○一宮市職員旅費額条例

昭和23年12月6日

条例第65号

第1条 一宮市職員に係る旅費額及びその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅費額 鉄道賃、車賃、船賃、航空賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、扶養親族移転料等の額をいう。

(3) 出張 職員が公務のため、一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所又は居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(平16条例13・令元条例5・令3条例4・一部改正)

第3条 職員が出張し、又は赴任したときは、別表第1又は別表第1の2に定める旅費額を支給する。

2 旅費額の計算は、最も経済的な通常の経路及び方法による。ただし、公務上の必要等やむを得ない場合には、この限りでない。

3 鉄道旅行には鉄道賃、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行には車賃、水路旅行には船賃、航空旅行には航空賃を支給する。

4 宿泊料は夜数、食卓料は水路、航空旅行及び夜行列車の夜数、日当は日数に応じて支給する。

5 移転料は、赴任に伴い、住所又は居所が移転する職員(市長が定める職員に限る。)に対して行程に応じて支給する。

6 扶養親族移転料は、赴任に伴い、扶養親族が移転する職員(市長が定める職員に限る。)に対して支給する。

(平16条例13・令3条例4・一部改正)

第4条 1日の行程がすべて公用車のみによる旅行については、前条第1項の規定にかかわらず、日当は、支給しない。

2 別表第2に定める地への旅行については、前条第1項の規定にかかわらず、日当は、支給しない。

(平16条例13・全改、平17条例32・令3条例4・一部改正)

第5条 100キロメートル未満の公用車以外による旅行に係る日当の額は、別表第1の規定にかかわらず、同表に定める日当の額の2分の1の額とする。

2 1日の行程に公用車による部分と公用車以外による部分とが双方ある旅行に係る日当の額は、公用車以外による部分のみに係る距離をもって計算する。

(平16条例13・全改、平17条例32・一部改正)

第6条 1列車の乗車距離が100キロメートル以上の鉄道旅行又は特に命ぜられた鉄道旅行の場合は、特別急行列車(座席指定車両を含む。)又は普通急行列車(座席指定車両を含む。)を利用することができる。

(平14条例8・全改)

第6条の2 市長若しくは副市長又は議長、副議長若しくは議員(以下「市長等」という。)に随行し、特別車両を利用する鉄道旅行の場合には、別表第1備考の規定にかかわらず、特別車両料金を支給することができる。

2 市長等又は行政委員会委員若しくは委員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に定めるものをいう。)に随行する場合の宿泊料及び食卓料(以下「宿泊料等」という。)は、別表第1の規定にかかわらず、当該被随行者に支給される宿泊料等と同額とすることができる。

(平19条例1・令3条例4・一部改正)

第7条 その日において帰庁できる700キロメートル以上の鉄道旅行については、日当の額は、別表第1の規定にかかわらず、3,600円とする。

(平16条例13・一部改正)

第7条の2 移転料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合 旧在勤庁から新在勤庁までの行程に応じた別表第1の2の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合 前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合 前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときにおける同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者(職員に対し、旅行の命令を発する権限を有する者をいう。)は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(平16条例13・追加)

第7条の3 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤庁から新在勤庁まで随伴する場合 赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び航空賃の全額並びに日当、宿泊料及び食卓料の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び食卓料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額とする。

(2) 前条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合(前号の規定に該当する場合を除く。) 扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、同号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 前項の規定により日当、宿泊料及び食卓料の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子を移転する場合における扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、第1項の規定を適用する。

(平16条例13・追加)

第8条 旅行中退職した者には、旅行先から帰庁するまでの間、前職相当の旅費額を支給する。ただし、刑事裁判に基づき、又は懲戒処分によって退職した者については、この限りでない。

2 旅行中死亡した者には、前項の規定に準じて旅費額に相当する金額を遺族に支給する。

第9条 第3条第1項の規定により、旅費額の支給を受けることができる者が、その出発前に公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行の命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため、既に支出した金額があるときは当該金額のうち、その者の損失となった金額で、市長が定めるものを旅費額として支給することができる。

第10条 事務引継又は残務整理のため退職者に旅行を命じたときは、前職相当の旅費額を支給する。

第11条 視察、講習等のため旅行するとき、その他必要と認めるときは、旅費額の定額を減じて、支給することができる。

2 旅行者がこの条例の規定による旅費額により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費額を支給することができる。

(令3条例4・一部改正)

第12条 外国旅行の旅費額の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に準じて市長がその都度定める。

第13条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日よりこれを施行する。

2 一宮市吏員給料額及び旅費額並にその支給方法に関する条例中旅費額に関する条例は、これを廃止する。

(昭和24年9月1日条例第38号)

この改正条例は、公布の日よりこれを施行する。

(昭和27年1月21日条例第7号)

1 この条例は、公布の日より施行し昭和27年1月1日から適用する。

2 この条例施行前、改正前の条例に基きすでに職員に支給された旅費額は改正後の条例の定めによる旅費額の内払いとみなす。

(昭和31年10月4日条例第44号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 この条例施行の際、従前の規定に基いてすでに支給された旅費は、この条例に基いて支給された旅費とみなす。

(昭和35年7月5日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

2 この条例施行の際、従前の規定に基いて支払うべき旅費については、なお従前の例による。

(昭和36年10月16日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月1日から適用する。

(昭和38年7月30日条例第19号)

この条例は、昭和38年8月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第31号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第11号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づき出発した旅行の旅費の支給については、なお従前の例による。

(昭和42年9月30日条例第24号)

1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和44年5月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月6日条例第19号)

1 この条例は、昭和44年10月20日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づき出発した旅行の旅費の支給については、なお従前の例による。

(昭和45年3月28日条例第19号)

1 この条例は、市長が定める日から施行する。

(昭和45年規則第12号で昭和45年4月1日から施行)

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づき出発した旅行の旅費の支給については、なお従前の例による。

(昭和45年12月28日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第20号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年7月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月11日から適用する。

(昭和51年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月5日から適用する。

(昭和53年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例並びに一宮市職員旅費額条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年3月29日条例第6号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市職員旅費額条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日条例第8号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市職員旅費額条例の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年6月30日条例第38号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第8号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市職員旅費額条例の規定は、平成14年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年9月30日条例第31号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市職員旅費額条例の規定は、平成16年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年9月24日条例第32号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、尾西市職員の旅費に関する条例(昭和52年尾西市条例第15号)又は木曽川町職員の旅費に関する条例(昭和53年木曽川町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市職員旅費額条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年6月30日条例第142号)

この条例は、平成17年7月7日から施行する。

(平成17年12月22日条例第181号)

この条例中、第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年3月20日から、第3条の規定は同月27日からそれぞれ施行する。

(平成19年3月28日条例第1号)

この条例中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1章の規定 平成19年4月1日

(2) 

(3) 第3章の規定 平成21年4月1日(第1章の規定の施行の際、現に収入役の職にある者が同日前に欠け、又は辞職した場合にあっては、規則で定める日)

(平成20年規則第8号で平成20年4月1日から施行)

(平成19年6月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年6月26日条例第25号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第1号)

この条例は、平成22年3月22日から施行する。

(平成28年3月23日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条中一宮市職員旅費額条例第11条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条―第5条、第6条の2、第7条関係)

(平16条例13・平17条例32・平19条例1・平19条例37・平28条例15・令3条例4・一部改正)

単位 円

職名等

鉄道賃

車賃

船賃

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

市長及び副市長

実費

実費

実費

実費

2,800

15,500

3,100

教育長、水道事業等管理者、病院事業管理者、常勤の監査委員、消防長、院長、副院長並びに部長、次長及びこれらに相当する職

実費

実費

実費

実費

2,500

14,500

2,900

課長、専任課長及びこれらに相当する職並びに医師

実費

実費

実費

実費

2,200

13,500

2,700

上記以外の職員(以下「一般職員」という。)

実費

実費

実費

実費

2,000

13,500

2,700

備考 市長及び副市長が特別車両を利用した場合には、特別車両料金を支給する。

別表第1の2(第3条、第7条の2関係)

(平16条例13・追加、平17条例32・平19条例1・平19条例37・平28条例15・一部改正)

単位 円

区分

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

副市長、教育長、水道事業等管理者、病院事業管理者及び常勤の監査委員

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

消防長、院長、副院長、部長、次長、課長、専任課長及びこれらに相当する職並びに医師

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

一般職員

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考 行程に係る距離の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって、鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2(第4条関係)

(平16条例13・平16条例32・平17条例32・平17条例181・平21条例25・令3条例4・一部改正)

愛知県

岐阜県

一宮市内 名古屋 春日井 津島 犬山 江南 小牧 稲沢 岩倉 愛西 清須 北名古屋 あま 豊山 大口 扶桑 大治

岐阜 大垣(平成18年3月26日現在の養老郡上石津町の区域を除く。) 羽島 各務原 瑞穂 海津 岐南 笠松 輪之内 安八

一宮市職員旅費額条例

昭和23年12月6日 条例第65号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和23年12月6日 条例第65号
昭和24年9月1日 条例第38号
昭和27年1月21日 条例第7号
昭和31年10月4日 条例第44号
昭和35年7月5日 条例第39号
昭和36年10月16日 条例第43号
昭和38年7月30日 条例第19号
昭和39年3月31日 条例第31号
昭和41年3月25日 条例第11号
昭和42年9月30日 条例第24号
昭和44年5月10日 条例第9号
昭和44年10月6日 条例第19号
昭和45年3月28日 条例第19号
昭和45年12月28日 条例第50号
昭和48年3月31日 条例第1号
昭和49年6月25日 条例第20号
昭和49年12月20日 条例第53号
昭和50年7月19日 条例第15号
昭和51年7月3日 条例第22号
昭和53年7月1日 条例第30号
昭和56年3月30日 条例第6号
昭和59年3月30日 条例第4号
昭和60年3月29日 条例第6号
平成3年3月28日 条例第8号
平成4年6月30日 条例第38号
平成14年3月27日 条例第8号
平成15年9月30日 条例第31号
平成16年3月24日 条例第13号
平成16年9月24日 条例第32号
平成17年3月24日 条例第32号
平成17年6月30日 条例第142号
平成17年12月22日 条例第181号
平成19年3月28日 条例第1号
平成19年6月26日 条例第37号
平成21年6月26日 条例第25号
平成22年3月10日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第15号
令和元年9月25日 条例第5号
令和3年3月23日 条例第4号