○一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成5年3月29日
条例第10号
一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年一宮市条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、廃棄物の排出を抑制し、並びに廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)の規定による許可等に関し必要な事項を定めることにより、循環型社会の形成並びに市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(平24条例13・令2条例66・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法に規定する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、一般廃棄物の減量に関し市民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は、廃棄物の排出を抑制し、及び再利用を促進することにより、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(令2条例66・一部改正)
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持等)
第6条 何人も、生活環境を清潔に保持するよう努めなければならない。
2 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内の清掃を行う等のその清潔の保持に努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理しなければならない。
3 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかにその旨を市長に通報するように努めなければならない。
4 法第5条第3項の大掃除は、市長の定める計画に従い、実施しなければならない。
(平23条例9・一部改正)
(一宮市廃棄物減量等推進審議会の設置)
第7条 次に掲げる事項について調査、研究及び審議を行い、市長に意見を具申させるため、法第5条の7第1項に規定する一宮市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 一般廃棄物の減量に関すること。
(2) 一般廃棄物の再利用に関すること。
(3) ごみの散乱の防止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、一般廃棄物の適正な処理の推進に関すること。
(平17条例108・一部改正)
(審議会の組織)
第8条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する20人以内の委員で組織する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 各種市民団体の代表者
(4) 事業者の代表者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(委員の任期等)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第10条 審議会に会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第11条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(会議への関係者の出席)
第12条 会長は、特に必要があると認めるときは、審議会の会議に委員以外のものの出席を求めることができる。
(一般廃棄物処理計画)
第14条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示しなければならない。
2 市長は、前項の規定により告示した一般廃棄物処理計画に重大な変更があった場合は、その都度告示しなければならない。
(業務の委託)
第15条 市は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務の一部を法令で定める基準に従い、市以外の者に委託することができる。
(占有者の協力義務等)
第16条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち自ら処分しないものについて、一般廃棄物処理計画に定める分別区分により分別をし、当該分別区分ごとに市長が指定する袋(以下「指定袋」という。)を使用して、一般廃棄物処理計画に定める集積場所又は回収場所に持ち出す等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 指定袋には、有毒性、危険性、悪臭のあるものその他市の行う搬出又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
3 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物のうち規則で定める粗大ごみ(家庭から排出されるものに限る。以下「家庭排出粗大ごみ」という。)で、当該占有者が自ら運搬し、及び処分することができないものについて、第19条に規定する粗大ごみ処理手数料を納付したことを示す証票を当該家庭排出粗大ごみに貼り付ける等一般廃棄物処理計画に定める方法に従って、排出しなければならない。
(平12条例55・平17条例108・平19条例56・平24条例13・一部改正)
(収集又は運搬の禁止等)
第16条の2 市及び規則で定めるもの以外の者は、一般廃棄物処理計画に定める集積場所又は回収場所に置かれた廃棄物のうち、資源として利用することができるものとして規則で定めるもの(以下「資源物」という。)を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市及び規則で定めるもの以外の者が前項の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
3 市長は、前項に定める権限に属する事務を、市長の指定する職員に行わせることができる。
(平20条例43・追加、平24条例13・一部改正)
(市長の指示)
第17条 市長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
(特別管理一般廃棄物の排出)
第18条 土地又は建物の占有者が特別管理一般廃棄物を排出しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(一般廃棄物処理手数料等の徴収)
第19条 市は、別表第1に定めるところにより、一般廃棄物処理手数料及び粗大ごみ処理手数料を徴収する。
(平12条例55・全改、令2条例66・一部改正)
(事業者への協力の要請)
第20条 市長は、法第6条の3第1項の規定により指定された適正な処理が困難となっているもの(以下「適正処理困難物」という。)の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物を自ら回収する等の適切な措置を講ずるよう協力を求めることができる。
(産業廃棄物の処分)
第21条 市は、法第11条第2項の規定により、一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物を一般廃棄物の処分に支障がないと認められる場合に限り、処分することができる。
(平17条例108・一部改正)
(産業廃棄物の処分費用)
第22条 市は、前条の規定による処分を行うときは、法第13条第2項の規定により、事業者から産業廃棄物の処分費用として、計量時ごとの計量表示10キログラムにつき200円を徴収する。
(平16条例34・全改、平19条例56・平23条例34・令2条例66・一部改正)
(平12条例55・追加、令2条例66・一部改正)
(許可申請手数料等)
第24条 法、浄化槽法及び使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定による許可等を受けようとする者は、当該許可等に係る申請の際、別表第2に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
(令2条例66・全改)
(報告の徴収)
第25条 法第18条の規定により市長が報告を求めた場合には、事業者又は前条の許可等を受けた者は、遅滞なくそれに応じなければならない。
(令2条例66・旧第26条繰上・一部改正)
(規則への委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例13・旧第28条繰上、令2条例66・旧第27条繰上)
(罰則)
第27条 第16条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
(平24条例13・追加、令2条例66・旧第28条繰上)
付則
(一宮市衛生処理場の設置および管理に関する条例の一部改正)
2 一宮市衛生処理場の設置および管理に関する条例(昭和39年一宮市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成7年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月28日条例第3号)抄
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月27日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月21日条例第55号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月27日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年9月24日条例第34号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第40号で平成17年2月14日から施行)
付則(平成17年3月24日条例第108号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年尾西市条例第21号)又は木曽川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年木曽川町条例第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成19年12月25日条例第56号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第22条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき事由の生じた産業廃棄物の処分費用及び一般廃棄物処理手数料について適用し、同日前に徴収すべき事由の生じた産業廃棄物の処分費用及び一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
付則(平成20年9月29日条例第43号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成23年3月28日条例第9号)
この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)の施行の日から施行する。
付則(平成23年12月20日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第22条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき事由の生じた産業廃棄物の処分費用及び一般廃棄物処理手数料について適用し、同日前に徴収すべき事由の生じた産業廃棄物の処分費用及び一般廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
付則(平成24年3月27日条例第13号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日条例第66号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
(平13条例12・全改、平16条例34・平19条例56・平23条例34・一部改正、令2条例66・旧別表・一部改正)
区分 | 手数料の額 | ||
一般廃棄物処理手数料 | 一般廃棄物(特定家庭用機器廃棄物を除く。)で、市長の指定する場所に占有者(その委託を受けたものを含む。以下同じ。)が自ら搬入するもの | 計量時ごとの計量表示10キログラムにつき 200円 | |
粗大ごみ処理手数料 | 家庭排出粗大ごみのうち特定家庭用機器廃棄物(再商品化等料金が納付されていることを確認できるものに限る。) | 市が、収集し、運搬し、製造業者等に引き渡すもの | 1個につき 2,400円 |
市長の指定する場所に占有者が自ら搬入し、市が製造業者等に引き渡すもの | 1個につき 1,600円 | ||
家庭排出粗大ごみのうち処分不適物として規則で定めるもの(総重量100キログラム以内のものに限る。)で、市が、収集し、運搬し、及び処分するもの | 50キログラムにつき 800円 | ||
家庭排出粗大ごみのうち特定家庭用機器廃棄物及び処分不適物として規則で定めるもの以外のもので、市が、収集し、運搬し、及び処分するもの | 1個につき 800円 |
備考
1 この表において、「特定家庭用機器廃棄物」とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。
2 この表において、「再商品化等料金」とは、家電リサイクル法第19条に規定する料金をいう。
3 この表において、「製造業者等」とは、家電リサイクル法第4条に規定する製造業者等をいう。
4 手数料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。
別表第2(第24条関係)
(令2条例66・追加)
区分 | 手数料の額 | ||
一般廃棄物 | 一般廃棄物収集運搬業許可申請 | 1件につき 17,000円 | |
一般廃棄物収集運搬業許可更新申請 | 1件につき 17,000円 | ||
一般廃棄物処分業許可申請 | 1件につき 17,000円 | ||
一般廃棄物処分業許可更新申請 | 1件につき 17,000円 | ||
一般廃棄物収集運搬業許可証の再交付 | 1件につき 3,000円 | ||
一般廃棄物処理業許可証の再交付 | 1件につき 3,000円 | ||
一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更許可申請 | 1件につき 17,000円 | ||
一般廃棄物処分業の事業範囲の変更許可申請 | 1件につき 17,000円 | ||
一般廃棄物処理施設設置許可申請 | 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係る場合 | 1件につき 140,000円 | |
その他の一般廃棄物処理施設に係る場合 | 1件につき 120,000円 | ||
一般廃棄物処理施設の変更許可申請 | 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係る場合 | 1件につき 130,000円 | |
その他の一般廃棄物処理施設に係る場合 | 1件につき 110,000円 | ||
一般廃棄物処理施設譲受け又は借受け許可申請 | 1件につき 73,000円 | ||
一般廃棄物処理施設設置法人の合併又は分割認可申請 | 1件につき 73,000円 | ||
産業廃棄物 | 2以上の事業者による産業廃棄物処理に係る特例認定申請 | 1件につき 147,000円 | |
2以上の事業者による産業廃棄物処理に係る特例変更認定申請 | 1件につき 134,000円 | ||
産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 1件につき 81,000円 | ||
産業廃棄物収集運搬業許可更新申請 | 1件につき 73,000円 | ||
産業廃棄物処分業許可申請 | 1件につき 100,000円 | ||
産業廃棄物処分業許可更新申請 | 1件につき 94,000円 | ||
産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更許可申請 | 1件につき 71,000円 | ||
産業廃棄物処分業の事業範囲の変更許可申請 | 1件につき 92,000円 | ||
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 1件につき 81,000円 | ||
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請 | 1件につき 74,000円 | ||
特別管理産業廃棄物処分業許可申請 | 1件につき 100,000円 | ||
特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請 | 1件につき 95,000円 | ||
特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更許可申請 | 1件につき 72,000円 | ||
特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲の変更許可申請 | 1件につき 95,000円 | ||
産業廃棄物処理施設設置許可申請 | 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係る場合 | 1件につき 140,000円 | |
その他の産業廃棄物処理施設に係る場合 | 1件につき 120,000円 | ||
産業廃棄物処理施設の変更許可申請 | 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係る場合 | 1件につき 130,000円 | |
その他の産業廃棄物処理施設に係る場合 | 1件につき 110,000円 | ||
産業廃棄物処理施設譲受け又は借受け許可申請 | 1件につき 73,000円 | ||
産業廃棄物処理施設設置法人の合併又は分割認可申請 | 1件につき 73,000円 | ||
浄化槽 | 浄化槽清掃業許可申請 | 1件につき 17,000円 | |
浄化槽清掃業許可更新申請 | 1件につき 17,000円 | ||
浄化槽清掃業許可証の再交付 | 1件につき 3,000円 | ||
使用済自動車 | 使用済自動車引取業登録申請 | 1件につき 4,000円 | |
使用済自動車引取業登録更新申請 | 1件につき 3,000円 | ||
使用済自動車フロン類回収業登録申請 | 1件につき 5,000円 | ||
使用済自動車フロン類回収業登録更新申請 | 1件につき 4,000円 | ||
使用済自動車解体業許可申請 | 1件につき 78,000円 | ||
使用済自動車解体業許可更新申請 | 1件につき 70,000円 | ||
使用済自動車破砕業許可申請 | 1件につき 84,000円 | ||
使用済自動車破砕業許可更新申請 | 1件につき 77,000円 | ||
使用済自動車破砕業の事業範囲変更許可申請 | 1件につき 67,000円 |