以下「手数料等」という。)の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理手数料及び処分費用については、自ら搬入した者からその都度徴収し、納付した者に対して、市長が別に定める計量伝票兼領収書を交付する方法

(2) 粗大ごみ処理手数料については、市が収集するものにあっては収集時までに、自ら搬入するものにあっては搬入時にそれぞれ徴収し、納付した者に対して、条例第16条第3項に規定する証票として一宮市粗大ごみ処理手数料納付券を交付する方法

2 前項第1号の規定にかかわらず、あらかじめ申出があり、市長が適当と認めた場合は、毎月末にその月分の一般廃棄物処理手数料及び処分費用をまとめて徴収することができる。この場合においては、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

3 市長は、一般廃棄物処理手数料及び粗大ごみ処理手数料の徴収事務を私人に委託することができる。

4 前項の規定に基づき徴収事務の委託を受けた者は、市長の指示する方法により、徴収事務を行い、その会計状況を明らかにしておかなければならない。

(平13規則23・全改、平16規則41・平24規則13・平29規則30・令3規則39・一部改正)

第10条 削除

(平16規則41)

(手数料等の減免)

第11条 条例第23条の規定により手数料等の減免を受けようとする者は、市長に処理手数料・処分費用減免申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請に係る手数料等の減免の適否を決定した場合には、その結果を申請者に通知するものとする。

(平13規則23・平24規則13・一部改正)

第12条 削除

(平24規則13)

第13条 削除

(令2規則67)

第14条 削除

(平10規則5)

第15条 削除

(令2規則67)

第16条 削除

(平24規則13)

(条例別表の処分不適物として規則で定めるもの)

第17条 条例別表の処分不適物として規則で定めるものは、別表第2に規定する処分不適物とする。

(平13規則23・追加)

(帳票)

第17条の2 条例及びこの規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(1) 資源物収集・運搬禁止命令書

(2) 一宮市粗大ごみ処理手数料納付券

(3) 処理手数料・処分費用減免申請書

(4) 身分証明書

(平24規則13・追加、令2規則67・一部改正)

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平13規則23・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成5年7月1日から施行する。

(一宮市衛生処理場の設置および管理に関する条例施行規則の一部改正)

2 一宮市衛生処理場の設置および管理に関する条例施行規則(昭和39年一宮市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(従前の許可証)

3 この規則(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正前の一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により交付された許可証は、この規則の相当規定により交付された許可証とみなす。

(平成8年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第45号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年3月20日から施行する。

(平成10年3月24日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定(第1項第2号、第3項及び第4項に係る部分に限る。)及び様式第1の次に1様式を加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(一宮市会計に関する規則の一部改正)

2 一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年10月31日規則第46号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年2月17日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月12日規則第41号)

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月24日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、尾西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年尾西市規則第11号)又は木曽川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成13年木曽川町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第59号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第13号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年2月26日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年5月26日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一宮市会計に関する規則の一部改正)

2 一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月21日規則第67号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第39号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条の2関係)

(平13規則23・追加、平15規則46・平16規則2・平19規則59・平26規則7・一部改正)

種目

品名

1 家具、寝具、建具、ちゅう房用具類

雨戸 網戸 衣装箱 いす オーディオラック カーペット 飾り棚 ガス台 鏡台 げた箱 こたつ板 こたつやぐら サイドボード じゅうたん 障子 食器棚 洗面化粧台 ソファー 畳 たんす 調理台 机 り棚 テーブル ドア 流し台 長持 ふすま ふとん ベッド 本棚 本箱 マットレス

2 電気、石油、ガス機械・器具類

ステレオセット ズボンプレッサー 扇風機 掃除機 ストーブ ファクシミリ ワードプロセッサー オーブンレンジ

3 楽器、遊具類

乳母車 オルガン 三輪車 自転車 スキー板 滑り台 ブランコ 物干しざお

4 その他

1から3までに掲げるもののほか、これらに類するもの。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) オートバイ、原動機付自転車、温水機、自動車、自動車用タイヤ、消火器、耐火金庫、農業用機械・器具、バッテリー、ピアノ、プロパンガス容器その他処理が困難であるもの

(2) 指定再資源化製品(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に規定する指定再資源化製品をいう。)として回収されるもの

(3) 法第9条の9の規定による環境大臣の認定を受けたものが回収するもの

別表第2(第4条の2、第17条関係)

(平13規則23・追加、平15規則46・平16規則2・平19規則59・一部改正)

種目

品名

1 特定家庭用機器廃棄物(再商品化等料金が納付されていることを確認できるものに限る。)

特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条各号に掲げるもの

2 処分不適物

れんが、かわら、コンクリートブロックその他の破砕処理ができないもの

一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成5年3月29日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第2章 清掃・防疫
沿革情報
平成5年3月29日 規則第24号
平成8年3月28日 規則第11号
平成9年9月30日 規則第45号
平成9年12月24日 規則第56号
平成10年3月24日 規則第5号
平成13年3月27日 規則第23号
平成14年3月27日 規則第7号
平成15年10月31日 規則第46号
平成16年2月17日 規則第2号
平成16年10月12日 規則第41号
平成16年10月14日 規則第42号
平成17年3月24日 規則第55号
平成18年1月26日 規則第5号
平成19年12月25日 規則第59号
平成23年8月26日 規則第32号
平成24年3月27日 規則第13号
平成26年2月26日 規則第7号
平成29年5月26日 規則第30号
令和2年12月21日 規則第67号
令和2年12月21日 規則第69号
令和3年9月27日 規則第39号