○一宮市衛生処理場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和39年7月9日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市衛生処理場の設置および管理に関する条例(昭和39年一宮市条例第36号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、一宮市衛生処理場(以下「衛生処理場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理事務所の設置)
第2条 衛生処理場を管理するため、衛生処理場内に管理事務所を設置する。
(平17規則57・一部改正)
(職員及び作業員)
第3条 衛生処理場を管理するため、職員及び作業員若干名を置く。
2 職員は、上司の命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
(1) 建造物及び諸器具を維持管理すること。
(2) 作業員の指揮監督に関すること。
(3) 作業日報その他必要な書類を作成すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、衛生処理場の業務に関すること。
3 作業員は、職員の命を受けて、作業に従事する。
(し尿等の投入を受け付けない日)
第4条 衛生処理場においてし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の投入を受け付けない日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(平17規則57・一部改正)
(し尿等の投入を受け付ける時間)
第5条 衛生処理場においてし尿等の投入を受け付ける時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後4時30分まで(正午から午後1時までを除く。)
(2) 土曜日 午前8時45分から午前11時30分まで
(平17規則57・一部改正)
(投入の申請及び許可)
第6条 衛生処理場にし尿等を投入しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(令和2年一宮市規則第59号)第4条に規定する許可証の写しを添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 年間投入量を月計別に明記した計画
(2) 投入に使用するタンク車の種類及び台数
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要とする事項
(令2規則67・一部改正)
(許可証の交付等)
第7条 市長は、前条の申請を許可する場合には、一宮市衛生処理場使用許可証を交付するものとする。
2 前項の許可証の交付を受けた者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 交付を受けた許可証を亡失し、又は毀損した者は、速やかに市長に再交付の申請をしなければならない。
4 前条第1項の許可の有効期間は、1年とする。
(平24規則39・一部改正)
(投入の手続)
第8条 第6条の規定による許可を受け、衛生処理場にし尿等を投入しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 投入に用いるタンク車には、外部から容易に識別できる投入タンク車識別表示をすること。
(2) 衛生処理場に投入する前にトラックスケールで計量すること。この場合において、故障等によりトラックスケールで計量することができないときは、直ちに市担当者に連絡するとともに、市担当者の指示に従わなければならない。
(平17規則57・平24規則39・一部改正)
(衛生処理場内への立入禁止)
第9条 衛生処理場に関係のない者は、当該施設内に立ち入ることができない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた者は、衛生処理場職員が同伴の場合に限り、立ち入ることができる。
(帳票等)
第9条の2 この規則の施行に関し必要な帳票等の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。
(1) 一宮市衛生処理場使用許可証
(2) 投入タンク車識別表示
(平24規則39・追加)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、衛生処理場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年12月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年9月29日規則第49号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
付則(平成3年7月2日規則第44号)
この規則は、平成3年9月29日から施行する。
付則(平成5年3月29日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年8月30日規則第53号)
この規則は、平成5年9月26日から施行する。
付則(平成8年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部改正)
2 一宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年一宮市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成8年9月20日規則第30号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
付則(平成16年10月14日規則第42号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成17年3月24日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、尾西市清掃事業所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年尾西市規則第9号)又は尾西市清掃事業所使用条例施行規則(昭和38年尾西市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市衛生処理場の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成24年12月21日規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日規則第67号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。