○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和48年12月27日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成について必要な事項を定めるものとする。

(平12条例46・一部改正)

(用語)

第2条 この条例において「法人」とは、法第22条に規定する法人をいう。

(助成)

第3条 市長は、法人に対し補助金を支出し、通常の条件より有利な条件で当該法人に貸付金を支出し、その他の財産を譲渡し、又は貸付けをすることができる。

(助成の申請)

第4条 前条の規定により法人が助成を受けようとするときは、市長が別に定める手続に基づいて申請書を市長に提出しなければならない。

(助成の監督)

第5条 市長は、法人に対する助成をした場合においてその助成の目的が有効に達せられることを確保するため必要があるときは、当該法人に対して次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 事業又は会計の状況に関し、報告を徴し、又は市の職員をして法人の業務及び財産の状況を検査させること。

(2) 助成が目的以外に使用されている場合は、変更すべき旨を勧告すること。

(3) 助成の目的に対して法人の予算が不適当であると認める場合においては、その予算について、必要な変更をすべき旨を勧告すること。

(4) 法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。

(助成の取消)

第6条 市長は、前条の規定による措置に従わなかったときは、助成の決定を取消し、又はすでに交付した補助金若しくは貸付金又はすでに譲渡し、若しくは貸付けた財産の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(平成8年9月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和48年12月27日 条例第43号

(平成12年9月22日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年12月27日 条例第43号
平成8年9月20日 条例第25号
平成12年9月22日 条例第46号