○一宮市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則

令和4年12月20日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例(令和4年一宮市条例第46号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、条例に規定する用語の例による。

(保全すべき緑地の指定に係る期間及び所有者等の同意)

第3条 条例第7条第1項に規定する保全すべき緑地の指定に係る期間は、10年とする。ただし、状況に応じて当該指定に係る期間を延長することができる。

2 条例第7条第1項に規定する所有者等の同意は、保全すべき緑地指定同意書によるものとする。

(保全すべき緑地の指定に係る申請)

第4条 条例第7条第3項に規定する申請は、保全すべき緑地指定申請書により行うものとする。

(保全すべき緑地の指定に係る公告及び通知)

第5条 条例第7条第4項(条例第8条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 保全緑地の名称

(2) 指定番号及び指定(解除・変更)年月日

(3) 保全緑地の所在地

(4) 保全緑地の面積

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第7条第4項の規定による通知は、保全緑地指定(解除・変更)通知書により行うものとする。

(保全緑地の指定に係る標識)

第6条 条例第7条第5項に規定する標識には、前条第1項各号に掲げる事項を記載するものとする。

2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(保全緑地における行為の届出)

第7条 条例第10条第1項の規定による届出は、当該届出に係る行為に着手しようとする日の30日前までに、保全緑地内行為届により行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第10条第1項第4号に規定する行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の堆積

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める行為

(保全緑地における行為の報告)

第8条 条例第10条第3項の規定による報告は、保全緑地内行為報告書により行うものとする。

(保全緑地の所有者等の変更の届出)

第9条 条例第10条第4項の規定による届出は、保全緑地所有者等変更届により行うものとする。

(保存すべき樹木の指定基準)

第10条 条例第12条第1項に規定する保存すべき樹木の基準は、次の各号のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上すぐれていることとする。

(1) 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。

(2) 高さが15メートル以上であること。

(3) 株立ちした樹木で、高さが3.0メートル以上であること。

(4) はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、歴史的由緒又は希少価値のある樹木で、市長が認めるものであること。

(保存すべき樹木の指定に係る期間及び所有者等の同意)

第11条 条例第12条第1項に規定する保存すべき樹木の指定に係る期間は、10年とする。ただし、状況に応じて当該指定に係る期間を延長することができる。

2 条例第12条第1項に規定する所有者等の同意は、保存すべき樹木指定同意書によるものとする。

(保存すべき樹木の指定に係る申請)

第12条 条例第12条第3項に規定する申請は、保存すべき樹木指定申請書により行うものとする。

(保存すべき樹木の指定に係る公告及び通知)

第13条 条例第12条第4項(条例第13条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 保存樹木の樹種

(2) 指定番号及び指定(解除)年月日

(3) 保存樹木の所在地

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第12条第4項の規定による通知は、保存樹木指定(解除)通知書により行うものとする。

(保存樹木の指定に係る標識)

第14条 条例第12条第5項に規定する標識には、前条第1項各号に掲げる事項を記載するものとする。

2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(保存樹木における行為の届出)

第15条 条例第15条第1項の規定による届出は、当該届出に係る行為に着手しようとする日の30日前までに、保存樹木行為届により行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(保存樹木における行為の報告)

第16条 条例第15条第3項の規定による報告は、保存樹木行為報告書により行うものとする。

(保存樹木の滅失等の届出)

第17条 条例第15条第4項の規定による届出は、保存樹木滅失・枯死届により行うものとする。

(保存樹木の所有者等の変更の届出)

第18条 条例第15条第5項の規定による届出は、保存樹木所有者等変更届により行うものとする。

(市民緑地の設置の申出)

第19条 土地等(都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第55条第1項に規定する土地等をいう。)の所有者(次条において「所有者」という。)は、市に同項の申出をするときは、市長に市民緑地設置申出書を提出するものとする。

(市民緑地設置決定の通知)

第20条 市長は、前条の市民緑地設置申出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、市民緑地設置決定通知書により、前条の申出をした所有者に通知するものとする。

(市民緑地設置管理計画の認定の申請)

第21条 法第60条第1項に規定する市民緑地設置管理計画の認定の申請をしようとする者は、都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号。以下「省令」という。)第18条の規定に基づき、市長に市民緑地設置管理計画認定申請書を提出しなければならない。

(市民緑地設置管理計画の認定)

第22条 市長は、前条の市民緑地設置管理計画認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、法第61条第1項に規定する基準に適合すると認めるときは、市民緑地設置管理計画認定書により、前条の市民緑地設置管理計画認定申請書を提出した者に通知するものとする。

(市民緑地設置管理計画の変更)

第23条 前条の認定を受けた者は、法第62条第1項の規定により、市民緑地設置管理計画の変更(省令第27条で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、省令第28条に基づき、市長に市民緑地設置管理計画の変更の認定申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の市民緑地設置管理計画の変更の認定申請書の提出があった場合において、変更することが適当と認めるときは、市民緑地設置管理計画の変更の認定書により、同項の市民緑地設置管理計画の変更の認定申請書を提出した者に通知するものとする。

(市民緑地の管理期間)

第24条 条例第17条第1項及び第2項の規定に基づき設置した市民緑地の管理期間は、省令第16条又は第23条に規定する期間以上とする。ただし、条例第17条第2項第1号において市民緑地の保全に必要な支援又は税の減額を受ける場合及び同項第2号において市民緑地を設置するため必要な整備費の一部について助成を受ける場合については、管理期間は10年以上とする。

(市民緑地設置における助成等)

第25条 前条ただし書における税の減額に係る額は、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の1月1日(当該市民緑地を設置した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から管理期間の終了する日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度までの固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税額又は都市計画税額に3分の1を乗じて得た額とする。

2 前項の減額は、一宮市市税条例(平成17年一宮市条例第38号)付則第10条の2第14項又は一宮市都市計画税条例(平成17年一宮市条例第39号)付則第3条の規定により、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第33項の特例の適用を受けるものであるときは、当該特例を受ける年度分については、適用しない。

(令5規則27・一部改正)

(市民緑地の公告)

第26条 条例第17条第3項の規定による公告は、省令第17条又は第26条の規定に基づき行うものとする。

(市民緑地の標識)

第27条 条例第17条第4項に規定する標識(市長が設置する市民緑地に係るものに限る。)には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 市民緑地の名称

(2) 市民緑地の区域

(3) 市民緑地の管理期間

(4) 市民緑地の管理者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第17条第4項に規定する標識(認定事業者が設置する市民緑地に係るものに限る。)には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認定事業者の氏名又は名称

(2) 市民緑地の名称

(3) 市民緑地の区域

(4) 市民緑地の管理期間

(5) 整備する緑化施設等

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 前2項の標識は、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(建築行為に係る緑化義務等の基準)

第28条 条例第20条第1項及び第2項に規定する規則に定める基準は、別表第1に定める建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1項に規定する敷地における用途区分及び同施行令第2条第1項に規定する敷地面積に応じ、当該敷地面積に対する緑地の百分率(以下「緑化率」という。)を当該敷地面積に乗じて得た面積以上の緑化面積を敷地内に確保することとする。

(緑化の計画の提出)

第29条 条例第21条第1項に規定する緑化の計画の承認を得ようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する前又は同法第18条第2項の規定により通知する前までに、緑化計画書に緑化の計画を明らかにする図面等を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第21条第2項に規定する規則で定める基準は、別表第2に定めるとおりとする。

3 条例第21条第3項の規定により緑化の計画の変更の承認を得ようとする者は、当該変更に係る緑化を行う前までに、緑化計画変更書に当該変更に係る緑化の計画を明らかにする図面等を添えて、市長に提出しなければならない。

(緑化の計画の承認)

第30条 市長は、条例第21条第1項又は第3項に規定する承認をしたときは、緑化計画承認書又は緑化計画変更承認書により、当該計画を提出した建築行為者に通知するものとする。

(緑化の特例)

第31条 別表第1により算出した緑化面積のうち、次に掲げる法令等において規定する緑化すべき面積を超える部分(以下「法令等を超える部分」という。)については、緑化と同視できる芸術による面積及び屋上緑化、壁面緑化等による面積を算入することができるものとする。ただし、緑化と同視できる芸術による面積は、法令等を超える部分の面積の10分の3までとする。

(1) 愛知県自然環境保全地域の許可、届出等及び大規模な宅地の造成等の規制に関する事務取扱要領

(2) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)

(3) 一宮市開発審査会基準(平成14年)

(緑化の計画の廃止)

第32条 条例第21条第4項の規定による届出は、緑化計画廃止届により行うのもとする。

(完了の届出)

第33条 条例第22条の規定による届出は、緑化完了届により行うものとする。

(完了の確認及び通知)

第34条 市長は、前条に規定する緑化完了届を受理し、緑化が適正に行われていることを確認したときは、緑化完了確認通知書により、承認建築行為者に通知するものとする。

2 条例第23条第2項に規定する身分を示す証明書は、検査職員身分証明書による。

(優良緑化建築物等の認定に係る申請)

第35条 条例第24条第1項に規定する申請を行う建築行為者は、優良緑化建築物等認定申請書を市長に提出するものとする。

(優良緑化建築物等認定証の交付等)

第36条 条例第24条第2項に規定する優良緑化建築物等の認定を証する書面は、優良緑化建築物等認定証によるものとする。

2 市長は、優良緑化建築物等の認定を行わないときは、優良緑化建築物等不認定決定通知書により、建築行為者に通知するものとする。

3 条例第24条第2項の規定により、広く一般に周知する優良緑化建築物等の認定の内容は、次に掲げるとおりとし、周知の方法は、インターネットを利用するものとする。

(1) 建築行為者の氏名又は名称

(2) 所在地

(3) 緑化施設等

(4) 認定の理由

(5) 現地の状況写真

(勧告の方法)

第37条 市長は、条例第26条の規定による勧告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した建築行為等に係る勧告書により、建築行為者に送付するものとする。

(1) 建築物の所在地

(2) 適用条項

(3) 勧告の内容及び理由

(勧告の公表等)

第38条 条例第27条の規定による意見の聴取は、条例第26条の規定による勧告に対する意見書の提出により行うものとする。

2 条例第27条の規定による公表は、次に掲げる事項を一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)第2条第2項又は第3項に規定する掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 建築行為者の住所(法人にあっては所在地)

(2) 建築物の所在地

(3) 勧告の内容及び理由

(4) 建築行為者が勧告に従わない事実

(令5規則1・一部改正)

(帳票)

第39条 条例及びこの規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 保全すべき緑地指定同意書

(2) 保全すべき緑地指定申請書

(3) 保全緑地指定(解除・変更)通知書

(4) 保全緑地内行為届

(5) 保全緑地内行為報告書

(6) 保全緑地所有者等変更届

(7) 保存すべき樹木指定同意書

(8) 保存すべき樹木指定申請書

(9) 保存樹木指定(解除)通知書

(10) 保存樹木行為届

(11) 保存樹木行為報告書

(12) 保存樹木滅失・枯死届

(13) 保存樹木所有者等変更届

(14) 市民緑地設置申出書

(15) 市民緑地設置決定通知書

(16) 市民緑地設置管理計画認定申請書

(17) 市民緑地設置管理計画認定書

(18) 市民緑地設置管理計画の変更の認定申請書

(19) 市民緑地設置管理計画の変更の認定書

(20) 緑化計画書

(21) 緑化計画変更書

(22) 緑化計画承認書

(23) 緑化計画変更承認書

(24) 緑化計画廃止届

(25) 緑化完了届

(26) 緑化完了確認通知書

(27) 検査職員身分証明書

(28) 優良緑化建築物等認定申請書

(29) 優良緑化建築物等認定証

(30) 優良緑化建築物等不認定決定通知書

(31) 建築行為等に係る勧告書

(32) 勧告に対する意見書

(委任)

第40条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第28条関係)

用途区分

敷地面積

緑化率

市街化区域

市街化調整区域

住宅地

3,000m2未満

3%

3%

3,000m2以上10,000m2未満

5%

5%

10,000m2以上

5%

5%

事業所用地

営業所用地

3,000m2未満

3%

3%

3,000m2以上10,000m2未満

5%

5%

10,000m2以上

5%

10%

倉庫用地

3,000m2未満

3%

3%

3,000m2以上10,000m2未満

5%

10%

10,000m2以上

5%

15%

工場用地

3,000m2未満

3%

3%

3,000m2以上10,000m2未満

10%

10%

10,000m2以上

20%

25%

別表第2(第29条関係)

緑化の計画の基準(緑化面積に対する植栽基準)

10m2当たり

高木(成木に達したときに樹高3.5メートル以上になるものをいう。)2本以上

低木(高木以外のものをいう。)6本以上

高木1本かつ低木3本以上

備考

1 上表のいずれかに該当するものを地上部でバランスよく配植すること。

2 植栽にあたっては、健全で良好な緑の育成に向け、在来種など地域の特性・風土に適合した樹種を選定するよう努めること。

3 植栽基盤は樹木の生育に有効な幅、深さを確保し、連続するよう努めること。

一宮市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則

令和4年12月20日 規則第35号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 公園・緑地
沿革情報
令和4年12月20日 規則第35号
令和5年3月23日 規則第1号
令和5年6月27日 規則第27号