○社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和49年8月28日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和48年一宮市条例第43号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成の事業)

第2条 社会福祉法人(以下「法人」という。)が行う事業のうち助成の対象となる事業は、必要に応じ、その都度市長が定める。

2 法人に対し助成することができる助成の種類は、次に定めるところによる。

(1) 法人の運営に必要な費用としての補助金(以下「運営補助金」という。)

(2) 法人の事業施設等の新設、改造、拡張その他施設整備の費用としての補助金(以下「建設補助金」という。)

(3) 法人の施設整備及び運営資金の費用としての貸付金

(4) 財産の減額譲渡及び減額貸付

(助成の額)

第3条 補助金の交付額は、次に定めるところによる。

(1) 運営補助金は、別表第1の第1欄の基準額と第2欄の対象経費の実支出額を比較して、多くない方の額の範囲内の額とする。

(2) 建設補助金は、別表第2の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額から、その費用のための寄付金その他の収入の額を控除した額とを比較して、多くない方の額に2分の1を乗じて得た額(市長が特に必要があると認めた場合にあっては、多くない方の額の全額)の範囲内の額とする。ただし、市から無償で貸付けを受けた普通財産の修繕については、市長が適当と認める額の範囲内の額とする。

2 貸付金の額、貸付利率及び償還方法並びに財産の譲渡額及び貸付料については、別に市長が定める。

(平13規則30・平28規則5・一部改正)

(助成の申請手続)

第4条 助成の申請手続のうち補助金の申請手続については一宮市補助金等交付規則(昭和37年一宮市規則第18号)の定めるところにより、その他の助成の申請手続については社会福祉法人助成申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業計画及び収支予算書

(3) 財産目録、貸借対照表及び定款

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一宮市公有財産管理規則(昭和62年一宮市規則第9号)及び一宮市補助金等交付規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(平17規則39・旧付則・一部改正)

(経過措置)

2 木曽川町の編入の日前に、木曽川町社会福祉法人の助成に関する規則(平成3年木曽川町規則第9号)第4条の規定によりなされた申請に係る補助金の額については、第3条第1項第2号の規定にかかわらず、同規則第3条第1項第2号の規定により定められた額とする。

(平17規則39・追加)

(平成3年3月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日規則第69号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第30号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則の規定は、平成13年4月1日以後の申請に係る助成について適用する。

(平成17年3月24日規則第39号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年9月22日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月3日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

第1欄(基準額)

第2欄(対象経費)

事業対象区分に応じ市長が定める額

職員の給与、諸手当及び社会保険料(以下「人件費」という。)その他の事務費。ただし、社会福祉施設については、おおむね70パーセント以上を人件費に充当すること。

別表第2(第3条関係)

(平12規則69・平13規則30・平22規則41・平28規則5・一部改正)

種目

第1欄(基準額)

第2欄(対象経費)

工事費

第2条第2項第2号の費用に係る国又は県から支払われる交付金又は補助金の額を基準として、市長が定める額

第2条第2項第2号の費用に係る国又は県から支払われる交付金又は補助金の算定対象となる施設設備に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費(工事施行のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)その他市長が適当と認める経費

初度調弁費

市長が定める単価に収容(増加)定員を乗じて得た額。ただし、特別な場合は、市長が承認した額

備品費、消耗器械費、機械器具購入費その他初度設備に必要な経費

社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和49年8月28日 規則第53号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年8月28日 規則第53号
平成3年3月28日 規則第17号
平成12年12月21日 規則第69号
平成13年3月30日 規則第30号
平成17年3月24日 規則第39号
平成22年9月22日 規則第41号
平成28年2月3日 規則第5号