○一宮市補助金等交付規則
昭和37年8月30日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、条例、規則等に別段の定めがあるもののほか、市が交付する補助金等の交付の申請、決定等に関する事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の決定の適正化を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金、助成金及び交付金
(2) 前号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けない給付金で、市長が定めるもの
2 この規則において、「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる行事又は事業をいう。
3 この規則において、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(責務)
第3条 補助金等に係る予算の執行に当たっては、規則及び予算の定めるところに従い、公正かつ効率的に使用することにより、市における産業の育成若しくは発展又は市民の福祉に寄与し、市行政に貢献するよう努めなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等が税その他貴重な財源により賄われているものであることに留意し、交付の目的に従って誠実に補助事業等を行い、事業効果を上げるよう努めなければならない。
(交付申請)
第4条 補助金等の交付を申請しようとする者は、補助金等交付申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業施行理由
(2) 事業計画概要
(3) 事業施行効果
(4) 事業予算額調
(5) その他市長が必要とする書類
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、別に定める申請書を使用し、又は添付書類の一部を省略することができる。
(令3規則6・一部改正)
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により補助金等の交付申請があったときは、当該申請書に係る書類の審査及び必要に応じ実態調査等を行い、補助事業等の目的、内容及び金額の算定が適正か、否か、又は予算に定めるところに違反しないか、どうかを調査し、補助金等の交付を適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、補助金等交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による補助金等の交付の決定をする場合において市長は、補助事業等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(令3規則6・一部改正)
(交付申請の取り下げ)
第6条 補助金等の交付申請をした者は、前条の規定による交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服のあるときは、通知を受けた日から5日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定がなかったものとみなす。
(補助事業等の遂行)
第7条 補助事業者等は、法令並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うとともに、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況報告)
第8条 市長は、補助事業等を適正に執行させるため必要に応じ、補助事業者等に補助事業等の執行の状況報告を求め、又は必要な指示を与えることができる。
(計画変更)
第9条 補助金等の交付申請をした者が第5条の規定により補助金等の交付決定通知を受けた後において補助事業等の計画変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、直ちに市長に補助事業等計画変更届を提出しなければならない。
(令3規則6・一部改正)
(事情変更による決定の取消等)
第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした後において天災地変その他の事情により事業の変更の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(完了報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、完了した日から1か月以内に補助事業等完了報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績及び効果
(2) 事業決算額調
(3) その他市長が必要とする書類
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、提出期限を延ばし、又は別に定める報告書を使用し、若しくは添付書類の一部を省略することができる。
(令3規則6・一部改正)
(交付金額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による完了報告書を受けたときは、その内容を審査し、又は必要に応じ実地調査等を行い、補助事業等の実績及び効果が補助金等の交付の決定の目的及びこれに付した条件に適合しているか、否かを調査、検討し、適合すると認めたときは補助金等の交付金額を確定する。
(交付時期)
第13条 補助金等の交付は、前条の規定により補助金等の交付金額が確定した後にこれを行うものとする。
2 補助事業者等の助成金等の交付目的を達成するため、市長において特に必要と認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を前渡(概算払又は前金払)することができる。
3 補助事業者等は、前2項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたものについては、別に定める請求書によることができる。
(令3規則6・一部改正)
(帳簿の備付)
第14条 補助事業者等は、当該補助事業等の施行に関し必要な帳簿等を備え、整備しておかなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者等が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を交付の目的以外に使用したとき。
(2) 第5条第2項に規定する条件に違反したとき。
(3) 第8条に規定する命令又は指示に従わないとき。
(5) 事業費の支出決算額が予算額に比し著しく減少したとき。
(6) 補助事業等に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(令3規則6・一部改正)
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者等は、補助事業等により取得した財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反した使用、譲渡、交換、取壊し又は貸付け(以下「財産処分」という。)を行ってはならない。ただし、当該財産を取得後、市長が別に定める期間を超えた場合は、この限りでない。
2 市長は、補助事業者等が財産処分する場合には、既に交付した補助金等の一部又は全部を前条第2項の規定の例により返還させなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(検査)
第19条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者等の報告に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定にかかわらず、当該職員に帳簿等関係書類及び物件を検査させることができる。
(様式)
第20条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 補助金等交付決定通知書
(3) 補助事業等計画変更届
(4) 補助事業等完了報告書
(5) 補助金等交付請求書
(6) 補助金等変更決定通知書
(7) 補助金等返還命令通知書
(令3規則6・追加)
付則抄
1 この規則は、昭和37年9月1日から施行する。
2 補助金等交付規則(昭和31年一宮市規則第15号)は、この規則施行の日から廃止する。
3 この規則施行の際、従前の規定に基づきすでに手続中のものについては、なお従前の例による。
付則(昭和48年11月1日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規定に基づき交付された補助金等については、なお、従前の例による。
付則(昭和60年10月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月29日規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月14日規則第42号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成20年3月28日規則第10号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月18日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。